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就労選択支援とは?2025年10月開始の新制度の対象・利用の流れをわかりやすく解説


2026年08月8日

「自分に合った働き方って、どうやって選べばいいのだろう」——障害のある方やそのご家族にとって、就職や就労系サービスの選択は大きな悩みのひとつです。こうした「働き方を選ぶ」場面を支えるために、2025年(令和7年)10月から始まったのが「就労選択支援」という新しい障害福祉サービスです。この記事では、就労選択支援とはどんな制度なのか、対象になる方、利用の流れや期間、費用、そして就労移行支援や就労継続支援、自立訓練(生活訓練)といった他のサービスとの違いまで、厚生労働省の一次情報をもとにわかりやすく整理します。

2025年

就労選択支援とは?制度の概要

2025年10月に創設された新しい障害福祉サービス

就労選択支援とは、障害のある方が自分の希望や能力、適性に合った就労先や働き方を選べるよう、専門的な「就労アセスメント(評価)」の手法を活用して選択を支援する障害福祉サービスです。2022年(令和4年)に成立した障害者総合支援法等の改正法(令和4年法律第104号)の施行にともなって創設され、2025年(令和7年)10月から実施されています。

法律上は、就労を希望する障害のある方や就労の継続を希望する障害のある方に対して、短期間の生産活動などの機会を通じて、就労に関する適性・知識・能力の評価や、就労に関する意向・必要な配慮の整理を行い、その結果にもとづいて必要な関係機関との連絡調整を行うサービスと位置づけられています。

大切なのは、就労選択支援は「働けるかどうかを判断する制度」でも、「どのサービスを利用するかを事業所が振り分ける制度」でもないという点です。あくまで本人が主体となって、自分の働き方を考え、選び、決めていくことを支える意思決定支援のサービスです。

制度がつくられた背景・目的

これまで、障害のある方が就労移行支援や就労継続支援などのサービスを利用するときは、本人が自分で事業所を探し、見学や体験を経て利用を決めることが一般的でした。しかし厚生労働省は、就労能力や適性を客観的に評価し可視化する手法が十分に確立されていなかったこと、いったん就労継続支援A型・B型の利用が始まると働き方が固定されやすかったこと、本人の立場に立って次のステップを促す支援者がいるかどうかで職業生活が大きく左右されることなどを、従来の課題として挙げていました。

こうした課題をふまえ、専門的な研修を修了した支援者が本人と一緒にアセスメントを行い、自己理解を深めながら納得して働く場を選べるようにすることを目的として、就労選択支援が創設されました。

就労選択支援の対象者

対象となる人(就労系サービスの利用を検討する障害のある方)

就労選択支援の対象となるのは、就労移行支援または就労継続支援を利用する意向がある方、および現にこれらのサービスを利用している方です。つまり、これから就労系の障害福祉サービスを使って働くことを検討している方や、すでに利用していて今後の進路を考え直したい方が対象になります。

特別支援学校などに在学している生徒も、就労選択支援を利用できます。卒業後の進路選択を考えるうえで役立つアセスメントを行うため、高等部の各学年で実施でき、在学中に複数回利用したり、職場実習のタイミングに合わせて実施したりすることも可能とされています。

就労継続支援B型の利用と就労選択支援の関係(原則先行利用)

就労選択支援の開始にともない、新たに就労継続支援B型を利用しようとする場合は、原則として先に就労選択支援を利用することになりました。これは、短期間のアセスメントを通じて就労面の課題や必要な配慮を把握したうえで、B型の利用につなげるためです。

なお、就労継続支援A型については令和9年(2027年)4月から、就労移行支援の標準利用期間を超えて更新を希望する場合についても同じく令和9年4月から、原則として就労選択支援を利用する対象に加わる予定とされています。制度は段階的に対象を広げていく設計になっています。

例外的に就労選択支援を経なくてよいケース

一方で、次のような方は、就労選択支援のアセスメントを受けなくても就労継続支援B型を利用できます。

具体的には、50歳に達している方や、障害基礎年金1級を受給している方、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方などです。また、最も近い就労選択支援事業所であっても通所が困難な場合や、利用できる事業所数が少なく待機期間が生じる場合には、就労移行支援事業所などによる就労アセスメントを経てB型を利用することが認められています。

