精神障害があっても一人暮らしはできる?体調管理と両立するコツ・使える支援を解説
「精神障害があるけれど一人暮らしをしてみたい」「でも体調の波や服薬のことを考えると不安」——そんな気持ちを抱えている方は少なくありません。結論からお伝えすると、精神障害があっても、体調管理の工夫と適切な支援を組み合わせれば、一人暮らしは十分に実現できます。大切なのは「すべてを一人で抱え込まないこと」。この記事では、体調の波や服薬・通院との付き合い方、再発を防ぐ工夫、お金や住まいのこと、使える福祉サービスまでを整理し、一人暮らしの前に生活力を整えるという選択肢もご紹介します。

精神障害があると一人暮らしは難しい?現実的な考え方
不安の正体(体調の波・孤立・生活管理)
一人暮らしを考えたとき、多くの方が感じる不安には共通点があります。ひとつは「体調の波」。日や時期によって調子が変わり、「今日は動けるけれど、明日はどうなるかわからない」という不確実さが不安につながります。ふたつめは「孤立」。困ったときにすぐ相談できる相手が近くにいないのではないか、という心配です。みっつめは「生活管理」。家事、金銭管理、服薬や通院のスケジュール管理を一人でこなせるだろうか、という不安です。
どれも自然な不安です。しかし裏を返せば、「体調の波にどう備えるか」「孤立をどう防ぐか」「生活管理をどう支えてもらうか」の3点を押さえれば、不安の多くは具体的な対策に変えていけます。
支援を組み合わせれば実現できる
一人暮らしは「完全に自力でやりきること」ではありません。国は、精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが地域の一員として安心して自分らしい暮らしができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就労)、地域の助け合い、教育が包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」(通称「にも包括」)の構築を進めています。令和5年の精神疾患を有する外来患者数は約576.4万人と、脳血管疾患や糖尿病を上回る身近な疾患になっています。
つまり一人暮らしは「支援を上手に使いながら続けていくもの」と捉えるのが現実的です。ヘルパーや訪問看護、相談支援を組み合わせれば、体調に波があっても暮らしを続けられます。
精神障害の一人暮らしで大切な「体調管理」
一人暮らしを長く続けるうえで最も重要になるのが体調管理です。生活の土台が安定してこそ、家事や仕事、人付き合いにも余裕が生まれます。なお、服薬や治療に関する具体的な判断は、必ず主治医の指示に従うことが大前提です。
服薬・通院を続ける工夫
精神障害の治療では、決められた薬を継続して飲むこと、定期的に通院することが安定の鍵になります。一人暮らしになると、この「続ける」ことが意外と難しくなりがちです。調子が良いと「もう飲まなくても大丈夫かな」と自己判断で薬を減らし、かえって再発につながることもあります。
続けるための工夫としては、服薬アプリやお薬カレンダー、ピルケースで「飲んだかどうか」を目に見える形にする方法があります。通院日はスマートフォンのリマインダーに登録しておくと安心です。飲み忘れや通院への不安が続くときは、後述する訪問看護や相談支援に頼ることもできます。薬の量や種類の変更は、自己判断せず必ず主治医に相談しましょう。
体調の波・調子のサインを把握する
大きな助けになるのが、「自分の調子のサインを知っておく」ことです。人にはそれぞれ、調子が下がるときの前触れがあります。たとえば「眠れなくなる」「食欲が落ちる」「人と会うのがおっくうになる」「部屋が片づけられなくなる」といった変化です。
こうしたサインを書き出しておくと、「最近このサインが出ているな」と早めに気づき、無理をしすぎる前に休んだり、主治医や支援者に相談したりする行動につなげられます。調子の良し悪しを簡単に記録する「気分の記録」もおすすめです。自分の状態を客観的に眺められるようになると、体調の波に振り回されにくくなります。
再発・再入院を防ぐセルフケア
再発や再入院を防ぐには、日々の小さなセルフケアの積み重ねが役立ちます。基本は睡眠・食事・活動のリズムを大きく崩さないこと。起きる時間・寝る時間をゆるやかに一定に保つことを意識しましょう(詳しくは生活リズムを整えるコツをまとめた記事)。
また、「調子が悪くなったときにどうするか」をあらかじめ決めておく方法も有効です。福祉の現場では、症状が悪化して自分では対処や判断が難しくなる状況を「クライシス(危機的状況)」と呼び、調子のよくないときにどう対応してほしいのかを家族や友人、支援者と事前に共有しておくことが、回復と地域生活の継続に有効だとされています。「眠れない日が続いたら主治医に連絡する」と決めておくだけでも、安心感が変わります。「休むこと」も回復に必要な行動です。
生活面(家事・金銭・生活リズム)の工夫
体調管理と並んで、日々の暮らしを回す生活面の工夫も欠かせません。ここでも「完璧を目指さない」ことが長続きのコツです。
無理をしない家事の仕組みづくり
一人暮らしでは、掃除・洗濯・料理・買い物をすべて自分でこなす必要があります。ただ、調子に波があるなかで毎日きちんとこなそうとすると、それ自体が負担になります。おすすめは「頑張らなくても回る仕組み」をつくることです。
