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自立訓練(生活訓練)の費用はいくら?利用料金・自己負担額をわかりやすく解説


2026年05月10日

「自立訓練(生活訓練)を使いたいけれど、費用がかかるのでは?」と心配している方は少なくありません。結論からお伝えすると、自立訓練は障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスで、所得に応じた自己負担上限額が設けられており、実際には約9割の方が自己負担0円で利用しています(※1)。費用面のハードルは想像よりずっと低いサービスです。

この記事では、自立訓練の利用料金の仕組み、所得区分ごとの自己負担額、利用料以外にかかる実費、費用を軽減するための制度など、費用に関する疑問を網羅的に解説します。費用が気になって一歩踏み出せなかった方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

なお、自立訓練とはどのようなサービスかについては、こちらの解説記事「自立訓練(生活訓練)事業所とは?対象者・費用・プログラム・利用の流れをわかりやすく解説」(記事①へのリンクを設置)もあわせてご覧ください。

お金を計算している

自立訓練(生活訓練)の利用料金の仕組み

障害福祉サービスの自己負担は「応能負担」が原則

自立訓練(生活訓練)は、障害者総合支援法第5条第12項に定義される障害福祉サービスで、同法第28条第2項に基づく「訓練等給付」の対象となります(※2)。

利用者負担については、2010年(平成22年)の法律改正(2012年4月施行)により、家計の負担能力に応じた負担、すなわち「応能負担」が原則であることが法律上明確化されました(※3)。

具体的には、サービス費用の9割を国・都道府県・市区町村が公費で負担し、利用者は原則1割を負担しますが、世帯の所得区分に応じて月額負担上限額が設けられているため、サービスをどれだけ利用しても上限額以上の負担は発生しません(※4)。

月額負担上限額の仕組み(上限を超えた分は負担なし)

自己負担額は青天井ではなく、「月額負担上限額」という天井が設定されています。1か月の利用料の合計がいくら高くなっても、この上限額以上の負担は発生しません。上限額は世帯の所得区分によって4段階に分かれており、最も低い区分では0円(完全無料)となっています。

上限額は1か月単位でリセットされるため、週4〜5日通所していても、月の上限を超えた分は自動的に免除されます。

世帯の範囲について(18歳以上は本人と配偶者)

障害福祉サービスの利用者負担を判定する「世帯」の範囲は、18歳以上の障害者の場合、本人とその配偶者のみが対象となります(※4)。親と同居していても、18歳以上であれば親の所得は関係ありません。

そのため、本人・配偶者の収入が低ければ「生活保護」または「低所得(市町村民税非課税世帯)」区分に該当し、月額負担上限0円となるケースが多くあります。

なお、自立訓練の対象者や利用条件の詳細については、「自立訓練(生活訓練)事業所とは?」(記事①へのリンクを設置)で詳しく解説しています。

所得区分別の自己負担額【一覧表】

自己負担の月額上限は、以下の4段階に分かれています(※4)。

生活保護受給世帯:0円

生活保護を受給している世帯の場合、自己負担額は0円です。費用の心配なく利用を開始できます。

市町村民税非課税世帯:0円

本人と配偶者の合計所得が低く、市町村民税が非課税となっている世帯も自己負担は0円です。障害のある方は就労していない場合も多く、この区分に該当するケースが非常に多いとされています。

市町村民税課税世帯(所得割16万円未満):上限9,300円

市町村民税は課税されているものの、所得割額が16万円未満の世帯は、月額9,300円が上限となります。収入があっても比較的負担が軽い設計になっています。

上記以外(所得割16万円以上):上限37,200円

所得割額が16万円以上の世帯は、月額37,200円が上限です。なお、この区分は18歳以上の障害者の場合、おおむね年収600万円以上の世帯が目安とされています。

約9割の方が自己負担0円で利用できる理由

実際にどれくらいの人が無料で利用しているか

厚生労働省「第28回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の資料によると、2022年12月時点で障害福祉サービスの利用者の9割超が、月額負担上限0円の所得区分(生活保護・低所得)に該当しています(※1)。自立訓練の利用者も同様の傾向にあり、多くの方が実質無料でサービスを利用しています。

この数字を見ると「本当に無料で使えるの?」と驚く方もいますが、障害福祉サービスはそもそも支援が必要な方が利用しやすいよう、所得の低い方ほど負担が少なくなる設計になっています。

独身で本人の収入のみが判定基準になるケース

配偶者のいない単身の方の場合、判定される世帯は本人のみです。障害のある方は就労していなかったり、パートタイムや障害者雇用で働いていたりと、収入が低い場合が多く、自動的に非課税世帯に該当することがほとんどです。

「親が高収入だから費用がかかりそう」と思っていた方も、18歳以上であれば親の所得は関係ありません。まずは市区町村の福祉窓口で自分の所得区分を確認してみましょう。

通所型・訪問型・宿泊型で費用は変わる?