「自分は対象になるのか」「先に就労選択支援が必要なのか」がわかりにくいときは、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所に確認すると安心です。

就労選択支援で行うこと(就労アセスメント)

就労アセスメントの内容(強み・課題・必要な配慮の整理)

就労選択支援の中心となるのが「就労アセスメント」です。これは、本人の就労に関する適性・知識・能力を評価するとともに、強みや課題を明らかにし、就労にあたって必要な支援や配慮を整理する取り組みです。

アセスメントでは、面談によって本人の希望や働く動機を確認するほか、模擬的な就労場面や実際の作業場面を活用して、指示の理解度や作業の正確さ、集中力の持続、コミュニケーションの様子などを把握します。あわせて、標準化された検査や職務分析、ワークサンプル、職場実習など、複数の手法を組み合わせて、本人の全体像をていねいに把握していきます。

作業場面等を活用した状況把握・多機関連携ケース会議

アセスメントでは、就労選択支援事業所での模擬的な作業だけでなく、実習先や企業などでの作業場面を観察することもあります。実際の場面での様子を見ることで、面談だけではわからない本人の得意なことや、力を発揮しやすい環境が具体的に見えてきます。

さらに、就労選択支援事業所が中心となって、本人やご家族、市区町村、指定特定相談支援事業所、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター、医療機関、教育機関などのうち必要な関係機関を集めて「多機関連携によるケース会議」を開催します。複数の視点を取り入れることで、評価の中立性や客観性を保ち、本人の主体的な選択を支えることがねらいです。

アセスメント結果のフィードバック

アセスメントの結果は「アセスメントシート」としてまとめられ、本人やご家族、関係機関と共有されます。専門的な用語を避け、わかりやすい形で伝えることが重視されており、結果を本人にフィードバックすることで自己理解を深め、納得して次の進路を選べるように支援します。この結果は、その後の就労支援やサービス等利用計画の見直しにも活用されるため、相談支援専門員などと連携しながら確実に引き継がれていきます。

就労選択支援の利用の流れ

相談から利用開始まで

まず、お住まいの市区町村の窓口や相談支援事業所、ハローワークなどに相談します。利用を希望する場合は市区町村に申請し、サービス等利用計画案の作成・提出を経て支給決定を受けます。その後、就労選択支援事業所と利用契約を結び、アセスメント(作業場面の状況把握)、多機関連携によるケース会議、アセスメントシートの作成、事業者等との連絡調整という一連のプロセスを通じて、本人が自分に合った進路を選んでいきます。

利用期間の目安(原則1か月・最長2か月)

就労選択支援の支給決定期間は、原則1か月とされています。厚生労働省の実施マニュアルでも、1週目から4週目にかけてアセスメントやケース会議、アセスメントシートの作成、事業者等との連絡調整を行う「標準1か月」の流れが示されています。

期間の延長は原則として想定されていません。ただし、進路に関する自己理解に大きな課題があり1か月以上の継続的な作業体験が必要な場合や、集中力・体力の持続や体調・精神面の安定に課題があり進路を確定するのに1か月以上の観察が必要な場合に限り、支援開始後に一度だけ、あらためて1か月の支給決定を行うことができるとされています。

なお、はじめからこうした事情に当てはまることが明らかな場合に限り、当初から2か月間の支給決定を行うことも可能ですが、その場合はさらに延長することはできません。短期間で集中的にアセスメントを行い、その結果を次の進路選択にいかすのが、この制度の基本的な考え方です。

利用料金(利用者負担)

就労選択支援も障害福祉サービスのひとつであるため、利用料には所得に応じた「負担上限月額」の仕組みが適用されます。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、この上限額を超える負担は生じません。

負担上限月額は、生活保護を受給している世帯と市町村民税が非課税の世帯(低所得)が0円、市町村民税課税世帯のうち所得割16万円未満の世帯(一般1)が9,300円、それ以外の世帯(一般2)が37,200円と定められています。所得を判断する際の世帯の範囲は、18歳以上の障害のある方の場合、ご本人とその配偶者です。

実際の負担額は世帯の状況によって異なり、手続きの運用も自治体によって違いがあるため、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で確認してください。障害福祉サービスの費用の考え方については、自立訓練(生活訓練)の費用はいくら?利用料金・自己負担額をわかりやすく解説もあわせてご覧ください。

就労選択支援を実施するのはどこ?

