発達障害で仕事が続かない理由とは?特性別の原因と長く働くための対処法を解説
「また仕事が続かなかった」「自分はどこへ行っても長続きしない」——発達障害の特性があり、仕事が続かないことに悩む方やそのご家族に向けた記事です。転職を繰り返したり、職場でうまくいかない経験が重なると、自分を責めてしまいがちです。けれども、仕事が続かないのは「努力不足」や「甘え」が原因ではありません。多くの場合、発達障害の特性と職場環境とのミスマッチが背景にあります。
大切なのは、自分の特性を理解し、環境を調整し、必要な支援につながることです。この記事では、ASD・ADHDなどの特性ごとに「続かない理由」を整理したうえで、職場でできる工夫や合理的配慮の依頼方法、二次障害の予防、頼れる支援制度までを解説します。さらに、就職の前に生活基盤や自己理解を整えるという、あまり知られていない選択肢もご紹介します。

発達障害で仕事が続かないのはなぜ?よくある背景
特性と職場環境のミスマッチが根本原因
発達障害とは、生まれつきの脳の働き方の違いにより、行動面や情緒面に特徴が現れる状態を指します。外見からはわかりにくいため周囲に理解されづらく、日常生活や仕事の場面でさまざまな困難が生じやすいという特徴があります。
仕事が続かない大きな要因は、本人の能力そのものではなく、「特性」と「職場環境」との相性です。感覚が過敏な方にとって、話し声や物音が絶えず気になる環境では集中を保つことが難しくなります。マルチタスクが苦手な方が複数の業務を同時に振られ続ければ、ミスや疲労が積み重なります。つまり同じ人でも、環境や仕事の内容が変われば「続けやすさ」は大きく変わる可能性があるのです。
「本人の努力不足」ではないという視点
発達障害の特性による困りごとは、気合いや根性で解決できるものではありません。厚生労働省の資料でも、発達障害は発達障害者支援法第2条に基づき「通常低年齢で発現する脳機能の障害」として定義されており、特性は本人の性格や努力の問題ではないことが示されています。
「頑張っているのにうまくいかない」状況が続くと、自己肯定感が下がり、さらに状況が悪化する悪循環に陥りやすくなります。まずは「続かないのは自分のせいではない」と捉え直し、特性を正しく理解することが、状況を変える第一歩です。特性を理解すれば、自分に合った働き方や頼れる支援が見えてきます。
【特性別】仕事が続かない理由とよくあるパターン
発達障害と一口に言っても、その特性は一人ひとり異なります。ここでは代表的なASD・ADHD・LDの特性ごとに、仕事の場面で起こりやすい困りごとを整理します。ただし、複数の特性を併せ持つ方も多く、あくまで傾向として捉えてください。
ASD(自閉スペクトラム症)の特性による困りごと
ASD(自閉スペクトラム症)は、対人関係やコミュニケーションの難しさ、興味や関心のかたより(こだわりの強さ)、感覚の過敏さなどを特徴とする発達障害です。
仕事の場面では、次のような困りごとが起こりやすくなります。「適当に」「いい感じに」といった曖昧な指示の意図が読み取りにくく、何をすべきか迷ってしまう。相手の表情や場の空気から気持ちを察することが苦手で、人間関係でつまずく。急な予定変更に強い不安を感じる。冗談や遠回しな言い方を字義通りに受け取ってしまう——こうした特性が「協調性がない」と誤解され、職場で孤立してしまうことがあります。
ADHD(注意欠如・多動症)の特性による困りごと
ADHD(注意欠如・多動症)は、「不注意」と「多動・衝動性」を主な特徴とする発達障害です。
不注意の特性が強い場合、ケアレスミスや忘れ物が多い、注意がそれやすく集中が続かない、優先順位をつけるのが苦手といった困りごとが目立ちます。多動・衝動性が強い場合は、じっとしているのが苦手、思いついたことをすぐ口に出す、順番を待つのが苦手といった形で現れます。これらが積み重なると「なぜ同じミスを繰り返すのか」と注意され、本人も自信を失いやすくなります。
LD(学習障害)・その他の特性による困りごと
