駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)について
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challenged navi2020年08月3日
歩行困難な人の自動車移動をサポートする制度
主に身体障害のある方などが自動車を利用する場合、車を降りてからの移動に様々な制限や障壁が発生する事があります。
こうした事から「駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)」と言う標章が各都道府県で交付されます。
この標章を自動車に掲示することで、駐停車禁止場所や長時間駐車などを除き、駐車禁止場所または時間制限駐車区間(パーキングメーター)の駐車禁止規制の対象から除外されます。
駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)には大きく「歩行困難者使用中」と表記されており、「駐車禁止除外指定車」とも記載されています。
自動車を利用する際には標章をフロントガラスの外部から見やすい場所に掲示しなければなりません。
また、自動車から離れてすぐに移動できない場合には、連絡先や用務先などを記載した用紙と共に掲出する必要があります。
歩くのが困難な病気や身体障害のある方でも自動車を利用した外出がしやすくなります。
駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)の交付対象者
- 下肢不自由(1級から4級までの各級)
- 体幹機能障害(1級から3級までの各級)
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 平衡機能障害
- 上肢不自由
などの障害があり、身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、戦傷病者手帳、精神障害者保険福祉手帳の交付を受けており、一定の条件を満たした方に交付されます。
駐車禁止除外指定車標章の申請
「駐車禁止除外指定車標章」の申請手続きは、免許更新や運転者講習と同様に、住所地を管轄している警察署の交通課で受け付けています。受付は警察署の執務時間内(土曜日、日曜日、祝日は休み)となりす。
申請には、申請書のほかに、身体障害者手帳等(原本)、印鑑が必要です。
(指定医の意見書又は診断書等が必要となる場合があります。)
また、本人ではなく代理人(原則として本人の親権者や配偶者、親族)が申請する場合、本人との関係を証明できる書類(続柄が記載された住民票の写し、戸籍謄本等)が必要となります。
駐車禁止等除外標章 使用上の注意事項
駐車禁止等除外標章の交付を受けた身体障害者等本人が現に使用中の車両に限り、除外対象となります。
次のような場合は、「現に使用中」とはなりません。
- 駐車場所から鉄道、バスなど他の交通機関を利用して移動している場合
- 身体障害者の目的地以外の場所に駐車している場合
- 勤務先、宿泊先等の付近に長時間又は連日駐車している場合
など、公安委員会の標識等により駐車禁止の規制がある道路の部分及び時間制限駐車区間の駐車枠内に駐車することができますが、他の交通の妨害とならないように正しい駐車方法に従わなければなりません。
「公安委員会の標識により駐車禁止の規制がある道路の部分」とは、道路標識等により駐車禁止の規制が行われている場所で、駐停車禁止場所や法定駐車禁止場所は含まれません。
標章を掲示しても駐車が認められていない駐車方法(例)
- 駐停車禁止場所の駐車(道路交通法第44条及び第75条の8)
- 法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項各号及び第2項)
- 停車又は駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条第2項~第3項)
- 無余地場所(自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条及び同法律施行令第1条第2号)
- 車庫代わり駐車及び長時間駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項)
駐停車禁止場所
- 1. 標識や標示がある場所
- 2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内(※路面電車線路内)、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
- 3. 上記の場所の前後5メートル以内の部分
- 4. 交差点の側端や、道路の曲がり角から5メートル以内の部分
- 5. 踏切の前後の側端からそれぞれ前後10m以内
- 6. 安全地帯が設けられている道路の左側の部分や、前後の側端からそれぞれ前後10メートル以内の部分
- 7. 乗合自動車、トロリーバス、路面電車の停留場を表示する標示柱や標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(運行時間中に限る)
法定駐車禁止場所
- 1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の部分
- 2. 道路工事が行われている工事区域の側端から5メートル以内の部分
- 3. 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端、又はこれらの出入口から5メートル以内の部分
- 4. 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
- 5.火災報知機から1メートル以内の部分
※除外標章を掲出しても除外の対象とならない場所(例) – 警視庁HP –
なお、駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)は自動車では無く障がい者本人に対して交付されます。
交付者本人が所有・運転する車両はもちろん、タクシーやレンタカー、家族のクルマを利用して交付者が移動する際にも利用することができ、交付者本人が利用するクルマであれば幅広く利用できることになっています。
なお、他人に譲渡したり貸与することは禁じられています。
交付者本人以外は利用できないことになっており、不正利用した場合には標章の返納を命ぜられる等の罰則を受ける場合があります。
また「駐車禁止除外指定車」の標章を受けていない場合、標章がなくても、障害者手帳の提示で駐車料金が無料になったり、割引きになったりする駐車場もありますので、そうした駐車場を上手に利用することもできます。
「駐車禁止除外指定車」の使用方法や申請方法は各都道府県により若干異なる場合があります。詳しくは、お住まいの地域の警察署の交通課にお問合せ下さい。
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