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障害者が生活保護を受けるには?利用条件・障害者加算・障害年金との関係をわかりやすく解説


2026年08月11日

障害があって働くことが難しく、生活費に不安を感じている。年金や手当だけでは暮らしが立ち行かない。そんなとき、生活を支える仕組みのひとつが「生活保護」です。生活保護は、日本国憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を守るための制度であり、条件を満たす方であれば利用できる正当な権利です。この記事では、障害のある方が生活保護を利用するための条件、障害者加算、障害年金との関係、申請の流れ、受給が始まってからのことまでを、当事者やご家族の視点で整理します。

役割

生活保護とは?障害のある方がまず知っておきたい基本

生活保護は、資産や能力などすべてを活用してもなお生活に困窮する方に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助ける制度です。

生活保護は憲法25条に基づく権利

生活保護は、日本国憲法第25条が定める「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を具体的な制度として実現するものです。つまり生活保護を受けることは、国民に認められた権利のひとつです。「人に迷惑をかけているのでは」と感じる方もいらっしゃいますが、病気や障害で働くことが難しくなるのは誰にでも起こりうることです。さいたま市も、生活保護の申請は国民の権利であり、必要とする可能性はどなたにもあるため、ためらわずに相談してほしいと案内しています。

生活保護で受けられる8つの扶助の概要

生活保護は生活の場面に応じた8種類の扶助で構成されています。

生活扶助:食費・被服費・光熱水費など日常生活に必要な費用

住宅扶助:アパートなどの家賃等(定められた範囲内で実費)

教育扶助:義務教育に必要な学用品費等

医療扶助:医療サービスの費用(直接医療機関へ支払われ、本人負担なし)

介護扶助:介護サービスの費用(直接介護事業者へ支払われ、本人負担なし)

出産扶助:出産費用

生業扶助:就労に必要な技能の習得等の費用(高等学校等への就学費用を含む)

葬祭扶助:葬祭費用

医療扶助と介護扶助は本人が窓口で支払う必要がなく、通院の多い方にとって医療費の負担がなくなることは大きな安心につながります。また住宅扶助の上限額は地域ごとに定められ、さいたま市の単身世帯は月額45,000円、車椅子を使用する障害のある方がいる世帯などは特別基準(単身で月額59,000円)が認められる場合もあります。

障害者が生活保護を受けられる条件

資産・収入・能力の活用が前提

生活保護は世帯を単位として行われ、世帯員全員が、利用できる資産・能力・その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用することが前提とされています。具体的には次のような考え方です。

資産の活用:預貯金や生活に利用されていない土地・家屋があれば、売却などして生活費に充てる

能力の活用:働くことが可能な方は、その能力に応じて働く

あらゆるものの活用:年金や手当など他の制度で給付を受けられる場合は、まずそれらを活用する

【修正2:保護の要件に「扶養義務者の扶養」を追加】扶養義務者の扶養:親族等から援助を受けられる場合は援助を受ける(保護に優先して行われます)

そのうえで、世帯の収入と、厚生労働大臣が定める基準で計算される「最低生活費」を比較し、収入が不足する場合にその差額が保護費として支給されます。

誤解されやすいのが「能力の活用」です。障害によって働くことが難しい方に無理な就労を強いる制度ではなく、あくまでその方の状態や能力に応じた範囲で考えられるもので、就労が難しい事情は相談のなかで丁寧に扱われます。

扶養義務者からの援助(扶養照会)はどう扱われるか

「親や兄弟に連絡がいくのが怖い」という理由で申請をためらう方は少なくありません。扶養義務者の扶養は生活保護に優先して行われますが、扶養が受けられないことは、保護を受けられない理由にはなりません。まず申請者ご本人から、扶養義務者との関係性や援助の可能性について聞き取りが行われます。

扶養義務の履行が期待できないと判断される例としては、扶養義務者自身が生活保護利用者・長期入院患者・おおむね70歳以上の高齢者等である場合、おおむね10年程度の音信不通など交流が断絶している場合、DVや虐待歴があるなど扶養を求めることで明らかに自立を阻害すると認められる場合などが示されています。こうした事情があるときは、遠慮せず窓口で伝えてください。

「他法他施策の優先」(障害年金等が先)

生活保護は「最後のセーフティネット」と呼ばれます。これは、他の法律や制度で活用できるものがあれば、まずそちらを優先して使うという「他法他施策優先」の考え方に基づくものです。

