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障害者の一人暮らしを支える支援・制度まとめ|費用・住まい・相談先をわかりやすく解説


2026年08月20日

「障害があっても一人暮らしをしてみたい」「でも、生活費のことや体調のこと、いざというときの相談先を考えると不安」——そう感じている方は少なくありません。けれども、障害のある方の一人暮らしは、決して「無理なこと」ではありません。使える福祉サービスや制度、相談先を上手に組み合わせれば、生活の基盤を整えながら自分らしい暮らしを実現していくことができます。この記事では、障害の種別を問わず利用できる支援制度・サービスの全体像を、費用・住まい・相談先の観点からわかりやすく整理してご紹介します。

朝日を浴びるためにカーテンを開ける男性

障害者の一人暮らしは可能?まず知っておきたいこと

「一人暮らしは無理」と感じる不安と、その解消の考え方

一人暮らしを考えたとき、多くの方が「家事や金銭管理が一人でできるだろうか」「体調を崩したときに誰が助けてくれるのか」「経済的にやっていけるのか」といった不安を抱きます。こうした不安は自然なものですが、大切なのは「すべてを一人で完璧にこなさなければならない」と思い込まないことです。

実際には、障害のある方の地域での自立した暮らしを支えるために、さまざまな公的サービスや制度が用意されています。日常の家事を手伝ってくれるヘルパー、生活の困りごとを一緒に整理してくれる相談員、住まい探しをサポートする仕組みなど、頼れる支えは想像以上にたくさんあります。「一人で抱え込む暮らし」ではなく「支えを活用しながらの暮らし」と考え方を切り替えることが、一人暮らしを実現する第一歩になります。

支援を組み合わせれば実現できる

一人暮らしを支える仕組みは、大きく分けて「日常生活を支える福祉サービス」「住まいを確保するための支援」「困ったときの相談先」「生活を支える収入・経済的支援」の4つに整理できます。これらは一つだけを使うものではなく、その方の状況に合わせて必要なものを組み合わせて利用するのが基本です。

たとえば、家事に不安がある方はヘルパーを利用しながら、収入面は障害年金や就労収入で支え、体調やトラブルの相談は相談支援事業所を頼る、といった形です。次章から、それぞれの支援を具体的に見ていきましょう。

障害者の一人暮らしにかかる費用と収入の目安

生活費の内訳

一人暮らしにかかる生活費は、住んでいる地域や生活スタイルによって幅がありますが、一般的には家賃・食費・光熱水費・通信費・医療費・日用品費などが主な内訳です。とくに家賃は生活費の中で大きな割合を占めるため、後述する公営住宅や家賃を抑える支援の活用が、暮らしを安定させるうえで重要になります。

また、障害のある方の場合、医療費や通院にかかる交通費など、健康管理に関わる支出も見込んでおく必要があります。医療費については、統合失調症などの精神疾患があり通院による精神医療を継続的に必要とする方が対象となる「自立支援医療(精神通院医療)」があり、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度として利用できます。患者負担は原則として医療費の1割で、負担が過大にならないよう所得に応じた1か月あたりの負担上限額も設定されています。制度の詳しい内容は自立支援医療とはの記事でくわしく解説しています。

収入源(就労収入・障害年金・各種手当)

一人暮らしを支える収入は、就労による収入だけではありません。障害のある方が活用できる代表的な収入源として、次のようなものがあります。

一つ目は、就労による収入です。一般就労のほか、障害者雇用枠での就労、パート・アルバイト、就労継続支援A型・B型での工賃・賃金など、働き方はさまざまです。

二つ目は、障害年金です。障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障がある場合に受け取れる公的年金です。国民年金に加入していた方などが対象となる障害基礎年金では、令和8年(2026年)4月分からの年金額は、昭和31年4月2日以後生まれの方の場合で1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円と定められています。昭和31年4月1日以前生まれの方は1級1,056,125円、2級844,900円となり、いずれも生計を維持している子がいる場合は加算があります。ただし、受け取るには初診日や障害の状態、保険料の納付状況などの要件を満たす必要があり、誰もが必ず受給できるわけではありません。金額や要件の詳細は障害年金はいくらもらえる?の記事で解説しています。

