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就労移行支援事業所

活動レポート

障がいがあっても働きやすくなる合理的配慮とは?


2025年04月15日

こんにちは。就労移行支援事業所メルディアトータルサポート上野・支援員のKです。

本日は、障がいや疾患などを企業側に開示した上でお仕事をする障がい者雇用(オープン就労)を検討されている方に、その最大のメリットである【合理的配慮】とは何だろうというテーマでお話しをしていきます。

合理的配慮とは?

障がいや疾患を事業主に開示して働く障がい者雇用(オープン就労)では、障がいによる困りごとへの配慮(サポート)を、「合理的配慮」として事業主に求めることができます。

「合理的配慮」は、障害のある人が感じるバリアを取り除いたり軽減したりすることで、環境や業務内容を調整し働きやすくする取り組みです。また、事業主には、負担が重すぎない範囲で合理的配慮の実施が求められています。

 

皆さんを守る2つの法律

障害や疾患等をお持ちの方々が、そのバリアによって差別や不当な扱いを受けないために定められた法律があります。

①障害者差別解消法

2016年4月1日より施行された「障害者差別解消法」(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)により、行政機関や学校、企業などの事業者に、①障害を理由とする不当な差別的取り扱い禁止と、②合理的配慮の提供義務が課せられています。

行政機関や事業者に対して、障がいのある人への障害を理由とする「不当な差別的取り扱い」を禁止するとともに、障がいのある人から申出があった場合に、負担が重すぎない範囲で障がい者の求めに応じ合理的配慮をするものとしています。

ここでいう「障害者」とは、障害者手帳を持っている人だけではありません。身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人(発達障がいや高次脳機能障がいのある人も含まれます。)、そのほか心や体のはたらきに障がいがある人で、障がいや社会の中にあるバリアによって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている全ての人が対象となります。

障がいのある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることを「合理的な配慮の提供」としています。

 

障害者雇用促進法

雇用分野における合理的配慮(障がいのある人が職場で働くにあたり、事業主が提供する合理的配慮)については、2016年4月1日より施行された「改正障害者雇用促進法」(正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律)により、義務付けられています。(ただし事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除きます。)

 

合理的配慮を求めるためには

1.採用時に事前の申し出

2.事業主(会社側)との調整

3.現場への情報共有と支援体制の構築

4.定期的な振り返りや見直しの機会の設定

この4つのステップが必要です。

就労移行支援を利用した場合、合理的配慮の内容について、訓練を通じて整理した上で、この4つステップを本人・支援員・会社側の3者で一緒に調整していきます

 

合理的配慮の具体例

では実際にどのような配慮を受けることができるのでしょう?

ケース① 曖昧な指示ではどのように動いたらよいのか分からない

→具体的な指示をもらう。業務の書面化(マニュアル)を依頼する。等

ケース②マルチタスクが苦手

→1つずつ業務を振ってもらう。

ケース③不調時の通院時間の確保

→通院時間が確保できるようにシフト調整をしてもらう。有給休暇を柔軟に使用させてもらう。等

このように、会社側と事前に合意が取れている場合においては、皆さんが働きやすいように配慮してもらうことができます。

 

合理的配慮=わがまま?

少し踏み込んだ話をします。

【しんどいと感じた方はブラウザバック!】

 

インターネットで「合理的配慮」と検索すると、サジェスト機能でわがままと出てくることがあります。

これは自分のわがままなのか?」と思う当事者側、「部下(社員)が求める内容は単なるわがままではないか?」と考える雇用する側、双方の想いや考え、葛藤があるのは事実です。

 

合理的配慮はわがままではない。

 

結論からお伝えすると、合理的配慮はわがままではありません。

但し、先に申し伝えれば、全て、あるいは、必ず配慮をもらえるというわけではありません。

ここで理解しておきたいのは、苦手だからやらない。すぐに休みたい。嫌いだから関わらない。このような個人的な感情・思いを起因としたものではなく、あくまでも障がいや疾患など、働く上でのバリア(障壁)となっているものに対しての配慮であることです。

面接の際に、予めどのような配慮をもらえば業務が継続できるのかをしっかりと伝えた上で、本人と企業側が双方に納得した形で一緒に歩むのが、障がい者雇用(オープン就労)になります。この基本をしっかりとおさえていれば、大丈夫です。

 

合理的配慮を求める上で就労移行支援を利用するメリット

障がいや疾患等を開示しない一般就労(クローズ就労)では、職場における困り感・働きづらさは、自身で対応・調整していくなど、全て自己対処が必要となります。

また、就労移行支援を利用せず、自身で障害者雇用(オープン就労)の就職活動を行う場合は、企業側に自ら説明や調整していく場面が発生します。

支援員による客観的なモニタリングや状況整理、企業側との調整などを、1人で抱えることなく、一緒に進めていけるのが就労移行支援を利用する大きなメリットだといえます

ひとりで抱え込まず、まずは就労移行支援事業所へ相談してみましょう。

さいごに

メルディアトータルサポート上野では、
・障がいをお持ちの方、障がい者雇用を検討している方
・特性と向き合いながら自分に合う仕事を探したい方
・仕事の中で困り感を感じている方
・お仕事力を測ってみたい方 etc…

まずはお気軽にご相談ください。
※過去にサポートさせていただいた方の事例も良かったら見てみてくださいね! ⇒こちらからアクセス

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