自立支援医療とは?対象・自己負担・申請方法をわかりやすく解説【精神通院医療】
「精神科への通院を続けたいけれど、医療費の負担が心配」——そんな不安を抱える方を支えるのが、自立支援医療という公的な制度です。自立支援医療とは、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。制度は3つの種類に分かれますが、この記事では精神疾患による通院を対象とする「精神通院医療」を中心に、対象となる方、原則1割負担となる仕組み、世帯所得に応じた月額の自己負担上限、申請や更新の手続き、利用するメリットと注意点まで、できるだけわかりやすく解説します。

自立支援医療とは?制度の概要
医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度
自立支援医療は、障害者総合支援法に基づく公費負担医療制度です。障害のある方が自立した日常生活・社会生活を営むために必要な医療について、その自己負担分を公費で軽減する仕組みになっています。
公的医療保険では、医療費の自己負担は原則3割です。自立支援医療の対象となる医療については、この自己負担が原則1割に軽減されます。継続的な通院が必要な方にとって、毎月の負担を大きく抑えられる制度といえます。
さらに、1割になった自己負担が重くなりすぎないよう、世帯の所得や病状に応じて、1か月あたりの自己負担額に上限が設けられています。この上限の仕組みについては、後の章で詳しく説明します。
3つの種類(精神通院医療・更生医療・育成医療)
自立支援医療は、対象となる方によって次の3つの種類に分かれています。
1つ目は「精神通院医療」です。精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患があり、通院による精神医療を継続的に必要とする方が対象です。この記事で中心的に扱うのがこの精神通院医療で、実施主体は都道府県・指定都市です。
さいたま市は政令指定都市のため、市が精神通院医療の実施主体となります。そのため、さいたま市にお住まいの方の申請先は、お住まいの区の区役所支援課 障害福祉係です。
2つ目は「更生医療」です。身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方で、障害を除去・軽減する手術などの治療により確実に効果が期待できる方が対象です。
3つ目は「育成医療」です。身体に障害のある18歳未満の児童で、その障害を除去・軽減する手術などの治療により確実に効果が期待できる方が対象です。
この3種類のうち、精神科への通院を続ける方に関わるのが精神通院医療です。以降は、この精神通院医療にしぼって解説していきます。
自立支援医療(精神通院医療)の対象となる人
対象となる精神疾患・病状
自立支援医療(精神通院医療)は、精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患(てんかんを含む)があり、通院による精神医療を継続的に必要とする病状にある方が対象です。
厚生労働省は、対象となる精神疾患として次の分類を挙げています。カッコ内は代表的な病名の例です。
症状性を含む器質性精神障害(認知症、高次脳機能障害など)
精神作用物質使用による精神および行動の障害(アルコール依存症、薬物依存症など)
統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害
気分障害(うつ病、躁うつ病=双極性障害など)
てんかん
神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害(PTSD、パニック障害などの不安障害)
生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
成人の人格および行動の障害
精神遅滞(知的障害)
心理的発達の障害(発達障害など)
小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害
このように、うつ病や不安障害、発達障害、てんかんなども含めて、幅広い精神疾患が対象になります。「自分の病気が対象になるのかわからない」という場合は、まず主治医に相談してみるとよいでしょう。
なお、症状がほとんど消失している場合でも、その状態を維持し、再発を予防するために通院治療を続ける必要があると認められる場合は、引き続き対象となります。
「重度かつ継続」に該当する場合
自立支援医療には、「重度かつ継続」(高額治療継続者)という考え方があります。これは、医療費が高額な治療を長期間にわたり続ける必要がある方を、より手厚く負担軽減する仕組みです。
精神通院医療で「重度かつ継続」に該当するのは、次のいずれかにあてはまる方です。
統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)のある方
精神医療に一定以上の経験を有する医師が、計画的・集中的な医療を継続的に必要と判断した方
医療保険の「多数回該当」の方(直近の12か月間に、公的医療保険の高額療養費の支給を3回以上受けた方)
「重度かつ継続」に該当すると、後述する自己負担上限額が通常より低く設定される場合があります。自分が該当するかどうかは、医療機関の窓口や、お住まいの自治体の障害福祉担当窓口に確認するとよいでしょう。
自立支援医療で医療費はどのくらい軽減される?