三つ目は、各種手当や給付です。障害基礎年金を受給している方の生活を支えるための「障害年金生活者支援給付金」など、状況に応じて受けられる給付があります。

これらの収入源と、次に紹介する福祉サービスによる負担軽減を組み合わせることで、一人暮らしの経済的な基盤を整えていくことができます。

一人暮らしを支える福祉サービス

障害のある方の一人暮らしを支える中心となるのが、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。ここでは、一人暮らしと関わりの深い代表的なサービスを紹介します。

居宅介護(ホームヘルプ)・重度訪問介護

居宅介護(ホームヘルプ)は、ヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護や、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言など、生活全般にわたる援助を行うサービスです。対象は障害支援区分が区分1以上の方とされており、一人暮らしで家事や身のまわりのことに支援が必要な方にとって、日々の生活を支える基本的なサービスといえます。

また、重度の肢体不自由がある方や、重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難があり常時介護を必要とする方には、家事や介護に加えて外出時の移動中の介護までを総合的に行う重度訪問介護があります。どのサービスをどれくらい利用できるかは、一人ひとりの状況をふまえた支給決定によって決まります。

自立生活援助

自立生活援助は、居宅において単身等で生活する障害のある方を対象に、定期的な巡回訪問や随時の通報を受けて行う訪問、相談対応などにより、地域での生活を支えるサービスです。ヘルパーのように直接家事を代行するのではなく、「食事や洗濯はできているか」「お金の管理や近所付き合いで困っていないか」といった生活全般の状況を把握し、必要な情報提供や助言、関係機関との連絡調整を行うのが特徴です。障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から一人暮らしに移行した方だけでなく、現に一人で暮らしていて支援が必要な方も対象になります。標準的な利用期間は1年間と定められており、一人暮らしを始めたばかりで不安がある時期に、暮らしが軌道に乗るまで伴走してくれる心強い仕組みです。

相談支援(計画相談・地域移行/定着支援)

障害福祉サービスを利用する際には、相談支援事業所の相談支援専門員が、本人の希望や状況に合わせて「サービス等利用計画」を作成する計画相談支援が受けられます。サービスの利用が始まったあとも、計画の見直し(モニタリング)を通じて支援内容を調整してくれるため、一人暮らしの準備段階から継続して頼れる存在です。

さらに、施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって、住居の確保をはじめ地域生活へ移行するための相談や体験の機会を提供する地域移行支援があります(給付決定期間は6か月まで、更新可)。また、一人暮らしで緊急時の支援が見込めない状況にある方などに対し、常時の連絡体制を確保して、障害の特性に起因して生じた急な事態に相談その他の支援を行う地域定着支援も用意されています(給付決定期間は1年まで、更新可)。体調が不安定になりやすい方にとって、「いざというときにつながる先がある」という安心感は、一人暮らしを続けるうえで大きな支えになります。

これらのサービスを利用するには、お住まいの市区町村への相談・申請から始めます。申請後は心身の状況や置かれている環境などの調査が行われ、サービス等利用計画案の提出を経て支給決定がなされ、受給者証が交付される流れです。介護給付(居宅介護や重度訪問介護など)を希望する場合は障害支援区分の認定を受けたうえで支給決定が行われますが、訓練等給付(自立訓練や就労移行支援など)を希望する場合は障害支援区分の認定ではなく、暫定支給決定によって一定期間サービスを利用し、その結果をふまえて支給決定が行われます。手続きの詳細な運用は自治体によって異なるため、まずは市区町村の障害福祉担当窓口か相談支援事業所に相談してみましょう。

一人暮らしの「住まい」の探し方

一般賃貸住宅と公営住宅

一人暮らしの住まいとしては、民間の一般賃貸住宅のほか、比較的家賃を抑えられる公営住宅(県営・市営住宅など)という選択肢があります。公営住宅では、住宅に困窮する低額所得者のうち特に困窮度が高い方について、地方公共団体の判断で入居者の募集・選考において優先的に取り扱う「優先入居」を行うことができ、その対象世帯の例として障害者世帯が挙げられています。優先入居の方法には、抽選の当選率を有利に扱う倍率優遇方式や、あらかじめ戸数枠を設ける方式などがありますが、取り扱いは自治体によって異なります。募集時期や申込資格とあわせて、お住まいの自治体の住宅担当窓口で最新の情報を確認しましょう。