料理はレトルトや冷凍食品、宅配弁当を取り入れる。掃除は「気になったところだけ」でよしとする。洗濯は曜日を決めてまとめて行う。家事の一部が難しいときは、後述する居宅介護(ホームヘルプ)で掃除や調理を手伝ってもらうこともできます。「できないこと」を責めるより、「どう仕組みでカバーするか」と考えることが、無理のない生活につながります。
お金の不安を小さくする考え方と使える制度
体調と並んで大きな不安になるのがお金です。家賃・光熱費・食費・通信費・医療費といった固定費を一度書き出し、収入と照らし合わせておくと、漠然とした不安が具体的な数字に変わります。そのうえで、暮らしを支える公的な制度を知っておきましょう。
まず障害福祉サービスの費用です。自己負担には所得に応じた月ごとの上限額があり、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)は9,300円、それ以外は37,200円が負担上限月額とされています。ただし市町村民税課税世帯の場合、入所施設利用者(20歳以上)とグループホーム利用者は37,200円の区分になります。
医療費については、精神疾患により通院による継続した治療を受ける場合の負担を軽くする「自立支援医療(精神通院医療)」があります。申請窓口はお住まいの市区町村です(自立支援医療についてまとめた記事)。
収入面では障害年金があります。障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していれば「障害基礎年金」、厚生年金に加入していれば「障害厚生年金」を請求でき、受給には年金の納付状況などの条件があります。金額の目安は障害年金の金額に関する記事をご覧ください。
それでも生活が立ち行かないときは、生活保護をはじめとする制度を利用することもできます。制度を使うことは権利であり、後ろめたく感じる必要はありません(生活保護と障害のある方に関する記事)。運用は自治体により異なるため、実際の判断はお住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
生活リズムを整える工夫
生活リズムの乱れは体調の乱れに直結します。とはいえ一人暮らしでは自分を律してくれる人がいないため、リズムが崩れやすいのも事実です。
そこで役立つのが、日中の活動の場を持つことです。決まった時間に通う場所があると、自然と起床時間や生活のリズムが整いやすくなります。就労を目指す方は就労支援事業所、生活の土台を整えたい方は後述する自立訓練(生活訓練)など、通所先の確保がリズムづくりを助けます。朝日を浴びる、軽く体を動かすといった小さな習慣も効果的です。
孤立を防ぐつながりのつくり方
見落とされがちなのが「孤立を防ぐ」という視点です。人とのつながりが乏しくなると、困ったときに助けを求めにくくなり、体調の悪化に気づいてもらえないこともあります。
つながりは無理に広げる必要はありません。定期的に顔を合わせる支援者がいる、同じ悩みを持つ仲間と話せる場がある、家族と適度に連絡を取り合っている——そうした「細くても切れないつながり」が、いざというときの安心につながります。デイケアや自助グループ、就労・生活の支援事業所などは、その場としても役立ちます。
精神障害の一人暮らしを支える福祉サービス
一人暮らしを支える福祉サービスは複数あります。ここでは代表的なものを紹介します。制度の全体像や申請の詳細は、障害者の一人暮らしに使える支援制度をまとめた記事もあわせてご覧ください。
居宅介護・自立生活援助・相談支援(概要。詳細は総論へ)
居宅介護(ホームヘルプ) は、ヘルパーが自宅を訪問して行うサービスです。法令上は、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談および助言その他の生活全般にわたる援助が内容と定められています。家事の一部が負担なときに、必要な範囲で手伝ってもらえます。
自立生活援助 は、支援員が定期的に訪問したり相談に応じたりして、地域での生活を支えるサービスです。法令では、居宅で単身であるため、または家族と同居していても家族等の障害・疾病等や本人の生活環境の大きな変化などの事情により家族等による支援が見込めない状況にある方が対象とされ、標準的な利用期間は1年間と定められています。期間を超えて支援が必要な場合は、市町村審査会の個別審査を経て複数回の更新が認められます。地域生活支援員がおおむね週1回以上訪問し、生活や健康、各種手続きの困りごとに助言や関係機関との連絡調整で対応します。
相談支援 は、どのサービスをどう組み合わせるかを一緒に考え、利用計画を作成してくれる窓口です。「何から始めればいいかわからない」というときの最初の相談先になります。
訪問看護・精神科医療との連携
精神科訪問看護 は、看護師などが自宅を訪問し、体調や服薬の状況を確認したり、生活上の相談に応じたりするサービスです。「薬をきちんと飲めているか」「体調に変化はないか」を専門職が定期的に見てくれるため、再発の兆しに早く気づける安心感があります。