原則3割負担が1割負担に
前述のとおり、公的医療保険では医療費の自己負担は原則3割ですが、自立支援医療の対象となる医療については、この自己負担が原則1割に軽減されます。
たとえば厚生労働省の資料では、ひと月の医療費が7,000円、医療保険による自己負担が2,100円のケースで、自立支援医療により自己負担が700円に軽減される例が示されています。精神科の診察代や検査代、処方された薬の薬代など、精神通院医療にかかる費用の窓口負担が1割になるため、継続的な通院が必要な方にとって、負担の差は決して小さくありません。
世帯所得に応じた月額の自己負担上限
自立支援医療では、1割になった自己負担がさらに過大にならないよう、世帯の所得に応じて1か月あたりの自己負担額に上限が設けられています。
ここでいう「世帯」は、住民票上の世帯ではなく、受診する方と同じ公的医療保険に加入している方の単位で判定される点に注意が必要です。そのため、異なる医療保険に加入している家族は別の「世帯」として扱われます。
所得区分と月額上限の基本的な考え方は、次のとおりです。
生活保護世帯:自己負担は0円
低所得1(市町村民税非課税世帯で、本人の収入が一定額以下):月額上限2,500円
低所得2(市町村民税非課税世帯で、低所得1にあてはまらない方):月額上限5,000円
中間所得1(市町村民税所得割が3万3千円未満):総医療費の1割、または医療保険の自己負担限度額まで
中間所得2(市町村民税所得割が3万3千円以上23万5千円未満):総医療費の1割、または医療保険の自己負担限度額まで
一定所得以上(市町村民税所得割が23万5千円以上):原則として自立支援医療の対象外
低所得1と低所得2を分ける本人の収入額については、公的な資料でも年80万円台の異なる金額が示されており、基準額は改定されることがあります。また、上限額の判定に用いる「収入」には障害年金などの公的年金も含まれるため、申請時には振込通知書の写しなどの提出を求められる場合があります。ご自身がどの区分に該当するかは、お住まいの自治体の障害福祉担当窓口や医療機関にご確認ください。
「重度かつ継続」の上限区分
前述の「重度かつ継続」に該当する場合は、市町村民税が課税されている世帯の方についても、負担軽減のための上限区分が設けられています。
重度かつ継続・中間所得1(市町村民税所得割3万3千円未満):月額上限5,000円
重度かつ継続・中間所得2(市町村民税所得割3万3千円以上23万5千円未満):月額上限10,000円
重度かつ継続・一定所得以上(市町村民税所得割23万5千円以上):月額上限20,000円
このうち、一定所得以上の世帯で「重度かつ継続」に該当する方については、経過的特例として自立支援医療の対象としたうえで、自己負担上限額を月額2万円とする措置が設けられています。
この経過的特例は、もともと令和6年(2024年)3月31日までとされていましたが、障害者総合支援法施行令の改正により令和9年(2027年)3月31日まで延長されています。令和9年4月1日以降も対象となるかどうかは、この経過的特例がさらに延長されるかによって決まります。該当する可能性のある方は、受給者証に記載された有効期間と、お住まいの自治体からの案内を確認しておくと安心です。
対象となる医療・ならない医療
自立支援医療(精神通院医療)の対象となるのは、精神障害および精神障害に起因して生じた病態に対する、入院しないで行われる医療です。具体的には、外来診療、外来での投薬、デイケア、訪問看護などが含まれます。
一方、次のようなものは対象になりません。
入院して行われる医療の費用
公的医療保険が対象とならない治療や投薬の費用(病院・診療所以外でのカウンセリングなど)
申請した精神障害と関係のない疾患の医療費(風邪や骨折の治療など)
また、申請に必要な医師の意見書(診断書)の作成には、別途文書料がかかります。この費用も自立支援医療の対象にはなりません。
