障害の種類について
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challenged navi2018年12月21日
いくつご存知ですか??障害の種類とその分類・特徴について
障害者の定義
障害とは?障害者とは?でお伝えしました通り、障害、および障害者の定義は国の法律の中で定義付けされています。
障害者対策の基本的理念を示す法律「障害者基本法」では、障害者の定義を
「身体障害、知的障害、または精神障害がある為、長期にわたり日常生活、または社会生活に相当な制限を受ける者」
としています。
障害の種類は3種類
障害の種類は
- 身体障害
- 知的障害
- 精神障害
の3種類に分類され、なかでも、身体障害が占める割合がもっとも高いと言われています。
身体障害とは
身体障害者の自立と経済活動を促進させ、福祉を推進するために、国は「身体障害者福祉法」を制定し、身体障害のあるすべての人が社会の一員となれるように必要な保護や援助を行っています。
その中で
「身体機能の一部に不自由があり、日常生活に制約がある状態のこと」
を身体障害と定義されています。
身体障害者福祉法では、
- 「視覚障害」
- 「聴覚・平衡機能障害」
- 「音声・言語・そしゃく機能障害」
- 「肢体不自由」
- 「内臓機能などの疾患による内部障害」
の5種類に分類されています。
知的障害とは
知的障害者の自立と経済活動を促進させ、福祉を推進するために、国は「知的障害者福祉法」が制定され、知的障害があるすべての人が社会の一員となれるように必要な保護や援助が行われています。
その中で
「日常生活で読み書き計算などを行う際の知的行動に支障がある状態のこと」
を知的障害と定義し、知能指数が基準以下の場合に認定を受け、支援や福祉サービスなどを受けることができます。
なお、知的障害者福祉法では、知的な能力発揮の程度などが個人差があり、一人ひとりによって異なる為、細かい規定を設けていません。
知的障害者福祉法では、
- 発達期(おおむね18歳未満)において(知的行動に)遅滞が生じること
- (知的行動に)遅滞が明らかであること
- (知的行動の)遅滞により適応行動が困難であること
の3要件が基準とされている場合が多い為、成人になって、病気や事故、認知症などにより知的機能が低下した場合は「知的障害」には含まれません。
精神障害とは
精神障害者の自立と経済活動を促進させ、福祉を推進するために、国は「精神保健福祉法」を制定し、精神障害があるすべての人が社会の一員となれるように必要な保護や援助を行っています。
その中で
「脳および心の機能や器質の障害によって起きる精神疾患によって、日常生活に制約がある状態のこと」を精神障害と定義されています。
精神保健福祉法では
- 統合失調症
- 精神作用物質(薬物やアルコール)による急性中毒又はその依存症
- 知的障害
- 精神病質その他の精神疾患
が精神障害の該当として定められています。
また、2004年に施行された発達障害者支援法により、
- 自閉症
- アスペルガー症候群
- うつ病、そううつ病などの気分障害
- てんかん
- 高次脳機能障害とこれに類する脳機能障害で、その症状が低年齢に発現する発達障害
- 発達障害(自閉症、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)等)
- その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
に該当する発達障害のある人の一部に対しても精神保健福祉法と同等の福祉が適用されるようになりました。
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