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宿泊型自立訓練について【障害福祉サービス】

challenged navi2019年02月11日

ADL能力向上に向けた昼夜を通した宿泊訓練

ADLとは人が生活していく上で必要な動作(食事・整容・更衣・排尿・排便・入浴など)を日常生活動作=ADLと言います。

宿泊型自立訓練は知的障害または精神障害のある方に対して、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上するための支援、生活等に関する相談および助言などの支援を受けることができます。

今回はこの「宿泊型自立訓練」について詳しくご紹介します。

「宿泊型自立訓練」とは

このサービスでは、自立訓練(生活訓練)の対象者で、地域生活への移行に向けて一定期間生活能力等の維持・向上のための昼夜を通じた訓練、その他の支援を受けることができます。

「宿泊型自立訓練」の対象者

自立訓練および生活訓練の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者等であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練、その他の支援が必要な知的障害者・精神障害者。

利用料について

基本的に1割負担。

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額が決定されます。

ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

受給できる期間

年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(更新可能)

標準利用期間:2年

※ただし頚髄損傷による四肢麻痺その他これに類する状態にある場合は3年まで利用可能となります(更新可能)

「宿泊型自立訓練」で受けられるサービス内容

知的障害、または精神障害のある障害者に対して、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活の能力向上のための支援、生活等に関する相談および助言、その他の必要な支援が受けられます。

このサービスでは、障害のある方が目標として施設入所から地域に暮らすことを目指した方を対象とし、それに必要な社会資源やインフォーマル支援※との連絡調整を行いつつ、必要な地域支援の促進を図るために、昼夜を通じた訓練を実施します。

必要に応じて地域移行支援事業所や、指定特定相談支援事業所や、期間相談支援事業所との連携も図ります。

また、この障害福祉サービスを提供している事業者は大変少ないので、実施事業所をお探しの場合は、利用を検討される際は、お住まいの市町村役場の、福祉窓口へお問い合わせください。

※インフォーマル支援
自治体や専門機関など、フォーマル(正式)な制度に基づき提供される支援ではなく、家族や友人、地域住民、ボランティアなどによる、制度に基づかない非公式な支援を指します。

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