軽減を受けられるのは、都道府県・指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)のうち、受給者証に記載されたものを利用した場合に限られます。
通院先は、医療機関の種別(病院・診療所、薬局、訪問看護など)ごとに原則1か所を指定します。さいたま市では、医療の重複がないと認められた場合に限り、2か所目の病院・診療所や薬局を登録できる取り扱いがあります。いずれの場合も、医療機関や薬局を変更・追加するときは、変更先を受診する前に変更の申請が必要です。
自立支援医療の申請方法
申請に必要な書類
自立支援医療(精神通院医療)を利用するには、お住まいの自治体の窓口で申請が必要です。
さいたま市の場合、新規申請に必要な主な書類は次のとおりです。
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
医師の意見書(診断書。所定の様式)
加入医療保険の状況がわかるもの(マイナ保険証をお持ちでない方のみ。資格確認書、資格情報のお知らせなど)
マイナンバー(個人番号)が確認できる書類と、本人確認書類
収入申告書(市町村民税非課税の方のみ)
意見書は、原則として精神科などの主治医に作成してもらいます。さいたま市では、医療機関で意見書を作成してから3か月以内に窓口で申請する必要があります。必要書類は世帯の状況や自治体によって異なることがあるため、事前に窓口へ確認しておくとスムーズです。
申請の窓口・流れ
申請の窓口は、お住まいの市区町村です。さいたま市にお住まいの方の場合、申請先はお住まいの区の区役所支援課 障害福祉係となります。なお、さいたま市では、お住まいの区以外の区役所でも手続きができます。
大まかな流れは次のとおりです。まず主治医に相談して意見書(診断書)を作成してもらい、必要書類をそろえて窓口に申請します。申請は原則として事前申請です。書類に不備がなく医療が必要と認められると、市町村の窓口で書類を受け付けた日を始期として、そこから1年以内の月末までを有効期間とする受給者証が交付されます。
受給者証の交付と指定医療機関
審査を経て認定されると、「自立支援医療受給者証(精神通院)」が交付されます。自己負担額のある方には、あわせて「自己負担上限額管理票」も交付されます。受診の際には、これらを医療機関や薬局の窓口に提示することで、軽減された自己負担で医療を受けられます。
受給者証には、利用できる医療機関や薬局が記載されます。前述のとおり、記載された指定医療機関以外で受診・調剤した場合は軽減の対象外となるため、通院先を変更・追加する際は必ず事前に変更申請を行いましょう。
なお埼玉県では、令和8年(2026年)2月9日から、マイナンバーカードを自立支援医療受給者証として利用できる仕組みの運用が始まっています。ただし対応している医療機関は限られており、紙の受給者証も引き続き交付されます。自己負担上限額管理票は対応していないため、受診時には従来どおり受給者証と管理票を持参するよう案内されています。
申請から受給者証が届くまでの医療費
申請から受給者証が手元に届くまでには、一定の期間がかかります。その間に受診する場合は、申請書の控えなどを持参したうえで、医療機関に相談するよう案内されています。取り扱いは医療機関や自治体によって異なるため、申請時に窓口で確認し、控えは必ず保管しておきましょう。
自立支援医療の更新手続き
有効期間と更新のタイミング
自立支援医療(精神通院医療)の受給者証には有効期間があり、その期間は1年以内です。引き続き利用したい場合は、有効期限が切れる前に更新(再認定)の手続きが必要です。
更新の申請は、有効期間が終わるおおむね3か月前から受け付けが始まります。さいたま市でも、有効期限の3か月前から継続申請が可能です。更新が認定されると、それまでの有効期限の末日の翌日から1年間の受給者証が交付されます。有効期限が切れてしまうと軽減が受けられなくなるため、早めに手続きを進めるようにしましょう。
更新時の注意点(診断書の要否等)