民間・公営を問わず、物件を選ぶ際は家賃の安さだけでなく、障害の特性に合った住環境かどうかを確認しておくと安心です。段差の有無や手すり・幅の広い通路といったバリアフリーの状況、通院先や支援機関・スーパーへのアクセス、緊急時に連絡が取りやすい環境かどうかなどは、暮らし始めてからの負担を大きく左右します。家賃は収入とのバランスを事前に確かめ、無理のない範囲に収めることも大切です。

入居時に使える支援(居住支援法人・家賃補助等)

民間の賃貸住宅を借りる際、「保証人が見つからない」「障害があることを理由に入居を断られてしまう」といった困りごとに直面することもあります。こうした住宅の確保にお困りの方を支えるのが、住宅セーフティネット制度です。

この制度では、住宅確保要配慮者(法律で低額所得者・被災者・高齢者・障害者・子育て世帯と定められています)の入居を拒まない賃貸住宅を「セーフティネット登録住宅」として登録し、その情報を広く提供する仕組みが設けられています。また、こうした住宅に低額所得者が入居する場合には、地方公共団体と国が協力して家賃や家賃債務保証料等を低廉化する補助が行われることもありますが、実施状況は自治体によって異なるため、住まいの地域の窓口で確認が必要です。

あわせて、都道府県が指定する居住支援法人が、家賃債務保証の提供、入居に関する住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援を行っています。住まい探しから入居後の暮らしまでを支える、身近な相談先になります。

なお、住宅セーフティネット法は令和6年に改正され、令和7年10月1日から施行されました。改正により、居住支援法人等が大家と連携して、日常の安否確認、訪問等による見守り、生活や心身の状況が不安定になったときの福祉サービスへのつなぎを行う「居住サポート住宅」の認定制度が設けられ、入居後の支援と一体となった住まいの選択肢が広がっています。

さらに、市区町村の地域生活支援事業として、保証人がいないなどの理由で一般住宅への入居が困難な障害のある方に対し、入居に必要な調整や家主等への相談・助言を行う「住宅入居等支援事業(居住サポート事業)」が実施されている地域もあります。実施の有無や内容は自治体によって異なるため、市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所に確認してみましょう。

一人暮らしの前に「生活力」を整える選択肢

一人暮らしを実現するうえで、いきなり物件探しや契約に進むのではなく、その前段階として「生活力そのものを整えておく」という選択肢があります。家事・金銭管理・体調管理・生活リズムといった、日々の暮らしを支える力を身につけておくことで、一人暮らしを始めてからのつまずきを減らすことができます。

自立訓練(生活訓練)で生活スキルを身につける

こうした「生活の土台づくり」を目的とした障害福祉サービスが、自立訓練(生活訓練)です。自立訓練(生活訓練)は、事業所に通うか、または居宅を訪問する形で、入浴・排せつ・食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練や、生活等に関する相談・助言などの支援を受けられるサービスです。対象は、地域生活を営むうえで生活能力の維持・向上等のために一定の支援が必要な方で、入所施設や病院を退所・退院した方、特別支援学校を卒業した方、継続した通院により症状が安定している方などが例として示されています。

利用できる期間は、法令上2年間(長期間入院していた方など一定の事由がある場合は3年間)と定められています。なお、自立訓練には理学療法や作業療法などのリハビリテーションを中心に行う「機能訓練」もあり、目的に応じて選ぶことになります。

費用面では、障害福祉サービスの自己負担には世帯の所得に応じた月ごとの上限額が設けられており、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯(低所得)は0円、市町村民税課税世帯で所得割16万円未満の「一般1」は9,300円、それ以外の「一般2」は37,200円が上限とされています。ここでいう「世帯」の範囲は、18歳以上の障害のある方の場合は本人とその配偶者であり、親などの収入は含まれません。ひと月に利用したサービス量にかかわらず上限額を超える負担は生じない仕組みで、多くの方が無理なく利用できるよう配慮されています。ただし、入所施設利用者(20歳以上)とグループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」の区分となる点に注意が必要です。自立訓練の費用については自立訓練(生活訓練)の費用の記事でくわしく解説しています。

