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自立訓練(生活訓練)事業所とは?対象者・費用・プログラム・利用の流れをわかりやすく解説


2026年05月1日

「自立訓練(生活訓練)事業所」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか。地域生活を営む上で生活能力の維持・向上のため一定期間の訓練が必要な障害のある方が、日常生活を安定して送るための力を身につける場所です。しかし「具体的に何をするのか」「誰が利用できるのか」「費用はかかるのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、自立訓練(生活訓練)事業所の定義から、対象者・費用・プログラム内容・利用の流れ・他の福祉サービスとの違いまで、網羅的にわかりやすく解説します。埼玉県さいたま市浦和エリアで実際に自立訓練を提供しているメルディアライフネスト浦和の情報も交えながら、具体的なイメージを持てる内容にまとめました。

不安がる男性

自立訓練(生活訓練)事業所とは

自立訓練(生活訓練)の定義と目的

自立訓練(生活訓練)とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービスのひとつです。同法第5条第12項では「自立訓練」を「障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、主務省令で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与すること」と定義しています(※1)。

具体的なサービス内容は同法施行規則第6条の7で定められており、自立訓練(生活訓練)については、障害者支援施設・サービス事業所または障害者の居宅において、入浴・排せつ・食事等の日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談・助言その他の支援を行うものとされています(※2)。

実際のプログラムでは、生活リズムの改善・金銭管理・家事スキル・コミュニケーション能力の向上などに取り組みます。「働く前に、まず生活を整えたい」という方や、「病院から退院したが一人での生活に不安がある」という方が利用するケースが多く見られます。

「自立した生活」とはどういう状態を指すのか

自立した生活とは、必ずしも「すべて一人でこなす」ことではありません。自分の障害特性を理解したうえで、必要な支援をうまく活用しながら、自分らしい生活を主体的に送れる状態を指します。

たとえば、毎朝決まった時間に起きて食事をとり、体調を管理し、外出や人との交流に少しずつ慣れていく。このような生活の基盤をつくることが、自立訓練の目指すゴールです。生活リズムが乱れて困っている方は、記事⑩「障害があると生活リズムが乱れやすい?」もあわせてご覧ください。

自立訓練(機能訓練)との違い

自立訓練には「生活訓練」のほかに「機能訓練」という種別があります。機能訓練は理学療法・作業療法などの身体的なリハビリテーションを中心とするサービスで、生活訓練は生活全般に関するスキル習得を支援するサービスです。

なお、平成30年4月の報酬改定までは、機能訓練は身体障害者、生活訓練は知的・精神障害者に対象を限定していましたが、現在は施行規則の改正により障害の区別なく利用可能となっています(※3)。ただし実態としては、機能訓練は主に身体障害のある方、生活訓練は主に精神・発達・知的障害のある方が利用する傾向にあります。

利用期間にも違いがあり、機能訓練は原則1年6ヶ月(頸髄損傷による四肢麻痺等の場合は3年)、生活訓練は原則2年(長期入院者等の場合は3年)です(※2)。

この記事では、精神・発達・知的障害のある方が主に利用する「自立訓練(生活訓練)」について詳しく説明します。

自立訓練(生活訓練)の対象者・利用条件

対象となる障害の種類

自立訓練(生活訓練)は、地域生活を営む上で生活能力の維持・向上のため一定期間の訓練が必要な障害のある方が対象です。厚生労働省の資料で具体例として示されているのは、次のような方です(※4)。

入所施設・病院を退所・退院した方であって、地域生活への移行を図る上で生活能力の維持・向上のための訓練が必要な方

特別支援学校を卒業した方や、継続した通院により症状が安定している方であって、地域生活を営む上で生活能力の維持・向上のための訓練が必要な方

実際の利用者としては、精神障害(うつ病・統合失調症・双極性障害・適応障害など)、発達障害(ADHD・ASD・学習障害など)、知的障害のある方が中心です。前述のとおり平成30年4月以降は障害種別の限定が撤廃され(※3)、高次脳機能障害や難病(障害者総合支援法の対象疾病)のある方も利用できます。