LD(学習障害・限局性学習症)は、全体的な知的発達に遅れはないものの、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」といった能力のうち、特定のものの習得と使用に著しい困難を示す状態です。書類の作成に人一倍時間がかかる、数字の扱いでミスが出やすいといった困りごとが、業務の場面で表面化することがあります。
このほか、発達障害には感覚の過敏・鈍麻や、体の動かし方の不器用さ(発達性協調運動の困難)などが併せてみられることもあります。困りごとの現れ方は人それぞれであり、「自分にはどの特性が、どの場面で影響しているのか」を把握することが対処の出発点になります。
二次障害(うつ病・適応障害)につながるケース
発達障害の特性そのもの以上に注意したいのが、「二次障害」です。特性による困りごとが理解されないまま、叱責や失敗、孤立といった否定的な経験が積み重なると、そのストレスからうつ病や適応障害などの精神的な不調を招くことがあります。
適応障害とは、日常生活の中で何らかのストレスが原因となり、心身のバランスが崩れて社会生活に支障が生じた状態を指します。二次障害は「本人の弱さ」ではなく、特性と環境のミスマッチが長期化した結果として生じるものです。だからこそ、早い段階で環境を整え、無理を重ねないことが何よりの予防になります。
仕事が続かないときに起こりやすい影響
自己肯定感の低下・転職の繰り返し
仕事が続かない状況が繰り返されると、「自分は何をやってもダメだ」という思いが強まり、自己肯定感が大きく下がっていきます。転職を重ねるうちに、職歴に対する不安や、次の職場でもまた続かないのではという恐れが募り、一歩を踏み出しにくくなることもあります。
こうした状態は、本人の意欲や能力の問題ではなく、特性に合わない環境で無理を続けてきた結果であることが少なくありません。悪循環を断ち切るには、同じやり方で次の職場を探し続けるのではなく、いったん立ち止まって自分の特性と向き合う視点が役立ちます。
早めに対処する重要性
困りごとを我慢し続けると、前述の二次障害のリスクが高まります。うつ病や適応障害を発症すると回復にも時間がかかり、働くこと自体がさらに難しくなります。「まだ大丈夫」と無理を重ねる前に、特性を整理し、環境を調整し、必要であれば支援につながる——この早めの対処が、長く働き続けるための土台になります。次の章からは、具体的な対処法を見ていきましょう。
仕事を長く続けるための具体的な対処法
自分の特性を「言語化」して理解する
長く働くための出発点は、自分の特性を客観的に把握し、言葉にできるようになることです。「どんな場面で困りやすいのか」「どんな環境なら力を発揮できるのか」を整理できると、職場に伝えることも、自分で工夫することもしやすくなります。
たとえば「口頭での指示は忘れやすいが、文字にしてもらえれば正確にこなせる」「静かな環境なら集中が続く」といった形で、苦手と得意をセットで把握するのがポイントです。自己理解を深めるうえでは、後述する自立訓練などの専門的な支援を活用する方法もあります。
なお、「自分は発達障害かもしれない」と感じていても、まだ受診していない方も少なくありません。診断は精神科や心療内科の医師が行うもので、診断を受けると自分の特性の輪郭がはっきりし、受けられる支援の選択肢も広がります。一方で、診断がなければ何も相談できないわけではありません。まず相談し、必要に応じて受診を検討するという進め方もできます。
職場でできる環境調整・合理的配慮の依頼
働きやすさは、環境調整によって大きく改善できます。その根拠となるのが「合理的配慮」の仕組みです。障害者差別解消法の改正により、令和6年(2024年)4月1日から、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
