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共同生活援助(グループホーム)について【障害福祉サービス】

challenged navi2019年02月14日

障害種別を問わず地域生活での自立を目指す障害福祉サービス

共同生活援助(グループホーム)とは

共同生活援助(グループホーム)は、障害のある方に対して、日常生活援助、ならびに自立生活援助を行い、共同生活を営む住居で入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の相談、援助を受けられる障害福祉サービスです。

このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されます。

今回はこの共同生活援助(グループホーム)について詳しくご紹介します。

共同生活援助(グループホーム)の対象者

障がい者(身体障害者にあっては、65 歳未満の者、または65 歳に達する日の前日までに障害福祉サービス、もしくはこれに準するものを利用したことがある者に限る。)

入居に関して基本的に障害種別を区別する規定はありません。

運営事業者の方針や職員および施設住環境整備状況等によって、身体、知的、精神等の障害者手帳の種別によって、入居ができる施設とできない施設※があります。

利用料について

基本的に1割負担となります。

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額が決定されます。

ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

また、食材料費・家賃・光熱水費は入所施設と違って上限設定がありません。

このため、ホームにより料金は異なります。(年金の範囲内で生活出来ることを意識した料金設定をしているホームが多いようです。)

また、家賃助成として、1万円の補足給付(=特定障害者特別給付費)が支給されます。市区町村によっては独自に上乗せを行っている自治体もあります。

受給できる期間

3年の範囲内で、月を単位として行政が認める期間(更新可能)

ただし、サテライト型住居の場合は原則3年の範囲内とし、更新が必要な場合は、障害支援区分認定等審査会で非定型審査案件としての個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、更新が可能となります。

詳細はお住まいの市町村役場の、福祉窓口へお問い合わせください

共同生活援助(グループホーム)で受けられるサービス内容

共同(グループ)生活を営むべき住居に入居している障がい者に対して、主に夜間において、その住居内において行われる相談や、入浴、排せつ、または食事の介護、その他、必要な日常生活上の援助を受けることが出来ます。
利用を検討される際は、お住まいの市町村役場の、福祉窓口へお問い合わせください。

※ 平成26年4月より共同生活介護(ケアホーム)は共同生活援助(グループホーム)へ一元化されました。

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