障害の重さよりも「自立した生活に向けた訓練が必要かどうか」が判断基準となります。

対象者の詳細については、記事③「自立訓練(生活訓練)の対象者は?発達障害・精神障害・知的障害など利用条件を解説」もご覧ください。

年齢要件(原則18歳以上)

自立訓練(生活訓練)は、障害者総合支援法第4条で定められた「障害者」が利用対象となります。同条で「障害者」は18歳以上の身体障害者・知的障害者・精神障害者(発達障害者を含む)・難病等のある方と定義されているため、原則として18歳以上の方が対象です(※1)。

65歳以上の方については、介護保険サービスが優先される原則がありますが、自立訓練(生活訓練)は介護保険サービスに相当するサービスがない「障害福祉サービス固有のもの」とされているため、市町村の判断により65歳以上でも利用できる場合があります(※5)。実態としては、多くの事業所で65歳未満の方が中心に利用しています。

障害者手帳がなくても利用できるケース

障害者手帳がなくても、医師の診断書や自立支援医療受給者証などで障害の状態を証明できれば利用できるケースがあります。精神科や心療内科で診断を受けている方は、相談支援事業所や市区町村の障害福祉窓口に相談してみることをおすすめします。「手帳がないから無理だ」と諦めてしまう前に、まず問い合わせてみることが大切です。

自立訓練(生活訓練)の利用期間

通所型・訪問型は原則2年(最大3年)

障害者総合支援法施行規則第6条の6では、自立訓練(生活訓練)の標準利用期間は原則2年間(長期間入院していたその他これに類する事由のある障害者にあっては3年間)と定められています(※2)。利用期間は、市区町村への申請後に交付される「障害福祉サービス受給者証」に記載された期間から始まります。

なお、2年間の標準利用期間内で十分な効果を得られない場合は、市町村審査会の個別審査により最大1年間の更新が可能です(原則1回)(※3)。

宿泊型は原則1年

自立訓練には通所型・訪問型のほかに「宿泊型」もあります。宿泊型は施設に住み込みながら訓練を受けるタイプで、標準利用期間は原則1年間です。市町村は利用開始から3か月ごとに利用継続の必要性を確認し、支給決定の更新を行います。1年を経過した後に更新を行う場合は、市町村審査会の意見を聴くこととされています(※6)。

利用頻度の目安(週何日通える?)

通所頻度は一般的に週1〜5日の範囲で設定されます。体調や生活状況に応じて、本人のペースで調整できるのが自立訓練の大きな特徴です。最初は週2〜3日から始め、慣れてきたら週4〜5日に増やしていくケースも多く見られます。

利用期間や通所頻度の詳細は、記事⑤「自立訓練(生活訓練)の利用期間は?原則2年の仕組みと延長の条件を解説」をご確認ください。

自立訓練(生活訓練)の費用・利用料金

所得に応じた自己負担上限額

自立訓練(生活訓練)の利用料金は、障害者総合支援法の「応能負担」の仕組みにより、世帯所得に応じた月額自己負担上限額が設定されています(※7)。

なお、所得を判断する際の世帯の範囲は、18歳以上の障害者の場合は障害者本人と配偶者です(※7)。

多くの方が無料で利用できる理由

精神障害や発達障害のある方は、収入が限られていたり障害基礎年金で生活されていたりするケースが多く、市町村民税非課税世帯(低所得)に該当することが少なくありません。前述のとおり、生活保護世帯および市町村民税非課税世帯は自己負担月額0円となるため(※7)、実質的に無料で利用できる方が多いのが実情です。

「お金がかかるのでは」と心配されている方も、まず相談窓口で自身の負担額を確認してみることをおすすめします。詳細は記事④「自立訓練(生活訓練)の費用はいくら?利用料金・自己負担額をわかりやすく解説」をご覧ください。

自立訓練(生活訓練)の主なプログラム内容

生活スキル系プログラム(生活リズム・金銭管理・家事など)

日常生活に直結するスキルを身につけるプログラムです。起床・就寝時間を規則的にする「生活リズム改善」、毎月の収支を管理する「金銭管理」、調理・掃除・洗濯などの「家事スキル」、体調管理・服薬管理、身だしなみなどが含まれます。「朝起きられない」「生活リズムが崩れがち」という方にとって、毎日通所するという行為そのものがリズムを整える基盤となります。