自立訓練には「通所型」「訪問型」「宿泊型」の3種類があります。それぞれ基本的な自己負担上限額の仕組みは同じですが、宿泊型については食費や光熱水費などの実費が別途発生する点が異なります。

通所型の場合の費用

事業所に通って訓練を受ける形式です。費用は月額負担上限額の範囲内に収まります。約9割の利用者は0円となっており、最もスタンダードな利用形態です。メルディアライフネスト浦和もこの通所型に該当します。

訪問型の場合の費用

支援者が自宅に来て生活支援を行う形式です。外出が難しい方や、自宅での生活スキル向上を優先したい方が対象です。利用料金の上限額の仕組みは通所型と同じですが、サービス提供時間や単位数が異なるため、月の利用料総額が変わる場合があります。

宿泊型の場合の費用(食費・光熱水費の実費が発生)

宿泊型自立訓練では、月額負担上限額(自己負担)とは別に、食費や光熱水費を実費で負担する仕組みになっています(※4)。

ただし、低所得(市町村民税非課税世帯)の利用者については、食費・光熱水費の実費負担を軽減する「補足給付」が支給される場合があります(※4)。具体的な金額や運用は自治体ごとに異なります。

宿泊型の実費目安として、食費は1食あたり数百円〜1,000円程度、光熱水費は月数千円程度が一般的ですが、事業所ごとに異なります。入所を検討する場合は、事前に事業所に詳細を確認することをおすすめします。

利用料金以外にかかる費用

障害福祉サービスの自己負担以外にも、実費として発生する費用がいくつかあります。事前に把握しておくと安心です。

交通費(自治体の助成制度がある場合も)

事業所への交通費は原則として自己負担となります。ただし、障害者手帳をお持ちの場合は、電車・バスの運賃割引(多くの場合5割引)を受けられるケースがあります。

また、自治体によっては障害者向けの交通費助成や福祉タクシー券の交付などの制度を設けているところもあります。埼玉県やさいたま市の独自制度については、お住まいの市区町村の障害福祉課にご確認ください。

昼食代

通所中の昼食は、事業所によって提供している場合と自分で用意する場合があります。事業所で昼食を提供している場合は、1食あたり数百円程度の実費がかかることがあります。持参する場合は費用を抑えられますが、調理の負担が気になる方は事業所に確認してみましょう。

プログラムで使用する教材費等

ITスキルやクリエイティブプログラムなど、特定のプログラムで教材や材料費がかかる場合があります。ただし多くの事業所では、基本的なプログラムは利用料の範囲内で提供しており、追加費用が発生するケースは限られています。見学時に確認しておくと安心です。

医師の診断書の作成費用

自立訓練の利用申請には、障害者手帳または医師の診断書が必要です。障害者手帳を持っていない場合は、かかりつけ医に診断書を作成してもらう必要があり、1通あたり数千円〜1万円程度の費用がかかることがあります。診断書の費用は医療保険の対象外(自由診療)です。

利用の申請手続きについては、「自立訓練の利用の流れ」(記事⑧へのリンクを設置)でも詳しく解説しています。

受給者証の申請手続きにかかる費用

受給者証の発行自体は無料

自立訓練を利用するには、市区町村から「障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)」を交付してもらう必要があります。受給者証の発行手数料は無料です。申請から交付まで通常1〜2か月程度かかりますが、費用は一切かかりません。

必要書類の取得費用(診断書等)

受給者証の申請時には、障害者手帳のコピーや医師の診断書(意見書)などの書類が必要です。障害者手帳がない場合は診断書の取得費用が発生します(前述の通り、数千円〜1万円程度)。

市区町村によっては、診断書取得費用の助成制度を設けている場合もあります。まずは福祉窓口に問い合わせて確認してみましょう。詳しい申請の流れは「自立訓練の利用の流れ」(記事⑧へのリンクを設置)で解説しています。