障害のある方の場合、障害年金や各種手当がこの「他の制度」にあたります。そのため、受給できる可能性がある方は、生活保護に先立って、あるいは並行して障害年金の申請を検討することになります。金額や受給条件については障害年金はいくらもらえる?受給条件と金額の目安もあわせてご覧ください。

世帯単位での判断

生活保護は、個人ではなく「世帯」を単位として、保護の要否と程度を判断します。同居している家族全体の収入・資産をあわせて考えるということです。そのため「自分だけ収入が少ない」状況でも、世帯全体で最低生活費を上回る収入があれば対象とならない場合があります。逆に、単身で収入が最低生活費に満たない場合は対象となり得ます。実際の判断は福祉事務所での相談を通じて行われます。

障害者が受けられる「障害者加算」とは

生活保護では、特定の世帯に基準額を上乗せする「加算」があり、障害のある方を対象とした「障害者加算」もそのひとつです。通院や通所の交通費など、障害にともなう追加的な支出を補う趣旨のものです。

障害者加算の対象(等級・手帳との関係)

障害者加算の対象は、国の「生活保護法による保護の基準」で次のように定められています。

重度:身体障害者障害程度等級表の1級もしくは2級、または国民年金法施行令別表に定める1級に該当する障害のある方

中度:身体障害者障害程度等級表の3級、または国民年金法施行令別表に定める2級に該当する障害のある方

「国民年金法施行令別表の1級・2級」とは、障害基礎年金の1級・2級にあたる障害の程度です。精神障害のある方については、精神障害者保健福祉手帳の1級は年金1級、2級は年金2級に該当する障害として認定できるとされています(手帳の交付・更新日が初診日から1年6か月を経過していることが条件)。

注意したいのは、障害者手帳の等級と障害年金の等級は別の基準で判定される点です。両者が一致しないことも珍しくないため、どちらの基準でどの等級に該当するかを確認しておくとよいでしょう。

また、手帳や年金証書をお持ちでなくても、障害者加算の対象になる場合があります。加算の認定は障害年金の裁定を待たずに実施機関(福祉事務所)が行うことができ、年金の手続き中などの場合には、実施機関が指定する医師の診断によって認定されます。ただし加算は申告しなければ支給されません。申請時に、障害があることや通院していることを窓口でしっかり伝えてください。

加算額の目安と自治体差

障害者加算の月額は、障害の程度と地域の級地区分によって決まり、国の告示で公示されています。

級地 重度(身体1・2級/年金1級相当) 中度(身体3級/年金2級相当)
1級地 27,460円 18,300円
2級地 25,540円 17,020円
3級地 23,620円 15,750円
入院患者・施設入所者 22,850円 15,230円

メルディアライフネスト浦和のあるさいたま市は、級地区分では1級地です。さいたま市にお住まいで在宅の方であれば、上の表の1級地の額が目安になります。

このほか、常時の介護を必要とする方への加算なども定められています。基準額は毎年度見直されるため、実際に適用される金額はお住まいの福祉事務所にご確認ください。

生活保護と障害年金の関係

障害年金と生活保護の違い

障害年金:病気やけがで生活や仕事に一定の支障が生じた場合に支給される年金制度。保険料の納付など一定の要件を満たすことで受け取れます。

生活保護:資産や能力を活用してもなお生活に困窮する方に、最低限度の生活を保障する制度です。

両者は独立した制度であるため、一方を受給していることを理由に、もう一方の受給資格が直ちに失われるわけではありません。医療費の負担軽減とあわせて検討したい制度として自立支援医療とは?対象と手続きも参考になります。

併給の考え方(障害年金は収入認定される)

生活保護と障害年金は、条件を満たせば同時に受け取れます。ただし、両方を単純に足した金額になるわけではありません。生活保護は最低生活費から世帯の収入を差し引いた不足分を支給する制度で、年金などの社会保障給付はこの「収入」として認定されます。そのため障害年金の分が保護費から差し引かれ、世帯全体の合計額は原則として最低生活費の水準に調整されます。

「それなら障害年金を申請する意味がないのでは」と感じるかもしれませんが、そうではありません。前述の「他法他施策優先」の原則により、障害年金を受給できる可能性がある方はまず申請が求められます。加えて、障害者加算の対象要件を確認しやすくなること、年金は保護を脱却したあとも続く収入であることなど、受給には確かな意味があります。福祉事務所から申請を勧められるのは、法律に基づいた適正な手続きであり、不利益な指導ではありません。

生活保護の申請の流れと必要なもの

相談〜申請〜決定までのステップ

生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。さいたま市の場合は、お住まいの区の区役所福祉課が窓口となります。手続きは、おおまかに次の流れで進みます。