こうしたサービスは主治医や医療機関と連携しながら利用します。医療と福祉が手を取り合う「にも包括」の考え方は、まさにこうした連携を後押しするものです。医療と福祉の両方を味方につけることが、安定した一人暮らしへの近道になります。
住まい探しでつまずいたときに使える仕組み
一人暮らしの第一歩は部屋を借りることですが、保証人や入居審査でつまずくことがあります。そこで知っておきたいのが、住宅の確保に配慮が必要な方(住宅確保要配慮者)を支える仕組みです。
障害のある方などの入居を拒まない賃貸住宅は「セーフティネット住宅」として登録されており、登録住宅から探すことができます。また、都道府県が指定する「居住支援法人」が、住宅情報の提供・相談や見守りなどの生活支援を行っています。さらに令和6年6月の法改正により、令和7年10月からは居住支援法人等が大家と連携して入居中の安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎを行う「居住サポート住宅」の制度も始まりました。さいたま市には、行政・不動産関係団体・居住支援団体等が連携する居住支援協議会も設置されています。家賃債務保証料などの補助がある場合もありますが、要件は自治体により異なるため、市区町村の住宅担当窓口や相談支援事業所にご確認ください。
一人暮らしの前に「生活力」を整えるという選択肢
「いきなり一人暮らしを始めるのは不安」という方には、その前に生活の土台を整えるという選択肢があります。そのための福祉サービスが、自立訓練(生活訓練)です。
自立訓練(生活訓練)で生活の土台を整える
自立訓練(生活訓練)は、障害のある方が自立した日常生活・社会生活を送れるよう支援する障害福祉サービスです。法令上は、事業所または障害者の居宅で行う、入浴・排せつ・食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談および助言その他の必要な支援と定められています。家事や金銭管理、生活リズムづくり、対人関係のスキルなど、一人暮らしに必要な力を段階的に身につけていけます。
対象について補足すると、精神障害のある方は以前から生活訓練の対象に含まれていました。2018年(平成30年)度の報酬改定で、それまで対象を限定していた施行規則が改正され、障害の区別なく利用できるようになりました。利用期間は法令で2年間(長期間入院していたなど、これに類する事由のある方は3年間)と定められています。利用には、お住まいの市区町村で障害福祉サービス受給者証の交付を受ける手続きが必要です。
「体調と生活のバランスを整えてから一人暮らしへ」という進み方は、再発の不安を抱える方にとって無理のない現実的なルートといえます。
一人暮らし以外の住まい方という選択肢
検討するなかで「やはり今はひとりで暮らす自信がない」と感じることもあるかもしれません。それは後戻りではなく、選択肢を広げることです。
たとえばグループホーム(共同生活援助)は、支援を受けながら共同生活を送る住まいです。障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへ移行する方を支えるサービスとして自立生活援助が創設された経緯もあり、「共同生活で生活の感覚をつかんでから一人暮らしへ」という進み方も選べます。どの住まい方が合うかは体調や希望によって変わります。相談支援事業所や市区町村の窓口で、複数の選択肢を並べて比べてみましょう。
メルディアライフネスト浦和のプログラムと専門スタッフ
さいたま市浦和区にある自立訓練(生活訓練)事業所「メルディアライフネスト浦和」では、一人暮らしや就職・進学に向けて、生活の土台づくりを支える多彩なプログラムを用意しています。
提供しているのは10のプログラム——ライフプログラム、ライフシミュレーショントレーニング、SST(ソーシャルスキルトレーニング)、集団認知行動療法、コネクトプログラム、グループワーク、クリエイティブタイム、フィジカルプログラム、ITスキル、CSP(e-learning)です。なかでも集団認知行動療法は、思考の偏りに気づいて行動を変えていくグループワークで、再発予防と親和性の高い内容です。ライフシミュレーショントレーニングでは、実際の生活場面を想定した実践練習を通じて、一人暮らしに直結する生活スキルを養えます。
独自の評価指標として、「心のしなやかさ」「コミュニケーション能力」「困難に立ち向かう力」の3軸で状態を把握するEQS(生活能力評価)を用いています。さらに、EQSの結果をもとにマンツーマンで進めるオーダーメイドのS.I.P(Self-Insight Program)では、自己理解を深めながら豊かな社会生活に向けて症状への対処法を身につけていきます。体調管理と向き合ううえで大きな支えになる取り組みです。
支援を担うのは、看護師・臨床心理士・精神保健福祉士・社会福祉士などの専門資格を持つスタッフです。医療的な視点と心理・福祉の視点の両方から支えられる体制は、体調の波と付き合いながら生活を整えたい方にとって心強い安心材料といえるでしょう。
一日の過ごし方の一例としては、10:00に通所して朝礼から始まり、午前のプログラム、昼休憩を挟んで、午後は個別作業やITスキルなどに取り組み、15:00に午後のプログラムを終えて振り返りを行います。個別支援計画はおおむね3か月ごとに見直し、本人の変化に合わせて柔軟に修正していきます。規則的なリズムのなかで過ごすこと自体が、生活リズムを整える練習にもなります。
