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障害があって働けないと感じたときにできること|生活を支える制度と相談先・働き方の選択肢


2026年09月30日

「働かなければ」と思うのに、体が動かない。求人サイトを開いても、応募ボタンが押せない。周りは働いているのに、自分だけが止まっているように感じる。

そんなふうに感じている方に、まずお伝えしたいことがあります。働けない時期があることは、努力が足りないからでも、意志が弱いからでもありません。障害や病気があるとき、働くことが難しいと感じるのは自然なことです。

この記事は「どうすれば働けるようになるか」を説くものではありません。今の生活をどう支えるか、そして、どんな道が選べるのかを整理したものです。日本には、働けない時期の生活を支える制度と、働く準備を少しずつ進める仕組みが、どちらも用意されています。まずお金と医療費の話から始めます。生活の心配が軽くなってから、働き方の話に進んでいただければ十分です。

女性スタッフから説明を受ける

「働けない」と感じる背景にあるもの

原因を突き止めることが目的ではありませんが、自分に近いものが見つかると、次に相談する相手が決めやすくなります。

体調が安定しない

朝は動けないのに夕方は少し楽になる、今日は外出できたのに翌日は起き上がれない。うつ病や適応障害、双極性障害、統合失調症、発達障害のある方によく見られる状態です。波があること自体を前提に生活を組み立てるほうが現実的です。療養中の過ごし方はうつの療養中はどう過ごす?回復のペースを守る過ごし方もご覧ください。なお、症状や診断を判断できるのは医師だけですので、通院している病院の主治医に必ずご相談ください。

人間関係や環境が負担になる

業務内容そのものより、電話の音や照明がつらい、雑談のテンポについていけない、指示が曖昧といった環境面がストレスになっている場合もあります。これは本人の能力とは別の問題です。「働けない」ではなく「この環境では働きにくい」のだとしたら、探すべきは根性ではなく、合う環境と配慮のかたちです。

前の職場での経験が影響している

無理を重ねて倒れた記憶、退職時のやりとり、「また同じことになるのでは」という予感。体調を崩した経緯そのものが次の一歩を重くしていることもあります。これは慎重さであって、逃げではありません。社会に戻ることへの怖さについては社会復帰が怖いと感じるときに|不安の正体と、こわさを小さくする進め方でも扱っています。

働けない時期があってもいい

働いていない期間を「空白」だと感じる方は多いのですが、制度の側はそう考えていません。障害年金も傷病手当金も、働けない期間があることを前提につくられた仕組みです。大切なのは、その期間を一人で耐えないこと。使える制度を使い、相談先につながっておくだけで、次に動き出すときに残っている体力が変わります。

まず知っておきたい:生活を支える制度

お金の不安は、体調の回復そのものを妨げます。ここで挙げる制度は「どれか一つを選ぶもの」ではなく、条件を満たせば組み合わせて使えるものもあります。

障害年金

病気やけがで生活や仕事に制限が出たときに受け取れる年金です。初めて医師の診療を受けた日(初診日)に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金(1級・2級)、厚生年金保険に加入していた場合は障害厚生年金(1級〜3級)を請求できます。対象は幅広く、統合失調症・双極性障害・てんかん・知的障害・発達障害などの精神障害も含まれます。障害の状態は原則として初診日から1年6か月を過ぎた日(障害認定日)で判断され、保険料の納付要件も必要です。審査がある制度なので、申請すれば必ず受給できるわけではありません。年金額は年度ごとに改定されます。療養が長期になりそうで生活費の見通しを立てたい方に向いた制度です。金額の目安は障害年金はいくらもらえる?等級別の金額と計算のしくみで解説しています。

傷病手当金

会社員などが加入する健康保険の制度で、業務外の病気やけがで休み、給与が支払われない期間の生活を支えます。連続する3日間の待期を経て4日目以降が対象で、1日あたりの額は支給開始日以前の標準報酬月額の平均を30で割った額のおよそ3分の2、支給期間は支給を開始した日から通算して1年6か月です。在職中または退職直後の方がまず確認したい制度で、退職後も一定の条件を満たせば引き続き受け取れる場合があります。休職中の手続きは休職中にやることリスト|手続き・お金・過ごし方を時系列で整理にまとめています。

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患によって日常生活や社会生活に制限がある方に交付される手帳で、重いほうから1級・2級・3級に分かれます。申請はお住まいの市町村の窓口を経由して行い、初診日から6か月を経過した日以後の医師の診断書などが必要です。有効期限は2年、更新は期限の3か月前から申請できます。税制上の障害者控除の対象になるほか、各種の支援策を受けやすくなり、障害者雇用枠で働く際の実質的な入口にもなります。詳細は精神障害者保健福祉手帳とは?等級・申請方法・受けられる支援を解説をご覧ください。

自立支援医療(精神通院医療)

通院で精神科の治療を続ける方の医療費負担を軽くする制度です。通常3割の窓口負担が原則1割になり、さらに所得に応じて1か月あたりの自己負担上限額が設定されます。申請はお住まいの市町村の担当窓口で行い、受給者証の有効期間は1年以内で、続けて利用する場合は更新が必要です。治療を長く続ける方ほど負担の差が大きくなります。精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は診断書を省略できることもあるため、窓口で一緒に相談してみてください。詳細は自立支援医療(精神通院医療)とは?対象・自己負担・申請の流れで解説しています。

