短期入所について【障害福祉サービス】
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challenged navi2019年01月16日
もしもの時だけでなく介護者の休息のためにも利用できる
短期入所は「ショートステイ」とも呼ばれ、短期的に施設に入所し、介護・支援を受けることができる障害福祉サービスです。
介護をしている方への介護が難しくなった場合や、その他の理由によって一時的に施設へ入所し、介護を受けることができます。
今回はこの「短期入所」について詳しくご紹介します。
短期入所とは
自宅で生活されている障害者等の方を介護している方が、疾病やその他の理由により一時的に支援が出来なくなってしまった場合に、障害者支援施設、児童福祉施設、その他の施設にで、短期間入所し入浴や、排せつや、食事などの介護や、その他の必要な支援を受ける事が出来ます。
また、このサービスは介助者にとってのレスパイトサービス※(休息)としての役割も担っています。
短期入所は大きく分けて2種類の入所形式があり、さらに細かく分類されています。
◆福祉型短期入所
比較的状態が安定し、医療的管理を必要としない方が利用するショートステイです。
- 短期入所
- 短期入所児
◆医療型短期入所
医療的管理が必要な方が利用するショートステイです。
- 短期入所療養介護
- 短期入所遷延性意識
- 短期入所重心児
- 短期入所遷延性意識児
※レスパイトサービスとしての対象条件
- 家族(介護者)の心身の状況や病状が悪い場合
- 家族(介護者)の疾病、冠婚葬祭、出張
- 家族(介護者)の身体的・精神的負担の軽減 など
「短期入所」の対象者
◎福祉型短期入所
①障害支援区分が区分1以上である障害者
② 障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
◆区分3
食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度、著しい行動障害及び精神症状において、ほぼ毎日(週5日以上の)支援や配慮が必要な程度、またはこれらに準ずる程度。
◆区分2
食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助若しくは一部介助を必要とする程度、行動障害及び精神症状において、週に1 回以上の支援や配慮等が必要な程度、またはこれらに準ずる程度。
◆区分1
区分3及び区分2に該当しない程度であり、かつ、食事、排せつ、入浴及び移動のうち一以上の日常生活動作について全介助、または一部介助を必要とする程度。
◎医療型短期入所
①短期入所療養介護
以下のいずれかに該当する者。
- 区分6 に該当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸器管理を行っている者
- 区分5に該当し、進行性筋萎縮症に罹患している者若しくは区分5以上に該当する重症心身障害者(肢体不自由1・2級の身体障害者手帳及びA 判定の療育手帳を所持している者)
②短期入所重心児
- 重症心身障害児(肢体不自由1・2級の身体障害者手帳及びA 判定の療育手帳を所持している児童)
③短期入所遷延性意識または短期入所遷延性意識児
区分1または障害児支援区分1以上に該当し、かつ、以下のいずれかに該当するもの。
- 厚生労働大臣が定める基準に規定する基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等又はこれに準ずる者(①の重症心身障害者に該当しない重症心身障害者)
- 医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属すると診断された者
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利用料について
基本的に1割負担となります。
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額が決定されます。
ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
受給できる期間
1年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(更新可能)
「短期入所」で受けられるサービス内容
障害者支援施設や児童福祉施設、または、その他の入浴・排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を適切に行うことができる入所施設などにおいて、次のサービスを提供することとされています。
- 入浴、排せつ、食事、着替え、移動などの介助
- 見守りや、その他必要な支援
サービスを提供する事業所には、三つの形態があります。
- 併設事業所:入所施設に併設された短期入所事業所
- 空床利用型事業所:入所施設の利用されていない居室を利用して行う
- 単独型事業所:入所施設以外に設けられた短期入所専用の事業所
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