メルディアライフネスト浦和の生活訓練プログラム

埼玉県さいたま市の自立訓練(生活訓練)事業所であるメルディアライフネスト浦和では、一人暮らしや社会での自立を見据えて、生活力を段階的に育てるプログラムを提供しています。

同事業所では、利用者一人ひとりの状態を「心のしなやかさ」「コミュニケーション能力」「困難に立ち向かう力」の3軸で評価するEQS(生活能力評価)や、その結果をもとにマンツーマンで進めるS.I.P(Self-Insight Program)を通じて、自己理解を深めながら豊かな社会生活に向けて症状への対処法を身につけていきます。

具体的な支援内容は、次の10のプログラムを軸に構成されています。生活全般を整えるための基礎となる「ライフプログラム」、実際の生活場面を想定した実践練習である「ライフシミュレーショントレーニング」、対人関係スキルを段階的に習得する「SST(ソーシャルスキルトレーニング)」、思考の偏りに気づき行動を変えていく「集団認知行動療法」、遊びを通して他者とのコミュニケーションを学ぶ「コネクトプログラム」、少人数で1つのテーマを話し合い結論を導く「グループワーク」、絵・音楽・手作業などで自己表現と達成感を得る「クリエイティブタイム」、軽運動で体調管理と気分の切り替えを図る「フィジカルプログラム」、基本操作やOfficeソフトの習得などを目指すPCスキルアップ講座「ITスキル」、社会生活を円滑に送るうえで役立つ情報を個別に学ぶ「CSP(e-learning)」です。とくに、ライフプログラムやライフシミュレーショントレーニングは、家事や金銭管理といった一人暮らしの準備に直接つながる内容です。

また、一人暮らしに向けた自立のプロセスは、「基礎ステージ(生活リズムを整える)」「体験ステージ(経験を重ねる)」「探求ステージ(進路を探求する)」「始動ステージ(進路に向けて歩みだす)」の4段階で進めるリービングネストプログラムとして体系化されています。まず生活の土台を整え、そこから少しずつ自立や進路へと歩みを進められる設計です。

生活リズムを整える一例として、事業所での1日は10:00の通所・朝礼から始まり、午前のプログラム、昼休憩をはさんで午後のプログラム、15:00からの振り返りという流れで進みます。こうした規則正しい生活のリズムそのものが、一人暮らしを支える基礎になります。なお、スケジュールは個別支援計画に応じて調整することができ、その個別支援計画はおおむね3か月ごとに見直され、本人の変化に合わせて柔軟に修正されます。

支援体制としては、看護師・臨床心理士・精神保健福祉士・社会福祉士といった有資格の専門スタッフが在籍し、生活面から心理面まで多角的にサポートします。さらにメルディアライフネスト浦和は、自立訓練の枠組みの中で、生活の安定から就職活動のサポートまで一貫して行える点が大きな強みです。一般的に2年間の利用期間内で、就職や進学に向かうための生活力を身につけることを原則としています。就職までにもっとトレーニングを積みたいという方には、グループ内の就労移行支援であるメルディアトータルサポートへスムーズに支援情報を引き継げる体制も整っており、必要に応じて次のステップへ進むこともできます。

生活リズムを整える具体的な方法については、生活リズムを整えるための工夫の記事もあわせてご覧ください。

困ったとき・不安なときの相談先

相談支援事業所・基幹相談支援センター・自治体窓口

一人暮らしを始める前も、始めた後も、「どこに相談すればいいのかわからない」という状態が最も不安につながります。障害のある方の暮らしを支える相談先はいくつかあり、目的に応じて使い分けることができます。

まず、身近な相談窓口となるのが、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口です。どのサービスが使えるか、申請はどう進めるかといった基本的なことは、まずここで相談できます。

次に、障害福祉サービスの利用計画づくりや日常の困りごとの相談には、相談支援事業所の相談支援専門員が対応します。市区町村が実施する障害者相談支援事業では、福祉サービスを利用するための情報提供や相談、社会資源を活用するための支援に加え、権利擁護のために必要な援助も行われます。さらに、地域における相談支援の中核的な役割を担うのが基幹相談支援センターで、障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援の実施や、地域の相談支援体制の強化に取り組んでいます。どこに相談してよいか迷ったときの窓口としても頼りになります。