コミュニケーション系プログラム(SST・認知行動療法など)

SST(ソーシャルスキルトレーニング)では、日常のコミュニケーション場面をロールプレイで練習し、対人スキルを磨きます。集団認知行動療法(CBGT)では、自分の思考パターンやストレス反応を理解し、気持ちを安定させるコツを学びます。グループワークやディスカッション、アサーション(自分の気持ちを上手に伝える技術)の練習も行います。

レクリエーション・創作系プログラム

アート・手芸などの創作活動や、スポーツ・散歩などの運動を通じて、日中の活動量を確保します。社会参加のきっかけとなる外出プログラムや地域活動への参加なども含まれます。「楽しく通所できる」という感覚を育てることが、継続の大きな動機となります。

メルディアライフネスト浦和の独自プログラム(EQS・S.I.P・リービングネストプログラム)

埼玉県さいたま市浦和区に位置するメルディアライフネスト浦和では、独自の評価・支援ツールを活用しています。

EQS(生活能力評価)は「心のしなやかさ」「コミュニケーション能力」「困難に立ち向かう力」の3軸で利用者の生活能力を可視化するツールです。見学時にも体験でき、自分の強みと課題を客観的に把握するための材料として活用されます。

S.I.P(Self-Insight Program)はマンツーマンで取り組むオーダーメイドプログラムです。「自己理解を深める」→「できることを増やす」→「安定した日常を目指す」という流れで、個人のペースに合わせて着実にステップを踏んでいきます。集団プログラムが苦手な方や、何から始めればいいかわからない方に特に有効です。

リービングネストプログラムは、利用期間全体を4つのステージに分け、段階的に進路へとつなげていく仕組みです。

基礎ステージ(3〜6ヶ月):生活リズムを整える

体験ステージ(6ヶ月):さまざまな経験を重ねる

探求ステージ(3ヶ月):進路を探求する

始動ステージ(6ヶ月):具体的な進路に向けて歩みだす

「自立訓練の2年間で何をすればいいかわからない」という方も、このステージ設計により無理なくステップアップできます。

また、8つの体系的なプログラムが用意されています。ライフプログラム(生活習慣の習得)、ライフシミュレーショントレーニング(実生活を想定した練習)、SST、集団認知行動療法、クリエイティブタイム(創作活動)、フィジカルプログラム(身体活動)、ITスキル(パソコン操作・オフィスソフト)、CSP(eラーニング)の8種類です。

プログラム内容の詳細は、記事⑥「自立訓練(生活訓練)のプログラム内容とは?SST・認知行動療法など具体例を紹介」をご覧ください。

自立訓練(生活訓練)の事業所の種類と特徴

通所型の特徴

最も一般的な形態で、利用者が事業所に通所して訓練を受けます。他の利用者と交流しながらプログラムに参加できるため、コミュニケーション能力の向上にも適しています。週1〜5日の範囲で通所頻度を設定でき、本人の体調に応じた柔軟な利用が可能です。

訪問型の特徴

スタッフが自宅を訪問して生活支援を行う形態です。外出が困難な方や、地域生活に移行したばかりで生活サポートが必要な方に適しています。通所型と組み合わせて利用することもできます。

宿泊型の特徴

施設内に住み込みながら日常生活訓練を受ける形態です。長期入院からの退院直後など、まず安全な環境で生活の基盤を整えたい方に向いています。食事・入浴・起床就寝など、生活全般にわたるきめ細かいサポートが受けられます。

自立訓練(生活訓練)のスタッフ構成と人員配置

サービス管理責任者

サービス管理責任者は、個別支援計画の作成・管理を担う中心的な役割です。利用者の目標設定から日々の支援方針まで、全体的なマネジメントを行います。定期的な計画の見直しも行い、本人の変化や希望に応じた支援内容を調整します。事業所にはサービス管理責任者を1人以上配置することが運営基準で定められています。

生活支援員

日々のプログラム運営や個別支援を担当するスタッフです。利用者の通所から帰宅まで、一日の流れを通じてサポートします。観察力とコミュニケーション能力が問われる役割であり、利用者との信頼関係を築きながら支援を進めます。生活支援員と地域移行支援員の合計が、利用者の数を6で割った数以上配置されることが運営基準で定められています。

