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自立生活援助について【障害福祉サービス】

challenged navi2019年02月14日

一人暮らしを目指す知的障害者や精神障害者むけの地域生活を支援する新たな障害福祉サービス

自立生活援助とは

自立生活援助は平成30年4月1日施行となる改正障害者総合支援法の中で新たに創設された障害福祉サービスです。

障害者が安心して地域で生活することができるよう、グループホーム等の地域生活を支援する仕組みの見直しが求められています。

しかし、集団生活ではなく賃貸住宅等における一人暮らしを希望する障害者の中には、知的障害や精神障害により理解力や生活力等が十分ではないために一人暮らしを選択できない方もいます。

このため、障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者などについて、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行うサービスが自立生活援助です。

今回はこの自立生活援助について詳しくご紹介します。

自立生活援助の対象者

障害者支援施設、もしくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者、または居宅において単身であるか、その家族と同居している場合であっても、当該家族等が障害や疾病等のため居宅における自立した日常生活を営む上でのさまざまな問題に対する支援が見込めない状況にある障害者で、上記の支援を要するかたが対象となります。

具体的には次のような例が挙げられます。

障害者支援施設、のぞみの園、指定宿泊型自立訓練を行う自立訓練(生活訓練)事業所、児童福祉施設、または療養介護を行う病院に入所していた障害者
※ 児童福祉施設に入所していた18歳以上の者、障害者支援施設等に入所していた15歳以上の障害者みなし者も対象となります。

  • 共同生活援助を行う住居または福祉ホームに入居していた障害者
  • 精神科病院に入院していた精神障害者
  • 救護施設又は更生施設に入所していた障害者
  • 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されていた障害者
  • 更生保護施設に入所していた障害者又は自立更生促進センター、就業支援センターもしくは自立準備ホームに宿泊していた障害者

現に地域において一人暮らしをしている障害者、または同居する家族が障害、疾病等により当該家族による支援が見込めないため実質的に一人暮らしと同等の状況にある障害者であって、その障害者を取り巻く人間関係、生活環境、または心身の状態等の変化により、自立した地域生活を継続することが困難と認められる者

利用料について

基本的に1割負担となります。

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額が決定されます。

ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

受給できる期間

1年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(更新可能)※

※サービスの長期化を回避するため、標準利用期間が設定されています。

標準利用期間が終了した場合は、原則、サービスの利用は終了となります。

ただし、標準利用期間を超えてさらにサービス利用が必要な場合については、審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能。(原則1 回)

詳細はお住まいの市町村役場の、福祉窓口へお問い合わせください

標準利用期間:1年

自立生活援助で受けられるサービス内容

・定期的に利用者の居宅を訪問し、

  • 食事、洗濯、掃除などに課題はないか
  • 公共料金や家賃に滞納はないか
  • 体調に変化はないか。通院をしているか
  • 地域住民との関係は良好か

などについて確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。

・定期的な訪問だけではなく、利用者からの相談、要請があった際は、訪問、電話、メール等による随時の対応も行います。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」

 

利用を検討される際は、お住まいの市町村役場の、福祉窓口へお問い合わせください

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