生活介護について【障害福祉サービス】
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challenged navi2019年01月16日
通所により受けられる福祉サービス
「生活介護」は通所により受けられる福祉サービスです。
定期的に通所し、機能訓練や療育などを通して日常生活動作の低下を抑え、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的として、いろいろな経験やたくさんのコミュニケーションの場が提供されます。
また、定期的に通所することにより、生活のリズムをつくり集団生活を通して、社会性・協調性・自主性を養う事もできます。
今回はこの「生活介護」についてご紹介します。
生活介護とは
常に介護を必要とする障害者が、障害者支援施設等に通所することで、主に昼間に、入浴・排せつ・食事の介護等を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会の提供を受けるなどの福祉サービスを受けることができます。
「生活介護」の対象者
地域や入所施設において、安定した生活を営むために、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者とします。
① 年齢が50歳未満で障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である者
② 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上である者
③ 障害者支援施設に入所する者であって障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた者
※ ③の者のうち以下の者(以下、「新規の入所希望者以外の者」という。)については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画の作成を求めた上で、引き続き、生活介護の利用を認める。
- 法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
- 法の施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者
- 平成24年4月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している者
※施設入所支援と併せて生活介護を利用する場合もあり。
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利用料について
基本的に1割負担となります。
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額が決定されます。
ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
受給できる期間
3年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(更新可能)
「生活介護」で受けられるサービス内容
障害者支援施設やその他の施設になどで、主に昼間、常時介護の援助を必要とする障害者(難病者)に対して下記の援助を行う障害福祉サービスです。
- 入浴・排せつ・食事等の身体介助支援
- 調理、洗濯、掃除等の家事援助
- 生活等に関する相談と助言、その他日常生活上に関する支援
- 創作的活動や・生産活動の機会の提供
- 身体機能や生活能力向上のために必要な援助
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