合理的配慮とは、障害のある人から社会的なバリアを取り除いてほしいという意思が示された場合に、負担が重すぎない範囲で、事業者が必要な対応をすることです。仕事の場面では、指示を口頭ではなく文書やメールで出してもらう、業務の優先順位を一緒に整理してもらう、静かな席や短時間勤務への調整を相談する、といった配慮が考えられます。
大切なのは、配慮は一方的に求めるものではなく、本人と事業者が対話を重ねて一緒に解決策を探る「建設的対話」によって実現されるという点です。「前例がない」ことは断る理由にはならないとされており、まずは自分の困りごとと希望を具体的に伝えることが第一歩になります。配慮の具体例や依頼の進め方については、合理的配慮とは?職場で受けられる配慮の例と依頼の仕方もあわせてご覧ください。
ツール・仕組みで苦手をカバーする工夫
配慮の依頼と並行して、自分でできる工夫を積み重ねることも有効です。忘れやすさにはリマインダーやタスク管理アプリを使う、優先順位が曖昧になりやすいならToDoリストで見える化する、口頭指示が苦手ならメモを取り復唱して確認する——こうした仕組みで苦手をカバーすれば、ミスを減らし、安定して働きやすくなります。
自分に合ったツールや工夫は、試行錯誤の中で見つかっていくものです。一人で抱え込まず、支援機関や専門スタッフと相談しながら、自分なりの「続けやすい仕組み」を整えていきましょう。
発達障害の特性を活かせる働き方・仕事の選び方
特性が強みになる仕事の考え方
特性は「苦手」だけでなく「強み」にもなります。たとえば、特定の物事へのこだわりや集中力の高さは、正確さや専門性が求められる仕事で力を発揮しやすい傾向があります。ルールや手順が明確な業務、一つのことに集中できる環境は、多くの方にとって働きやすさにつながります。
具体的な職種を考えるときは、「この職業が発達障害に向いている」と決めつけるのではなく、業務の性質から逆算すると整理しやすくなります。手順が明確で成果を数量で確認できる仕事(データ入力、検査・検品、経理事務など)、一つの対象に深く集中できる仕事(プログラミング、設計、校正など)、自分のペースで進めやすい仕事は、特性が強みとして働きやすい方向性です。逆に、急な割り込みや同時進行の判断が多い仕事、対人対応の量が多い仕事は負荷が高くなりやすい傾向があります。ただし同じ職種でも企業や部署によって働きやすさは変わるため、求人票の職種名だけで判断せず、実際の業務内容と職場環境を確認することが大切です。
重要なのは、「苦手をなくす」ことよりも「得意を活かせる環境を選ぶ」という発想です。自分の特性を理解したうえで、それが強みとして機能する仕事や職場を探すことが、長く続けるための近道になります。障害者の就職は難しいと感じている方も、視点を変えることで選択肢が広がることがあります(障害者の就職が難しいと感じる理由と対策もあわせてご覧ください)。発達障害そのものの特性や種類については、発達障害とは?種類・特性・大人になってからの気づきでも詳しく解説しています。
障害者雇用枠という選択肢
働き方の選択肢の一つに、障害者雇用枠があります。障害者雇用率制度では、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている方が実雇用率の算定対象とされているため、障害者雇用枠での就職には原則として障害者手帳が必要になります。発達障害のある方の場合は、精神障害者保健福祉手帳が該当します。障害者雇用枠では、特性に対する配慮を受けやすく、業務内容や勤務時間の調整がしやすいという特徴があります。一般雇用枠と比べて、あらかじめ障害を開示したうえで働けるため、無理なく続けやすい環境を得やすいという方も少なくありません。
なお、障害者雇用の求人そのものは、今後さらに広がることが見込まれます。民間企業の法定雇用率は令和8年(2026年)7月から2.7%に引き上げられ、雇用義務の対象となる事業主の範囲も常時雇用する労働者37.5人以上へと拡大されました。これまで障害者雇用に取り組んでいなかった規模の企業も新たに対象となるため、選択肢は着実に増えています。