また、判断能力が十分でないために福祉サービスの利用契約などが難しい方に向けては、成年後見制度の利用を後押しする「成年後見制度利用支援事業」があり、申立てに必要な経費や後見人等の報酬の全部または一部が助成される場合があります。相談先は市区町村(基幹相談支援センター)です。お金や契約の管理に不安がある場合の選択肢として知っておくと安心です。

あわせて、一人暮らしでは服薬や体調の管理が自己判断になりやすいという課題もあります。主治医や訪問看護、相談支援専門員とあらかじめ「調子が崩れてきたときのサインと対処法」を共有しておくこと、前述の地域定着支援のように緊急時に連絡できる体制を整えておくことが、暮らしの安定につながります。

一人で悩みを抱え込まず、これらの窓口に早めに相談することが、安心して一人暮らしを続けるうえで大切です。

一人暮らしが難しいと感じたら:グループホームという選択肢

グループホーム(共同生活援助)の概要

「完全な一人暮らしはまだ不安がある」「日常的に近くで支えてくれる人がいる環境で暮らしたい」という場合には、グループホーム(共同生活援助)という選択肢があります。

共同生活援助は、主として夜間において、共同生活を営むべき住居で行われる相談や、入浴・排せつ・食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を受けられるサービスです。日中は事業所やアルバイト先などで過ごし、夜間や休日は支援を受けながら暮らすという形をとれるため、完全な単身生活と入所施設の中間的な住まいとして位置づけられます。将来的な一人暮らしに向けたステップとして利用する方もいます。

また、グループホームの利用者のうち、生活保護世帯・低所得世帯の方には、家賃負担を軽減するために利用者1人あたり月額1万円を上限とする補足給付が行われます(家賃が1万円未満の場合は実費)。一人暮らしとグループホーム、それぞれのメリットを比べながら、自分に合った住まい方を選んでいくことができます。

まとめ

障害のある方の一人暮らしは、「一人ですべてをこなすこと」ではなく、「使える支援を組み合わせて生活の基盤を整えること」で実現できます。日常生活を支える居宅介護や自立生活援助、住まいを確保するための住宅セーフティネット制度や居住支援法人、経済面を支える障害年金や各種給付、そして困ったときに頼れる相談支援事業所や基幹相談支援センターなど、活用できる仕組みは数多くあります。

そして、一人暮らしを始める前に生活力そのものを整えておくことも、安心につながる大切な準備です。自立訓練(生活訓練)は、家事・金銭管理・生活リズムといった暮らしの土台を、専門スタッフの支援を受けながら段階的に身につけられる選択肢です。メルディアライフネスト浦和では、EQSやリービングネストプログラムなどを通じて、生活の安定から進路の実現までを一貫してサポートしています。

一人暮らしへの不安は、正しい情報と適切な支えによって、一つずつ小さくしていくことができます。まずは相談窓口や事業所に話を聞いてみることから、はじめの一歩を踏み出してみてください。

障害の種別ごとに気をつけたいポイントについては、発達障害のある方の一人暮らしと支援精神障害のある方の一人暮らしと支援の記事でもくわしく解説しています。あわせてご覧ください。

メルディアライフネスト浦和では見学・無料相談を受付中です。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ:https://mlda.jp/mlninquiry/

この記事はメルディアライフネスト浦和のスタッフが監修しています。

出典一覧

※1 厚生労働省「自立支援医療制度の概要」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/gaiyo.html

※2 厚生労働省「自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み」

https://www.mhlw.go.jp/content/001717102.pdf

※3 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

※4 厚生労働省「障害福祉サービスの内容」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html

※5 厚生労働省 法令等データベース「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」(第6条の6、第6条の10の6)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa7809&dataType=0&pageNo=1

※6 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/soudan_shien.html

※7 厚生労働省「サービスの利用手続き」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/riyou.html

※8 国土交通省「公営住宅の優先入居について」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000096.html

※9 国土交通省「住宅セーフティネット制度」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html

※10 国土交通省「住宅確保要配慮者居住支援法人について」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000026.html

※11 国土交通省「住宅セーフティネット法等の一部を改正する法律について」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk7_000054.html

※12 厚生労働省「障害者の利用者負担」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html

※13 厚生労働省「基幹相談支援センター」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/kikan.html

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