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自立訓練(機能訓練)について【障害福祉サービス】

challenged navi2019年02月11日

身体機能と生活向上を目指す訓練

自立訓練(機能訓練)は障害者支援施設や福祉サービス事業所、または在宅で、理学療法、作業療法などのリハビリ、生活等に関する相談および助言などの支援を受けることができます。
今回はこの「自立訓練(機能訓練)」について詳しくご紹介します。

「自立訓練(機能訓練)」とは

このサービスでは、リハビリや歩行訓練、コミュニケーション、家事の訓練などの実践トレーニングを中心に一定期間で、障害のある方などの地域生活への移行を支援を受けられる障害福祉サービスです。

「自立訓練(機能訓練)」の対象者

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害のある方、または難病を患っている方。

具体的には次のような例が挙げられます。

  1. 入所施設・病院を退所・退院した方で、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な方
  2. 特別支援学校を卒業した方で、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な方

利用料について

基本的に1割負担。

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額が決定されます。

ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

受給できる期間

1年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(更新可能)

標準利用期間:1年6ヶ月

※ただし頚髄損傷による四肢麻痺その他これに類する状態にある場合は3年まで利用可能となります(更新可能)

「自立訓練(機能訓練)」で受けられるサービス内容

平成30年4月より、下記の障害種別限定が解除となり、身体、知的、精神等の障がいに関係なく自立訓練の機能訓練を利用することが出来るようになりました。

平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

身体障害がある障害者に対して、障害者支援施設へ入所、もしくは障害福祉サービスを実施する通所事業所に、そのサービスを利用する障害者を通わせ、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談および助言、その他の必要な支援が受けられます。

また、障害者支援施設、もしくは障害福祉サービスを実施する事業所から、そのサービスを利用する障害者の居宅を訪問して、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談および助言、その他の必要な支援を受けることもできます

利用を検討される際は、お住まいの市町村役場の、福祉窓口へお問い合わせください。

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