一般雇用枠と障害者雇用枠のどちらが合うかは、本人の希望や状況によって異なります。それぞれのメリットを理解したうえで、自分に合った働き方を選ぶことが大切です。制度の全体像は障害者雇用とは?仕組み・対象者・一般雇用との違いで解説しています。判断に迷うときは、後述する支援機関に相談してみるとよいでしょう。
「続かない」を根本から立て直す選択肢:生活基盤・働く力を整える
ここまで、職場での工夫や仕事選びについて見てきました。しかし、「そもそも生活リズムが安定しない」「対人関係の苦手さが根本にある」と感じる場合は、転職先を探す前に、まず生活基盤と自己理解そのものを整えるという選択肢があります。それが「自立訓練(生活訓練)」です。
就職の前に生活リズムや対人スキルを整える「自立訓練(生活訓練)」という道
自立訓練(生活訓練)とは、障害のある方が自立した日常生活や社会生活を営めるよう、一定期間、生活能力の維持・向上のための訓練や支援を行う障害福祉サービスです。地域生活を営むうえで生活能力の維持・向上のための訓練が必要な方が対象で、継続した通院により症状が安定している方なども利用できます。
ここで誤解されやすいのが、対象となる障害の種別です。生活訓練はもともと知的障害・精神障害のある方を主な対象としてきたサービスで、発達障害は精神障害者保健福祉手帳の対象に位置づけられることからもわかるとおり、以前から利用できる枠組みでした。平成30年(2018年)4月の見直しは、機能訓練は身体障害、生活訓練は知的障害・精神障害と対象者を限定していた取扱いを改め、障害の区別なく利用可能としたものです。つまり「2018年に発達障害の方が新たに使えるようになった」のではなく、身体障害の方にも門戸が広がった改正だと理解するのが正確です。
標準的な利用期間は2年間です(長期間入院・入所していた方などは3年間となる場合があります)。この2年間で、生活リズムを整え、対人スキルや自己理解を深め、働くための土台をつくっていきます。
なお、「自立訓練(生活訓練)」は生活能力の向上を目的とするサービスで、身体機能の回復を目的とする「自立訓練(機能訓練)」とは別のサービスです。仕事が続かない悩みの背景に生活面の課題がある場合は、生活訓練が選択肢になります。生活リズムを整えることの大切さについては、生活リズムを整える方法もあわせてご覧ください。
メルディアライフネスト浦和のプログラムで自己理解と対処法を身につける
自立訓練(生活訓練)を提供する事業所の一つが、メルディアライフネスト浦和(埼玉県さいたま市浦和区)です。ここでは、発達障害の特性による困りごとに対して、自己理解を深めながら具体的な対処法を身につけていく支援が受けられます。
その中核となるのが、独自の生活能力評価「EQS」です。EQSは、「心のしなやかさ」「コミュニケーション能力」「困難に立ち向かう力」の3軸で、利用者一人ひとりの状態を客観的に評価する指標です。この評価をもとに、個別最適化された支援を組み立てていきます。
さらに、マンツーマンのオーダーメイドプログラム「S.I.P(Self-Insight Program)」では、自己理解を深めながら豊かな社会生活に向けて症状への対処法を身につけていきます。EQSの結果をもとに、次の10のプログラムから必要なものを選び、組み合わせを変えながら進められます。
10のプログラムは、ライフプログラム(生活全般を整える基礎)、ライフシミュレーショントレーニング(実際の生活場面を想定した実践練習)、SST(対人関係スキルの段階的習得)、集団認知行動療法(思考の偏りに気づき行動を変えるグループワーク)、コネクトプログラム(遊びを通して他者とのコミュニケーションを学ぶ)、グループワーク(少人数で1つのテーマを話し合い結論を導く練習)、クリエイティブタイム(絵・音楽・手作業を通じた自己表現)、フィジカルプログラム(軽運動による体調管理と気分の切り替え)、ITスキル(基本操作やOfficeソフトの習得を目指すPCスキルアップ講座)、CSP(社会生活を円滑に送るうえで役立つ情報の個別学習プログラム)で構成されています。対人面の困りごとには、SSTや集団認知行動療法、コネクトプログラムが役立ちます。