更新のたびに毎回意見書(診断書)が必要になるわけではありません。病状や治療方針に変更がなければ、2回に1回は医師の診断書を省略できます。埼玉県・さいたま市でも、申請書に添付する意見書の提出は原則2年に1度とされています。
さいたま市では、お持ちの受給者証の右下にある「次回再認定申請時の意見書等の添付」欄に「不要」と記載されている場合、意見書なしで再認定申請ができます。この場合はオンライン(さいたま市電子申請・届出システム)での申請も可能です。
ただし、治療方針が大きく変わった場合や、通院先を変更・追加する場合などには、あらためて意見書が必要になることがあります。更新のタイミングや必要書類は受給者証の記載内容や自治体の運用によって異なるため、更新前に窓口で確認しておくと確実です。
自立支援医療のメリットと利用時の注意点
自立支援医療を利用するメリット
自立支援医療を利用する主なメリットは、次のとおりです。
1つ目は、対象となる医療費の自己負担が原則3割から1割に軽減されることです。通院と服薬が長く続く方ほど、負担の軽減幅は大きくなります。
2つ目は、所得に応じた月額の自己負担上限が設けられ、上限を超えた分は公費でまかなわれることです。ひと月の医療費が想定より高くなっても、負担が青天井にならない安心感があります。
3つ目は、対象となる医療の範囲が広いことです。外来の診察や投薬だけでなく、精神科デイケアや訪問看護も対象に含まれます。
4つ目は、精神障害者保健福祉手帳がなくても申請できることです。自立支援医療と手帳は別の制度で、手帳と同時に申請することもできます。
利用する際に知っておきたい注意点
一方で、利用にあたって知っておきたい注意点もあります。
まず、受給者証に記載された指定自立支援医療機関以外では軽減を受けられません。かかりつけの病院や薬局が使えないと、その日の窓口負担は通常どおりになってしまいます。薬局を急に変えなければならない場面もあるため、処方箋を受け取ったら登録した薬局へ早めに向かうなど、少し工夫しておくと安心です。
次に、受給者証の有効期間は1年以内で、継続して利用するには毎年の更新手続きが必要です。更新を忘れると軽減が受けられなくなります。
また、受診のたびに受給者証と自己負担上限額管理票を窓口に提示する必要があります。持参し忘れると、その場では制度が適用されない場合があります。
さらに、入院医療や公的医療保険の対象外となる費用、申請した精神障害と関係のない疾患の医療費は対象外です。市町村民税所得割が23万5千円以上の世帯の方も、「重度かつ継続」に該当しない限り原則として対象外となります。
自立支援医療と他の制度の関係
精神障害者保健福祉手帳との関係(別制度・併用可)
自立支援医療とよく混同されるのが、精神障害者保健福祉手帳です。両者は目的の異なる別の制度で、どちらか一方だけを利用することも、両方を併用することもできます。
自立支援医療は「通院医療費の負担を軽減する制度」であるのに対し、精神障害者保健福祉手帳は「精神障害があることを証明し、税の控除や各種サービスを受けやすくする制度」です。
両制度は同時に申請することもできます。埼玉県では、同時に申請する場合、手帳用の診断書があれば自立支援医療の意見書は不要とされています。診断書の作成にかかる負担を抑えたい方は、同時申請も検討するとよいでしょう。ただし「重度かつ継続」として申請する場合は、追加の意見書が必要になることがあります。手帳制度の詳しい内容については、精神障害者保健福祉手帳とは?対象・等級・申請方法を解説もあわせてご覧ください。障害者手帳全体の種類を知りたい方は、障害者手帳の種類をわかりやすく解説も参考になります。
障害年金・その他の医療費助成との関係
自立支援医療は、障害年金など他の経済的な支援制度とも併用できます。障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障が出た場合に受け取れる年金で、自立支援医療とは目的も申請先も異なります。ただし前述のとおり、障害年金は自己負担上限額を判定する際の「収入」に含まれる点には注意が必要です。あわせて知っておきたい方は、障害年金はいくらもらえる?金額・等級をわかりやすく解説をご覧ください。