その他の専門職(精神保健福祉士・社会福祉士・看護師等)

精神保健福祉士(PSW)・社会福祉士・公認心理師・看護師など、各事業所の特色に応じてさまざまな専門職が在籍しています。医療機関との連携や、就労移行支援事業所との橋渡しを担うこともあります。

メルディアライフネスト浦和では精神保健福祉士・社会福祉士等の専門スタッフが在籍しており、専門的な視点から一人ひとりに寄り添った支援を提供しています。

自立訓練(生活訓練)の利用の流れ

相談・見学から契約までのステップ

自立訓練(生活訓練)の利用は、概ね次の流れで進みます。

STEP1:相談(市区町村の障害福祉窓口・相談支援事業所・事業所への直接問い合わせ)

STEP2:事業所の見学・体験(複数の事業所を比較検討することをおすすめします)

STEP3:必要書類の準備(障害者手帳または診断書・意見書など)

STEP4:市区町村への申請・認定調査・サービス等利用計画の作成

STEP5:受給者証の受け取り・事業所との契約

STEP6:利用開始・個別支援計画の作成と実行

申請から利用開始まで、目安として1〜2ヶ月程度かかります。手続きに不安を感じる場合は、相談支援専門員や事業所スタッフがサポートしてくれます。

受給者証の申請方法

受給者証の取得を含む利用の流れについては、記事⑧「自立訓練(生活訓練)の利用の流れ|相談から利用開始までの手順をステップで解説」で詳しく解説しています。

就労移行支援やデイケアとの違い

就労移行支援との違い(目的・対象・プログラムの比較)

自立訓練と混同されやすいサービスとして「就労移行支援」があります。就労移行支援は一般企業への就職を目的としたサービスであり、職業訓練・履歴書作成・面接対策などのプログラムが中心です。一方、自立訓練(生活訓練)は「生活の安定」を目的としており、まず日常生活の基盤を整えることに重点を置きます。「就職よりも先に、安定した生活リズムをつくりたい」という方には自立訓練が適しています。

以下の比較表を参考にしてください。

両サービスは障害者総合支援法第5条および施行規則第6条の6に基づき運営されており、就労移行支援の利用期間延長は厚生労働省の事務処理要領に定められています(※3)。

両サービスのより詳しい比較については、記事②「自立訓練と就労移行支援の違いとは?目的・対象者・支援内容を比較してわかりやすく解説」をご覧ください。

精神科デイケアとの違い(制度・費用・目的の比較)

精神科デイケアは医療保険に基づく「医療」サービスです。精神科・心療内科に通院中の方が、再発防止や症状の安定化を目的として利用します。費用は医療費の自己負担(1〜3割。自立支援医療を利用すれば原則1割)が発生します。一方、自立訓練(生活訓練)は障害福祉サービスであり、制度・費用・スタッフ構成・目的がデイケアとは異なります。症状が安定してきた方が「次は生活スキルを伸ばしたい」と考え、デイケアから自立訓練に移行するケースも多く見られます。

精神科デイケアとの詳細な比較は、記事⑦「自立訓練(生活訓練)と精神科デイケアの違いとは?目的・費用・対象者を比較」で解説しています。

どのサービスを選ぶべきかの判断基準

どのサービスが合っているか迷ったときは、次の問いかけを参考にしてみてください。

「まず毎日の生活を整えたい」 → 自立訓練(生活訓練)

「症状の安定・再発防止が優先」 → 精神科デイケア

「就職の準備を本格的に始めたい」 → 就労移行支援

これらは排他的ではなく、段階的に活用することもできます。自立訓練で生活の基盤を固めてから就労移行支援へ進む「ステップアップ」の流れが、多くの利用者にとって有効な選択肢となっています。

なお、埼玉県内でお住まいの方が事業所を選ぶ際の具体的なポイントは、記事⑪「埼玉県の自立訓練(生活訓練)事業所の選び方」もあわせてご覧ください。

自立訓練(生活訓練)の卒業後の進路

主な進路の選択肢

自立訓練(生活訓練)を修了した後の主な進路には、次のようなものがあります。

一般就労(オープン就労)