こうした支援を支えているのが、専門スタッフの体制です。メルディアライフネスト浦和には、看護師・臨床心理士・精神保健福祉士・社会福祉士が在籍しています。二次障害の予防や、体調・メンタル面のケアという観点でも、看護師や臨床心理士といった医療専門職が身近にいる環境は心強い支えになります。なお、個別支援計画はおおむね3か月ごとに見直され、本人の変化に合わせて柔軟に修正されます。
メルディアライフネスト浦和では、自立訓練の枠組みの中で、就職活動のサポートまで一貫して行います。応募書類の添削や面接の練習、企業への配慮の伝え方の整理まで、進路に向けた実践的な支援を受けられます。2年間で就職や進学に向かうための生活力を身につけることを原則とし、基礎をしっかり整えたうえで、望む未来へ向かう歩みを支えます。就職までにもっとトレーニングを積みたいという方は、グループ内の就労移行支援「メルディアトータルサポート」へスムーズに支援情報を引き継げるのも大きな強みです。生活基盤を整える段階から就職活動まで、切れ目なく次のステップへ進める体制が用意されています。
仕事が続かないとき頼れる支援機関・相談先
一人で抱え込まず、公的な支援機関や専門機関を頼ることも大切です。ここでは、代表的な相談先を紹介します。
公的な就労支援機関(ハローワーク・障害者就業・生活支援センター等)
まず身近な相談先が、ハローワーク(公共職業安定所)です。障害のある方向けの専門窓口があり、求人の紹介や就職相談を受けられます。発達障害のある方への専門的な支援体制も整えられており、ハローワークには「発達障害者雇用トータルサポーター」が配置され、就職準備段階から職場定着までの一貫した支援が行われています。
このほか、就業面と生活面の相談を一体的に受けられる「障害者就業・生活支援センター」、職業評価や職場定着の支援を行う「地域障害者職業センター」、発達障害に特化した相談ができる「発達障害者支援センター」などがあり、これらの機関は相互に連携しながら支援を行っています。どこに相談すればよいか迷う場合は、まずお住まいの自治体の障害福祉窓口やハローワークに問い合わせてみましょう。
医療機関・自立訓練・就労移行支援
二次障害の不安がある場合や、体調に波がある場合は、医療機関(精神科・心療内科)での相談も選択肢になります。うつや適応障害などで休職・復職に悩んでいる方は、うつからの復職に不安を感じる方への対処法もあわせてご覧ください。
なお、休職からの復職(リワーク)を目指す場合、医療機関のリワークプログラムだけでなく、自立訓練(生活訓練)や就労移行支援といった障害福祉サービスを活用して生活リズムや働く力を整えていく方法もあります。
働くための力を整えたい場合、障害者総合支援法には就労系の障害福祉サービスが用意されています。就労移行支援は、一般企業に雇用されることが可能と見込まれる方に対し、一定期間、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練を行うサービスです。このほか、雇用契約を結んで働く就労継続支援A型、雇用契約によらない就労継続支援B型、就職後の定着を支える就労定着支援があります。さらに令和7年(2025年)10月からは、本人に合った働き方の選択を支援する「就労選択支援」も始まりました。詳しくは就労選択支援とは?対象者・利用の流れをわかりやすく解説をご覧ください。
「まず生活基盤や自己理解を整えたい」なら自立訓練、「就職に向けた実践的な準備を進めたい」なら就労移行支援、というように、今の自分の状況に合わせて選ぶことができます。それぞれの事業所に見学や相談ができるので、気になる場合は問い合わせてみましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 仕事が続かないのは、発達障害のせいなのでしょうか?