また、経済的に生活が苦しい場合には、生活保護という選択肢もあります。生活保護を受けている世帯では、自立支援医療の自己負担は0円になります。生活保護と障害のある方への支援については、生活保護と障害者支援の関係をわかりやすく解説で詳しく紹介しています。
このほか、難病の医療費助成など、公費で医療費の自己負担を軽減する制度は複数あります。どの制度を利用できるかは病状や所得によって異なるため、主治医や自治体の窓口に相談してみましょう。自立支援医療は単独で使うだけでなく、他の制度と組み合わせることで、通院と生活の両面を支える土台になります。
自立支援医療を利用しながら生活・就労を整えるには
通院を続けながら生活基盤を整える選択肢
自立支援医療によって通院の負担が軽くなると、治療を続けやすくなります。しかし、精神疾患からの回復を考えるうえでは、通院とあわせて、生活リズムを整えたり、少しずつ働く力を取り戻したりすることも大切です。
こうしたときの選択肢のひとつが、自立訓練(生活訓練)という福祉サービスです。自立訓練(生活訓練)は、精神障害のある方などが主な対象で、生活リズムやコミュニケーション、体調管理などを整えながら、就職や進学に向けた生活力を身につけていくためのサービスです。
さいたま市浦和区にあるメルディアライフネスト浦和は、この自立訓練(生活訓練)を提供する事業所です。通院を続けながら、無理のないペースで生活を立て直したい方にとって、心強い選択肢になります。メルディアライフネスト浦和では、看護師・臨床心理士・精神保健福祉士・社会福祉士という4つの専門資格を持つスタッフが在籍しており、医療との連携や体調面への配慮が必要な方も安心して利用できる体制を整えています。
支援の内容は幅広く、生活全般を整えるライフプログラム、実際の生活場面を想定したライフシミュレーショントレーニング、対人関係を学ぶSST、思考のくせに気づく集団認知行動療法、遊びを通して他者とのコミュニケーションを学ぶコネクトプログラム、少人数で1つのテーマについて話し合い結論を導き出すグループワーク、絵や音楽・手作業で自己表現するクリエイティブタイム、軽運動で体調を整えるフィジカルプログラム、基本操作やOfficeソフトの習得を目指すPCスキルアップ講座であるITスキル、社会生活を円滑に送るうえで役に立つ情報を学ぶ個別学習プログラムのCSPという、あわせて10のプログラムが用意されています。
一人ひとりの状態は、「心のしなやかさ」「コミュニケーション能力」「困難に立ち向かう力」の3軸で評価する独自指標EQSをもとに把握し、S.I.P(Self-Insight Program)というマンツーマンのオーダーメイドプログラムで、自己理解を深めながら豊かな社会生活に向けて症状への対処法を身につけていきます。さらに、生活リズムを整える基礎ステージから、経験を重ねる体験ステージ、進路を探求する探求ステージ、進路に向けて歩みだす始動ステージへと進むリービングネストプログラムによって、回復の段階に合わせた支援を受けられます。個別支援計画はおおむね3か月ごとに見直し、本人の変化に合わせて柔軟に修正します。
1日の過ごし方も、生活リズムを整えやすいよう設計されています。午前10時に通所して朝礼から始まり、午前中はSSTなどのプログラム、昼休憩をはさんで、午後は個別作業やITスキルなどに取り組み、15時には午後のプログラムを終えて、振り返りをして帰宅します。
メルディアライフネスト浦和では、2年間の利用期間のなかで、就職や進学に向かうための生活力を身につけることを原則としています。そして、自立訓練の枠組みの中で就職活動のサポートまで一貫して行える点が、大きな特長です。就職までにもっとトレーニングを積みたいという方には、グループ内の就労移行支援「メルディアトータルサポート」との連携という次のステップも用意されています。まずは通院を続けながら、自分のペースで生活と就労を整えていくことができます。
よくある質問(FAQ)