1. 事前の相談:窓口で生活の状況を伝え、制度の説明を受けます。生活福祉資金など他の社会保障制度の活用も検討されます。

2. 保護の申請:申請すると、実地調査、資産調査、扶養の可否の調査、年金・就労収入の調査、就労の可能性の調査などが行われます。

3. 保護の決定:申請日から14日以内(特別な理由がある場合でも遅くとも30日以内)に決定され、文書で通知されます。

4. 保護費の支給:最低生活費から収入を差し引いた額が毎月支給されます。受給中は毎月収入を申告し、ケースワーカーによる年数回の訪問調査があります。

申請にあたっては、原則として氏名・住所・保護を受けようとする理由・資産や収入の状況などを記載した申請書を提出します。ただし、それができない特別な事情がある場合は、申請書がなくても申請できるとされています。あわせて、収入や資産がわかる資料(通帳の写しや給与明細等)の提出を求められることがあります。

申請時の注意点・断られたと感じたときの対応

窓口では、制度の仕組みや他の社会保障制度の活用について十分な説明を受けたうえで、申請の意思を伝えることが大切です。もし「申請したい」と伝えているのに手続きが進まない、相談だけで帰されてしまうと感じた場合でも、申請する権利そのものがなくなるわけではありません。障害があって窓口でうまく状況を伝えづらいときは、家族や支援者に同行してもらう、地域の相談支援機関を頼るといった方法もあります。

また、申請に対する決定に納得できない場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に、都道府県知事(さいたま市の場合は埼玉県知事)に対して審査請求をすることができます。ひとりで抱え込まず、まずは相談してみてください。なお、自治体ごとに運用が異なる部分もあるため、具体的な取り扱いはお住まいの福祉事務所にご確認ください。

生活保護を受けている間の権利と義務

生活保護は、始まってからの暮らしのほうが長く続きます。守られている権利と、守っていただくことの両方を知っておきましょう。

守られている権利と、守っていただくこと

生活保護を受けている方には、正当な理由なく保護を止められたり保護費を減らされたりしない権利(生活保護法第56条)、支給された保護費を差し押さえられない権利(同第58条)があります。ケースワーカーの家庭訪問は監視のためではなく、生活の変化に応じて保護費を適正に決め、困りごとの相談に応じるためのものです。秘密は守られますので、率直に相談して構いません。

一方で、収入や世帯の人数に変化があったときの届出(同第61条)、指導・指示に従うこと(同第62条)、能力に応じて働き生活の維持・向上に努めること(同第60条)が求められます。

障害年金を遡って受け取ったときの取り扱い

特に気をつけたいのが、障害年金がさかのぼって支給されたときです。資力があるにもかかわらず保護を受けていた場合には、受け取った保護費の額を上限として、あとから返還を求められることがあります(生活保護法第63条)。障害年金は数年分がまとめて振り込まれることも珍しくありません。遡及分の入金が見込まれる段階で福祉事務所に相談しておくと、返還額の見通しが立ち、あわてずに済みます。

生活保護を受けながら、その先の生活・就労を考える

就労に向けた支援(就労自立に向けた考え方)

生活保護の目的には「最低限度の生活の保障」とあわせて「自立の助長」も含まれます。ただし、これは「早く働きなさい」と急かすものではありません。自立には経済的な自立だけでなく、生活リズムを整えたり社会とのつながりを取り戻したりといった、生活面・社会面での自立も含まれます。

そのうえで、「そろそろ準備を始めてみようかな」と思えたときに使える仕組みも用意されています。生業扶助では、技能を身につけるための費用(技能修得費・92,000円以内)や、就職が決まったときの就職支度費(35,000円以内)が支給される場合があります。保護を受けたまま準備を進められるということです。大切なのは、その方のペースです。

生活基盤を整える「自立訓練(生活訓練)」という選択肢

生活が少しずつ安定し、「生活リズムを整えたい」「社会に出る準備を始めたい」と感じたときの選択肢のひとつが、障害福祉サービスの「自立訓練(生活訓練)」です。事業所に通うかたちで、自立した日常生活を営むために必要な訓練や、生活に関する相談・助言などを受けられるサービスで、継続した通院により症状が安定している方など、地域生活を営むうえで生活能力の維持・向上のために一定の支援が必要な方が対象とされています。

障害福祉サービスの利用者負担には所得に応じた区分があり、生活保護受給世帯の負担上限月額は0円とされています。生活保護を受給しながらでも自己負担なく利用できる点は、安心材料のひとつといえるでしょう。費用や仕組みについては自立訓練(生活訓練)の費用はいくら?受給者証の取得方法もあわせてご覧ください。