A. 仕事が続かない原因は一つではありません。発達障害の特性と職場環境のミスマッチが背景にあることは多いですが、それは「本人のせい」ではありません。特性を理解し、環境を調整することで、続けやすさは大きく変わります。気になる場合は、医療機関や支援機関に相談してみることをおすすめします。
Q. 今の職場を続けるべきか、辞めるべきか迷っています。判断の目安はありますか?
A. まず確認したいのは「配慮を求める余地がまだ残っているか」です。困りごとを職場に伝えたことがない、環境調整を試していないという段階なら、辞める前に合理的配慮を相談するという手段があります。一方、配慮を伝えても取り合ってもらえない、体調の不調が続いているという状況では、無理を重ねることで二次障害のリスクが高まります。迷うときはその場で結論を出さず、主治医やハローワークの専門窓口、障害者就業・生活支援センターなどに相談し、第三者の視点を入れることをおすすめします。
Q. 障害者手帳がなくても支援は受けられますか?
A. 手帳がなくても利用できる支援はあります。厚生労働省は、ハローワークや地域障害者職業センターなどによる支援の対象を「心身の障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方」としており、手帳の所持を要件としていません。また、合理的配慮の対象となる「障害者」も、障害者手帳を持っている人に限られません。一方、障害者雇用枠での就職は、実雇用率の算定対象が3種類の手帳所持者とされているため、原則として手帳が必要です。自立訓練(生活訓練)などの障害福祉サービスの利用条件については、お住まいの市区町村の窓口で確認できます。
Q. 自立訓練と就労移行支援は何が違うのですか?
A. 自立訓練(生活訓練)は生活能力の維持・向上を目的とし、生活リズムや対人スキル、自己理解を整えることに重点を置きます。一方、就労移行支援は、一般企業に雇用されることが可能と見込まれる方に対して、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練を一定期間行うサービスです。「まず生活基盤を整えたい」のか「就職準備を進めたい」のかによって、適したサービスが異なります。
Q. 費用はどのくらいかかりますか?
A. 障害福祉サービスの自己負担には、所得に応じた4区分の負担上限月額が設定されており、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じない仕組みです。生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円とされています。所得を判断する際の「世帯」の範囲は、18歳以上の障害者の場合、本人とその配偶者です。ご自身がどの区分に該当するかや、申請の手続きについては、お住まいの市区町村の窓口で確認するのが確実です。
まとめ
発達障害があって仕事が続かないのは、努力不足でも甘えでもありません。多くの場合、特性と職場環境のミスマッチが背景にあります。だからこそ、自分の特性を理解し、環境を調整し、必要な支援につながることで、状況は変えていけます。
職場では、合理的配慮の依頼や自分なりの工夫で働きやすさを高めることができます。そして、「そもそも生活基盤から整えたい」と感じる場合には、自立訓練(生活訓練)という上流の選択肢があります。メルディアライフネスト浦和では、EQSやS.I.Pといった独自プログラムと、看護師・臨床心理士・精神保健福祉士・社会福祉士による専門的な支援で、自己理解と対処法を身につけながら、就職活動まで一貫してサポートします。
一人で抱え込まず、まずは自分に合った一歩を探すことから始めてみてください。
メルディアライフネスト浦和では見学・無料相談を受付中です。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ:https://mlda.jp/mlninquiry/
この記事はメルディアライフネスト浦和のスタッフが監修しています。
出典一覧
※1 厚生労働省「発達障害の理解」(令和元年度 就労準備支援事業従事者養成研修資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000633453.pdf
※2 厚生労働省 e-ヘルスネット「適応障害」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/keywords/adjustment-disorder
※3 政府広報オンライン「事業者による障害のある人への『合理的配慮の提供』が義務化」
https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html
※4 厚生労働省「自立訓練(機能訓練・生活訓練)に係る報酬・基準について」(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム第14回 資料4)
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000670106.pdf
※5 厚生労働省「事業主の方へ」(障害者雇用率制度/「障害者」の範囲)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
※6 厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
※7 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40524.html
※8 厚生労働省「障害者の利用者負担」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html