実施主体(就労移行・就労継続支援事業者等)

就労選択支援を実施できるのは、就労移行支援事業所や就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体が設置する就労支援センター、障害者能力開発助成金による障害者能力開発訓練事業を行う機関などです。

ただし実施にあたっては指定基準が定められており、基本となるのは、就労移行支援または就労継続支援の指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内にその事業者の事業所から合計3人以上の利用者が新たに一般企業などへ雇用された実績があることです。地域によってはこの要件を満たす事業者がない場合もあるため、これと同等の就労支援の経験・実績があると都道府県知事が認めた事業者も実施主体として認められています。

支援の中心となる「就労選択支援員」は、就労選択支援員養成研修を修了していることが要件です。ただし令和9年度末までは経過措置として、障害者の就労支援に関する基礎的研修またはこれと同等以上の研修を修了した方を就労選択支援員とみなす取り扱いになっています。人員配置は、利用者15人に対して1人以上(常勤換算)と定められています。

お住まいの地域で就労選択支援を行っている事業所は、市区町村の障害福祉担当窓口で確認できるほか、厚生労働省のウェブサイトでも指定状況が公表されています。

中立性を保つための仕組み

「アセスメントを受けた事業所に、そのまま囲い込まれてしまうのでは」と心配になる方もいるかもしれません。就労選択支援には、そうしたことが起こらないよう中立性を保つ仕組みが設けられています。

たとえば、すでに就労移行支援や就労継続支援を利用している方が、受給者証の更新や事業所の変更を検討するためにアセスメントを受ける場合、そのサービスを提供している事業所と同じ法人が運営する就労選択支援は利用できないこととされています。近隣に別の法人が運営する事業所がないなど、通所が難しい場合には例外が認められます。

また、アセスメント結果に想定される事業所名などを記載することはあっても、それは今後の支給決定に向けた参考情報にすぎず、就労選択支援事業者がサービスのあっせんを行うものではないと明記されています。さらに、アセスメントを受けた方の移行先が特定の法人に偏った場合には報酬が減算される仕組みもあり、本人の選択の自由が守られるよう設計されています。

就労選択支援と他の障害福祉サービスの違い

「就労選択支援」「就労移行支援」「就労継続支援」「自立訓練」——名前が似ていて混乱しやすいので、それぞれの役割の違いを整理しておきましょう。

就労移行支援・就労継続支援A型/B型との違い

就労移行支援は、一般就労等を希望する方が、事業所内での作業などを通じた訓練や、適性に合った職場探し、就職後の職場定着に向けた支援を受けるサービスで、標準利用期間は24か月(2年)です。就労継続支援A型は、雇用契約に基づいて働きながら支援を受けるサービスで、最低賃金を含む労働関係法令が適用されます。就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに就労や生産活動の機会の提供を受けるサービスです。A型・B型はいずれも利用期間の制限がありません。

これらが「働くこと」や「働くための訓練」を支援するのに対し、就労選択支援はその前段階で「どの働き方が自分に合っているか」を見極めるためのアセスメントに特化している点が大きな違いです。いわば、働き方を選ぶための「橋渡し」の役割を担うサービスといえます。

自立訓練(生活訓練)との違いと関係

自立訓練(生活訓練)は、自立した日常生活を営むために必要な訓練や、生活等に関する相談・助言を行うサービスで、標準利用期間は2年間(長期間入院・入所していた方等の場合は3年間)とされています。生活リズムを整えたり、対人関係のスキルを身につけたりと、「生活の土台」をつくることを目的としています。

一方、就労選択支援は「働き方を選ぶためのアセスメント」を行うサービスであり、両者は目的も役割も異なります。生活面の基盤づくりが必要な段階では自立訓練(生活訓練)が、働き方の選択に迷う段階では就労選択支援が、それぞれ力を発揮します。

私たちメルディアライフネスト浦和も自立訓練(生活訓練)の事業所ですが、生活の土台を整えるだけでなく、その枠組みの中で就職活動や進路選択のサポートまで一貫して行っています。働き方の選択に迷ったときにも、自立訓練の中で一緒に考えていける環境があります。

