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ご存知ですか??街で見かける障がい者マークのご紹介(自動車の運転と障害に関するマーク編)

challenged navi2020年07月15日

障がいのある人の中には内部障害や聴覚障害など、一見ではわからない障がいのある方もいらっしゃる為、時には誤解を受けてしまったり、我慢を強いられてしまうこともあります。

外見ではわからない障がいのある方や障がいに配慮した施設・設備などには、視覚的に表現されたマークが決められてるものがあります。

街中には障害に関するたくさんのマークが表示されており、それぞれに大切な意味があります。
今回は、自動車の運転時に使用されている障がい者マークについて、各マークの名称や意味についてご紹介します。

自動車の運転と障害に関するマーク

◆障害者のための国際シンボルマーク


障害を持つ方が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークで、1969年に国際リハビリテーション協会(RI)により採択されたマークです。

・車椅子を利用する障害者のみに使用されるものでは無く、「すべての障害者を対象」としたマークです
・マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。
 駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障害者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いします。
・個人の車に表示しても、道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じません
 障害のある方が、車に乗車していることを、周囲にお知らせする程度の表示になります。
・駐車禁止を免れる、または障害者専用駐車場が優先的に利用できるなどの証明にはなりません
 ※駐車禁止除外指定車の手続きが必要となり、法令に従った駐車方法を遵守しなければなりません。

◆身体障害者標識(身体障害者マーク/四つ葉マーク)


普通自動車の運転者が、肢体不自由を持つことを理由に免許に条件を付されている場合、自動車に表示するマークです。
・表示は努力義務(表示をしなくても罰則はない)
・やむを得ない場合を除いて、身体障害者標識を表示している自動車に対して、「幅寄せ」や「割り込み」をした場合には道路交通法違反になります。

◆聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)


普通自動車の運転者が、聴覚障害を持つことを理由に免許に条件を付されている場合、自動車に表示するマークです。
・表示は義務(表示しない場合、道路交通法違反になります)
・やむを得ない場合を除いて、聴覚障害者標識を表示している自動車に対して、「幅寄せ」や「割り込み」をした場合には道路交通法違反になります。

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