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重度訪問介護について【障害福祉サービス】

challenged navi2019年01月11日

重度障害のある方への強い味方

障害者の中には心身に重度の障害があり、常に介護を必要とする人がいます。
今回はそのような人の生活をサポートする「障害福祉サービス」での重度訪問介護についてご紹介します。

「重度訪問介護」とは

ヘルパーが自宅に訪問し、重度の障害を抱える方々の手足となり、地域での生活をサポートを受けることができる障害者福祉サービスです。
外出時や移動中も含め、日常生活全般にわたる介護を総合的に提供されます。
つねに介護を必要とする障害者の方でも、住み慣れた地域で在宅生活を継続できるよう支援を受けることができます。

「重度訪問介護」の対象者

<肢体不自由者の場合>

障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者

① 二肢以上(両手足4か所のうち2か所以上)に麻痺等があること。

② 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること。

※例として、筋萎縮性側索硬化症(ALS)や筋ジストロフィーなどの難病、脳性麻痺、脊髄損傷、重度心身障害、強度行動障害などの方が多く利用しています。

<知的障害又は精神障害がある方の場合>

障害支援区分4以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目12 項目の合計点数が10 点以上である者
※障害程度区分による認定調査を受けたものについては、障害程度区分の認定調査項目における行動関連項目等の点数が8点以上である者

[blogcard url=”https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kubun/index.html”]

知的障害又は精神障害がある方についての取扱い

知的障害又は精神障害がある方については、肢体不自由者による場合と異なり、重度訪問介護を利用するにあたっては事前にアセスメントが必要となります。

利用料について

基本的に1割負担となります。

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額が決定されます。

ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

受給できる期間

1年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(更新可能)

「重度訪問介護」で受けられるサービス内容

重度の肢体不自由者又は、重度の知的障害または精神障害により、行動上著しい困難を有する者であって、常時介護を有する障害者につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う障害福祉サービスです。
具体的なサービス内容は居宅介護と同じです。

[blogcard url=”https://mlda.jp/c_navi/414/”]
(外出に関する支援は、重度訪問介護の範囲内でサービスを受けることができます。)

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