さいたま市浦和区にある自立訓練(生活訓練)の事業所「メルディアライフネスト浦和」では、生活の安定から就職活動のサポートまでを自立訓練の枠組みのなかで一貫して行っています。生活面を整える基礎的な「ライフプログラム」をはじめ、次の10のプログラムを一人ひとりの状態に合わせて組み合わせます。

1. ライフプログラム

2. ライフシミュレーショントレーニング

3. SST(ソーシャルスキルトレーニング)

4. 集団認知行動療法

5. コネクトプログラム

6. グループワーク

7. クリエイティブタイム

8. フィジカルプログラム

9. ITスキル

10. CSP(e-learning)

支援にあたっては、看護師・臨床心理士・精神保健福祉士・社会福祉士の専門資格を持つスタッフが在籍し、心身の状態に配慮しながらサポートします。個別支援計画はおおむね3か月ごとに見直され、本人の変化に合わせて柔軟に調整されます。

メルディアライフネスト浦和では、2年間の利用期間のなかで就職や進学に向かうための生活力を身につけることを原則としています。基礎的な体力や生活リズムをしっかり整えたうえで、望む未来を叶えるためのサポートを行います。進路としては、自立訓練で生活力を整えたうえで一般就労を目指すことが基本の流れです。「就職までにもう少しトレーニングを積みたい」という方には、次のステップとして、グループ内の就労移行支援「メルディアトータルサポート」との連携も活用できます。あくまで、その方の希望とペースに合わせて選べるものです。

生活保護で土台を整え、無理のない範囲で少しずつ前に進んでいく。そうした道筋のひとつとして、こうした選択肢があることを知っておいていただければと思います。

よくある質問(FAQ)

Q. 障害年金をもらっていると生活保護は受けられませんか?

A. 受けられます。障害年金は「収入」として認定され、その分が保護費から差し引かれますが、年金額が最低生活費を下回る場合は差額分の保護費が支給されます。むしろ、他法他施策優先の原則により、まず障害年金の申請が求められます。

Q. 障害者手帳がないと生活保護や障害者加算は受けられませんか?

A. 生活保護の利用そのものに障害者手帳は必要ありません。障害者加算についても、手帳や年金証書がない場合は、保護の実施機関が指定する医師の診断などによって障害の程度が判定され、認定される場合があります。

Q. 生活保護を受けながら、自立訓練などの福祉サービスは使えますか?

A. 利用できます。生活保護受給世帯の負担上限月額は0円とされています。

まとめ

この記事の要点を整理します。

生活保護は、資産・能力・他制度の活用と扶養義務者の扶養を前提に、最低生活費に足りない分を補う制度です。扶養が受けられないことは、保護を受けられない理由にはなりません(※1・※2)。

障害のある方には障害者加算があります。さいたま市が含まれる1級地では、在宅で月27,460円または18,300円が目安です。手帳や年金がなくても、医師の診断により認定される場合があります(※3・※4)。

障害年金は収入として認定されますが併給は可能です。さかのぼって支給されたときは返還を求められることがあるため、早めに福祉事務所へ相談しておくと安心です(※1・※2)。

制度は複雑に感じられるかもしれませんが、ひとりで抱え込む必要はありません。まずはお住まいの地域の福祉事務所(さいたま市の場合は各区役所の福祉課)に相談することが第一歩です。生活の基盤が整ってきたら、生活リズムや社会生活力を整える自立訓練(生活訓練)といった選択肢を、ご自身のペースで検討していくこともできます。この記事が次の一歩を考えるうえでの助けになれば幸いです。

メルディアライフネスト浦和では見学・無料相談を受付中です。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ:https://mlda.jp/mlninquiry/

この記事はメルディアライフネスト浦和のスタッフが監修しています。

出典一覧

※1 厚生労働省「生活保護制度」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html

※2 さいたま市「生活保護制度について」

https://www.city.saitama.lg.jp/002/003/002/p032098.html

※3 厚生労働省「生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」別表第1第2章・別表第7・別表第9

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82051000&dataType=0

※4 厚生労働省「生活保護法による保護における障害者加算等の認定について(昭和40年5月14日社保第284号)」

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8435&dataType=1&pageNo=1

※5 厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳による障害者加算の障害の程度の判定について(平成7年9月27日社援保第218号)」

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8465&dataType=1&pageNo=1

※6 厚生労働省「障害者の利用者負担」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html

※7 厚生労働省「障害福祉サービスについて(障害福祉サービスの内容)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html

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