Q. 自立支援医療は、うつ病や発達障害でも使えますか?
A. はい。自立支援医療(精神通院医療)は、統合失調症だけでなく、うつ病、双極性障害、不安障害、発達障害、てんかんなど幅広い精神疾患が対象です。継続的な通院が必要と主治医が判断すれば、対象となる可能性があります。
Q. どのくらい医療費が安くなりますか?
A. 対象となる精神通院医療の自己負担が、原則3割から1割に軽減されます。さらに、世帯の所得に応じて1か月あたりの自己負担に上限が設けられます。
Q. 入院の費用も対象になりますか?
A. いいえ。自立支援医療(精神通院医療)は入院しないで行われる医療が対象で、入院医療の費用は対象外です。
Q. 精神障害者保健福祉手帳がないと使えませんか?
A. いいえ。自立支援医療と精神障害者保健福祉手帳は別の制度で、同時に申請することもできます。手帳がなくても、自立支援医療の申請は可能です。
Q. 通院している病院を変えたいときはどうすればよいですか?
A. 受給者証に記載された医療機関以外では軽減が受けられないため、変更・追加の際は、変更先を受診する前に窓口で変更の申請を行う必要があります。
Q. 申請してから受給者証が届くまでの医療費はどうなりますか?
A. 埼玉県では、申請書の控えなどを持参して各医療機関に相談するよう案内されています。取り扱いは医療機関や自治体によって異なるため、申請時に窓口で確認しておきましょう。
まとめ
自立支援医療とは、通院にかかる医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度です。精神通院医療では、統合失調症やうつ病、発達障害など幅広い精神疾患が対象となり、対象となる医療の自己負担が原則3割から1割に軽減されます。さらに、世帯の所得に応じて1か月あたりの自己負担に上限が設けられ、「重度かつ継続」に該当する場合はより手厚い軽減を受けられます。
申請はお住まいの市区町村の窓口で行い、受給者証には1年以内の有効期間があるため、継続して利用する場合は更新手続きが必要です。金額や区分の詳細、必要書類の運用は世帯の状況や自治体によって異なるため、具体的な内容はお住まいの自治体の障害福祉担当窓口や医療機関にご確認ください。
通院の負担を軽くしながら、生活リズムや働く力を整えていきたい方は、自立訓練(生活訓練)という選択肢も検討してみてください。メルディアライフネスト浦和では、専門資格を持つスタッフとともに、通院を続けながら自分のペースで生活と就労を整えていくことができます。
メルディアライフネスト浦和では見学・無料相談を受付中です。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ:https://mlda.jp/mlninquiry/
この記事はメルディアライフネスト浦和のスタッフが監修しています。
出典一覧
※1 厚生労働省「自立支援医療制度の概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/gaiyo.html
※2 厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」
https://www.mhlw.go.jp/content/001507767.pdf
※3 厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)の概要」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/seishin.html
※4 厚生労働省「自立支援医療における患者負担の基本的な枠組み」
https://www.mhlw.go.jp/content/001717102.pdf
※5 埼玉県「自立支援医療(精神通院医療)申請者の方へ」
https://www.pref.saitama.lg.jp/b0606/jiritu-sien.html
※6 さいたま市「自立支援医療(精神通院医療)の給付の申請について」
https://www.city.saitama.lg.jp/002/003/004/003/004/p001350.html
※7 さいたま市「自立支援医療費(精神通院医療)支給制度について教えてください。」
https://www.city.saitama.lg.jp/faq/001/002/001/p110352.html
※8 さいたま市「自立支援医療費(精神通院医療)」(さいたま子育てWEB)
https://www.city.saitama.lg.jp/kosodate/shiritai/category10/p103543.html