費用を軽減するために活用できる制度

自己負担が発生するケースでも、いくつかの軽減制度を活用することで費用を抑えられる場合があります。

自治体独自の助成制度

市区町村によっては、障害福祉サービスの自己負担や、訓練に伴う通所費等に対して独自の助成制度を設けているところがあります。

たとえばさいたま市では、自立生活および就労に向けた訓練を受けていて一定の所得要件を満たす方に対し、訓練に必要となる経費および通所のための経費を支給する「更生訓練費」制度があります(※5)。具体的な対象や金額については、お住まいの市区町村の障害福祉窓口に確認してみましょう。

高額障害福祉サービス等給付費

同一世帯に障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合や、障害福祉サービスと介護保険・補装具などを併せて利用する場合に、1か月の自己負担額の合計が基準額(一般1・一般2世帯では37,200円)を超えると、超過分が「高額障害福祉サービス等給付費」として償還払いで支給されます(※4)。

対象となる可能性が高い場合、自治体から案内が届くケースが多いですが、心当たりがある方はお住まいの市区町村の障害福祉窓口に確認しましょう。

補足給付(食費等の軽減措置)

宿泊型自立訓練を利用する低所得(市町村民税非課税世帯)の方には、食費や光熱水費の実費負担を軽減する「補足給付」が支給される場合があります(※4)。基準額や具体的な運用は市町村ごとに異なるため、宿泊型を検討している方は、市区町村に補足給付の対象かどうかを確認しましょう。

メルディアライフネスト浦和の費用について

埼玉県さいたま市浦和区にある「メルディアライフネスト浦和」は通所型の自立訓練(生活訓練)事業所で、上述の障害福祉サービスの制度に基づき、約9割の方が自己負担0円で利用されています。費用面でのハードルは高くないため、「料金が心配で踏み出せない」という方にもご利用いただきやすい環境です。

見学・相談は無料

見学や無料相談は一切費用がかかりません。「自分は対象者になるのか」「実際の費用はいくらになるのか」といった疑問は、見学時にスタッフが丁寧にご説明します。

見学時にはEQS(生活能力評価)の体験もできます。EQSは「心のしなやかさ」「コミュニケーション能力」「困難に立ち向かう力」の3つの軸で現在の生活能力を評価するツールで、自分の強みや課題を客観的に把握するための材料として活用されています。料金や制度のことだけでなく、「自分にどんな支援が必要か」を一緒に考えることができます。

費用に関する個別相談もお気軽に

「自分は無料で使えるの?」「受給者証の申請はどうすればいいの?」など、費用や手続きに関する個別のご相談にも対応しています。書類の準備から申請まで、スタッフがサポートしますので、はじめての方でも安心してご相談ください。

また、メルディアライフネスト浦和と同じ一般財団法人メルディアが運営する就労移行支援事業所「メルディアトータルサポート」では、自立訓練修了後に就職を目指す方のご支援を行っています。自立訓練で生活基盤を整えてから就労を目指すというステップを、同じグループ内でシームレスにサポートできる点が大きな強みです。

まとめ|費用面のハードルは低い。まずは気軽に相談を

この記事では、自立訓練(生活訓練)の費用について以下の点を解説しました。

利用料金は原則1割の応能負担だが、所得に応じた月額負担上限額が設けられている

所得区分が「生活保護」「低所得(非課税)」の方は自己負担0円で、利用者全体の約9割が該当する

18歳以上は本人と配偶者の所得のみで判定され、親の年収は関係ない

宿泊型では食費・光熱水費などの実費が別途発生する

交通費・昼食代などの実費は別途かかる場合がある

診断書費用や、自治体独自の助成、高額障害福祉サービス等給付費、補足給付など、費用軽減の制度もある

費用のことを心配して「自分には無理かも」と諦めてしまう前に、まずは担当窓口や事業所に相談してみることをおすすめします。多くの場合、費用面のハードルは想像よりずっと低いはずです。

メルディアライフネスト浦和では見学・無料相談を受付中です。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ:https://mlda.jp/mlninquiry/

この記事はメルディアライフネスト浦和のスタッフが監修しています。

出典一覧

※1 厚生労働省「第28回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン)資料」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html

※2 e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)」

https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123

※3 内閣府「令和7年版障害者白書 第4章第1節 1.利用者本位の生活支援体制の整備」

https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r07hakusho/zenbun/h2_04_01_01.html

※4 厚生労働省「障害者の利用者負担」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html

※5 さいたま市「障害のある方」

https://www.city.saitama.lg.jp/001/915/005/002/index.html

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