メルディアライフネスト浦和では、自立訓練の枠組みのなかで就職活動のサポートまで一貫して行い、2年間で就職や進学に向かうための生活力を身につけることを基本としています。就職までにもっとトレーニングを積みたいという方には、次のステップとして、グループ内の就労移行支援「メルディアトータルサポート」との連携も活用できます。
困ったとき・不安なときの相談先
一人暮らしを始めた後も、困りごとや不安は出てくるものです。頼れる相談先を知っておくと安心です。
相談支援事業所・保健所・自治体窓口
まず身近な相談先として、相談支援事業所 があります。どのサービスを使えばよいか、生活の困りごとをどう解決するかを一緒に考えてくれます。
自治体の窓口も心強い存在です。さいたま市の場合、こころの健康センター(浦和区上木崎)が、市内在住のおおむね15歳以上のご本人・ご家族・関係者などを対象に、精神保健福祉に関する相談のほか、ひきこもりや思春期の問題、アルコール・薬物・ギャンブル等の依存に関する相談を受け付けています。相談は無料で、来所相談は予約制、相談に関する秘密は厳守されます。「悩みを聞いてほしい」というときは、専門の相談員が電話で応じる「こころの電話」を匿名で利用することもできます。このほか、精神科受診に関する相談や治療の継続・生活についての相談は保健所 精神保健課が、心と身体の健康相談は各区役所保健センターが受け付けています。さいたま市以外の埼玉県内にお住まいの方は、埼玉県立精神保健福祉センターが相談先です。
「誰に相談すればいいかわからない」というときは、まずはこうした公的な窓口に問い合わせてみましょう。相談すること自体が孤立を防ぐ第一歩になり、頼れる先をいくつか知っておくだけで安心感は大きく変わります。
なお、うつからの復職と体調管理についてはうつの復職に関する記事、発達障害のある方の一人暮らしについては発達障害の一人暮らしに関する記事もあわせてご覧ください。
まとめ
精神障害があっても、一人暮らしは十分に実現できます。鍵になるのは、体調の波・服薬・通院とうまく付き合いながら自分の調子のサインを把握し、再発を防ぐセルフケアを続けること。そして、家事や生活リズムは「頑張らなくても回る仕組み」でカバーし、孤立を防ぐつながりを持つことです。
お金や住まいの不安も、負担上限額や障害年金、自立支援医療、セーフティネット住宅や居住支援法人といった仕組みを知ることで小さくしていけます。居宅介護や自立生活援助、相談支援、精神科訪問看護と地域の相談窓口を組み合わせれば、体調に波があっても暮らしを続けていけます。「いきなりは不安」という方は、自立訓練(生活訓練)で生活の土台を整えてから一人暮らしへ、という段階的な選択肢もあります。あなたのペースで、安心できる一人暮らしを目指していきましょう。
メルディアライフネスト浦和では見学・無料相談を受付中です。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ:https://mlda.jp/mlninquiry/
この記事はメルディアライフネスト浦和のスタッフが監修しています。
出典一覧
※1 厚生労働省「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/chiikihoukatsu.html
※2 厚生労働省「自立生活援助の運営ガイドブック」(令和2年度障害者総合福祉推進事業)
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000798605.pdf
※3 厚生労働省「障害者の利用者負担」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html
※4 日本年金機構「障害年金」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
※5 埼玉県「自立支援医療制度(精神通院医療)について」
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0604/seishintuuin/index.html
※6 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」(法令等データベースサービス)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa7809&dataType=0&pageNo=1
※7 さいたま市「住宅確保要配慮者への支援」
https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/007/020/index.html
※8 厚生労働省「自立訓練(機能訓練、生活訓練)の実態把握に関する調査研究 報告書」(平成30年度障害者総合福祉推進事業)
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000521833.pdf
※9 さいたま市「さいたま市こころの健康センター 相談のご案内」