障害者雇用の仕組みや就職の進め方についてもっと知りたい方は、障害者雇用とは?制度の仕組みをわかりやすく解説障害者の就職は難しい?不安を乗り越えるための支援と方法もあわせてご覧ください。仕事が長続きしないと感じている発達障害のある方には、発達障害で仕事が続かないのはなぜ?原因と対処法をわかりやすく解説も参考になります。

進路を考える一つの選択肢として

就労選択支援は、進路を決めるための「唯一の入り口」ではありません。地域の状況や本人の希望に応じて、ハローワークや地域障害者職業センターによる支援、就労系障害福祉サービス、自立訓練(生活訓練)など、さまざまな選択肢があります。就労選択支援は、その中で「自分に合った働き方を選ぶ」プロセスを専門的に支えてくれる、心強い選択肢のひとつだと考えるとよいでしょう。

就労選択支援を含めた進路選択で迷ったら

メルディアライフネスト浦和の進路選択支援

「働きたい気持ちはあるけれど、何から始めればいいかわからない」「自分に合った働き方がわからない」——そんなときは、生活の土台づくりと進路選択の両面から支えてくれる場所に相談してみるのも一つの方法です。

メルディアライフネスト浦和では、生活リズムを整えるところから始め、就職や進学に向かうための生活力を、2年間の利用期間の中で身につけていくことを原則としています。大手系の自立訓練が「就労移行支援の利用を前提とした長期プラン」になっているのに対し、自立訓練の中で就職活動のサポートまで行い、2年で次の進路へ進んでいける設計を強みとしています。

進路選択の面では、進路相談、見学・実習、応募書類の添削、面接サポート、合理的配慮の調整、就職後の定着支援まで、幅広くサポートしています。働き方選びに迷ったときも、自立訓練の枠組みの中で進路選択のサポートを受けられます。

支援を担うのは、看護師・臨床心理士・精神保健福祉士・社会福祉士という多職種のスタッフです。心身の健康、心理、福祉制度のそれぞれの面から、一人ひとりの状況に合わせて支えていきます。また、EQS(生活能力の評価)やS.I.P(自己理解を深めながら豊かな社会生活に向けて症状への対処法を身につけていくマンツーマンのプログラム)など、独自のプログラムを通じて、自分自身を知りながら着実に前へ進んでいくことができます。

就職までにもっとトレーニングを積みたいという方には、グループ内の就労移行支援であるメルディアトータルサポートへスムーズに支援情報を引き継げるのも、次のステップとして安心できるポイントです。

まとめ

就労選択支援とは、2025年(令和7年)10月に創設された、障害のある方が自分に合った働き方を選ぶためのアセスメントを行う新しい障害福祉サービスです。就労移行支援や就労継続支援を利用する意向がある方などが対象で、新たに就労継続支援B型を利用する場合は原則として先に就労選択支援を利用することになりました。支給決定期間は原則1か月、例外的な事情がある場合でも最長2か月という短期間で、本人と協同しながら強みや課題、必要な配慮を整理し、納得して進路を選べるように支えてくれます。

働き方を選ぶことは、これからの生活を考えることでもあります。就労選択支援や就労移行支援、自立訓練(生活訓練)など、選択肢はいくつもあります。それぞれの役割を知ったうえで、自分に合った一歩を選んでいきましょう。

メルディアライフネスト浦和では見学・無料相談を受付中です。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ:https://mlda.jp/mlninquiry/

この記事はメルディアライフネスト浦和のスタッフが監修しています。

出典一覧

※1 厚生労働省「就労選択支援実施マニュアル」(令和7年4月21日事務連絡)

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001489152.pdf

※2 厚生労働省「就労選択支援の実施について」(令和7年3月31日障障発0331第3号/最終改正 令和7年9月30日障障発0930第3号)

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001571813.pdf

※3 厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年10月)について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63798.html

※4 厚生労働省「就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型の概要」

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000571840.pdf

※5 厚生労働省「自立訓練に係る報酬・基準について」(第40回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 資料4)

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001159439.pdf

※6 厚生労働省「障害者の利用者負担」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html

※7 厚生労働省「就労選択支援について」(通知・実施マニュアル・事業所指定状況)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56733.html

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