障害者雇用枠での就職

就労移行支援事業所へのステップアップ

就労継続支援A型・B型の利用

復職(リワーク)

進学(大学・専門学校等)

自立訓練の目的はあくまでも「生活の安定」であるため、修了後の進路は就職だけに限りません。本人の状態や意向に応じて、次のステップを一緒に考えていきます。

自立訓練から就労移行支援へのステップアップ

自立訓練(生活訓練)を修了後、就労移行支援事業所に移行して就職を目指すルートは、多くの利用者が選ぶ王道のステップアップ経路です。

メルディアライフネスト浦和の場合、姉妹事業所であるメルディアトータルサポート(就労移行支援事業所)との連携が充実しています。同じ一般財団法人メルディアが運営しているため、情報共有がスムーズであり、「また最初から説明し直す」ような負担がありません。自立訓練で培った生活の基盤を活かしながら、就労準備を着実に進めることができます。

卒業後の進路選択の詳細は、記事⑨「自立訓練(生活訓練)の卒業後はどうなる?進路の選択肢と支援内容を紹介」をご覧ください。

利用者の声(匿名)

「退院後、生活リズムがまったく整わず途方に暮れていたときに自立訓練を勧められました。最初は週2日から始めて、スタッフの方が毎回丁寧に話を聞いてくれたおかげで少しずつ安定してきました。今は週4日通えるようになり、次は就労移行支援に進もうと考えています。」(20代・精神障害・Aさん)

「発達障害の診断を受けて、何から手をつけていいかわからない状態でした。EQS評価で自分の強みと課題が見えて、S.I.Pのプログラムで一つひとつ丁寧に整理できました。スタッフが一緒に考えてくれるので、焦らず取り組めています。」(30代・発達障害・Bさん)

まとめ|自立訓練(生活訓練)は「自分らしい生活」の土台をつくる場所

自立訓練(生活訓練)事業所は、障害のある方が自立した日常生活を送るための力を、専門的なプログラムと個別支援を通じて身につける場所です。費用面のハードルは低く(市町村民税非課税世帯は自己負担0円)、利用期間中は本人のペースに合わせて無理なく取り組むことができます。

「自分にも利用できるのかな?」と思ったら、まずは気軽に見学・相談から始めることをおすすめします。メルディアライフネスト浦和では、見学時にEQSによる生活能力評価も体験でき、自分の現状と課題を客観的に把握するきっかけになります。

この記事で紹介した各テーマについては、以下の関連記事でより詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

記事②「自立訓練と就労移行支援の違いとは?」

記事③「自立訓練(生活訓練)の対象者は?」

記事④「自立訓練(生活訓練)の費用はいくら?」

記事⑤「自立訓練(生活訓練)の利用期間は?」

記事⑥「自立訓練(生活訓練)のプログラム内容とは?」

記事⑦「自立訓練(生活訓練)と精神科デイケアの違いとは?」

記事⑧「自立訓練(生活訓練)の利用の流れ」

記事⑨「自立訓練(生活訓練)の卒業後はどうなる?」

記事⑩「障害があると生活リズムが乱れやすい?」

記事⑪「埼玉県の自立訓練(生活訓練)事業所の選び方」

メルディアライフネスト浦和では見学・無料相談を受付中です。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ:https://mlda.jp/mlninquiry/

この記事はメルディアライフネスト浦和のスタッフが監修しています。

出典一覧

※1 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(第4条・第5条第12項)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa7574

※2 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」(第6条の6・第6条の7)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83aa7809

※3 厚生労働省「自立訓練(機能訓練・生活訓練)に係る報酬・基準について」(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム第14回 資料4)

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000670106.pdf

※4 厚生労働省「障害福祉サービスの内容」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html

※5 厚生労働省「高齢の障害者に対する支援等について」(社会保障審議会障害者部会第116回 資料2)

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000824397.pdf

※6 厚生労働省 社会保障審議会障害者部会資料「宿泊型自立訓練について」

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/11/dl/s1106-2b_0002.pdf

※7 厚生労働省「障害者の利用者負担」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html

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