生活が立ち行かないときの相談先

年金や手当を活用してもなお生活が成り立たないときには、生活保護という制度があります。困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することを目的とした制度で、相談・申請の窓口はお住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。

受給できるかどうかは世帯の状況によって判断されるため、この記事で対象かどうかをお伝えすることはできません。ただ、厚生労働省は「必要な書類が揃っていなくても申請はできる」「住むところがない人でも申請できる」「持ち家がある人でも申請できる」といった点をあらためて示しています。条件が整うまで待つ必要はありません。見通しが立たないときは早めにご相談ください。

制度の運用は自治体によって異なる

ここまでは国の仕組みですが、申請窓口や必要書類、独自の上乗せ助成などは自治体によって運用が異なります。埼玉県さいたま市のように、市の障害者福祉ガイドで窓口を一覧にしている自治体もあります。最終的な確認は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で行ってください。

働く準備を支える福祉サービス

生活の土台が少し落ち着いてきたら、次の選択肢が障害福祉サービスです。いずれも障害者総合支援法にもとづく公的なサービスで、「いきなり就職」ではなく段階を踏むための仕組みです。障害者手帳がなくても、医師の意見書などによって利用できる場合がありますが、取扱いは自治体によって異なるため、窓口で確認してください。

自立訓練(生活訓練)

生活能力の維持・向上のために一定期間の訓練が必要な方が対象です。生活リズムを整えたり、対人関係のスキルを身につけたりと、生活の土台をつくる訓練を行います。標準利用期間は24か月、長期入院をしていた方などの場合は36か月です。なお、精神障害のある方はもともと生活訓練の対象です。2018年(平成30年)4月の見直しは、機能訓練は身体障害、生活訓練は知的障害・精神障害と障害種別で利用を限定していた取扱いを改め、障害の区別なく利用できるようにしたものでした。働くこと以前に生活リズムや体力に不安がある方に向いています。利用期間は自立訓練(生活訓練)の利用期間は?原則2年の仕組みと延長の条件を解説をご覧ください。

就労移行支援

一般企業などへの就職を希望し、訓練や実習を通じて適性に合った職場への就労が見込まれる方が対象です。事業所内での訓練、職場探し、就職後の定着支援までを行い、標準利用期間は2年間です。就職の準備という目的がはっきりしている方に向いています。逆に、通所そのものがまだ負担な段階では、先に生活訓練から始めたほうが無理がないこともあります。

就労継続支援A型・B型

どちらも通常の事業所に雇用されることが困難な方が働く場で、違いは雇用契約の有無にあります。A型は雇用契約にもとづく就労が可能な方が対象で事業所と雇用契約を結び、B型は雇用契約にもとづく就労が困難な方が対象です。いずれも利用期間の制限はありません。体調の波が大きく、まずは働くこと自体に慣れたい方にとって、期限がないことは安心材料になります。

ただし、B型を新たに利用する場合は手続きに一段階あります。50歳に達している方、障害基礎年金1級を受給している方、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方などを除き、2025年(令和7年)10月からは、次に説明する就労選択支援によるアセスメントを受けたうえで利用することになりました。近くに就労選択支援の事業所がない場合などは、就労移行支援事業所等によるアセスメントが認められます。

就労選択支援

2025年(令和7年)10月から始まった新しいサービスです。就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望や就労能力、適性に合った働き方の選択を支援します。対象は就労移行支援や就労継続支援を利用する意向がある方および現に利用している方で、支給決定期間は原則1か月、一定の事由に該当するときに限り一度だけ1か月の追加が認められます(最大2か月)。「どのサービスが合うのか分からない」という状態こそ、このサービスが想定する入口です。ただし新しい制度のため近くに事業所がない地域もあり、利用の可否は市区町村の窓口でご確認ください。

どのサービスが合うかは相談して決める

どれに当てはまるか決めきれなくても問題ありません。利用には市区町村への申請、サービス等利用計画案の作成、受給者証の交付といった手順があり、その過程で相談支援専門員や自治体の担当者と一緒に整理していくことになります。見学や体験利用を受け付けている事業所も多いので、一度足を運んでみたほうが判断しやすいはずです。

相談できる場所

制度の種類を知っても、最初の一歩が踏み出しにくいのが実際のところです。ここで紹介するのはいずれも無料で気軽に相談できる公的な窓口で、どこから始めても構いません。ご家族からの相談を受け付けている窓口もあります。

お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口

障害者手帳や自立支援医療の申請、障害福祉サービスの利用申請など、多くの手続きの入口です。「何が使えるか分からない」という状態でも相談できます。制度の運用は自治体ごとに異なるため、正確な情報を得るにはここが最短です。

相談支援事業所

障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作成し、関係機関との連絡調整を行う専門機関です。サービスを使うか決めていない段階でも相談できます。「働けないと感じているが、何から手をつければいいか分からない」という悩みこそ、この窓口に向いています。

ハローワークの専門窓口

全国のハローワークには、障害のある求職者のための専門的な相談窓口が設置されています。専門の相談員が担当者制で、履歴書の書き方の支援や模擬面接、職場実習や個別の求人開拓を含め、就職から職場定着まで一貫した支援を行います。すぐに応募する気がなくても、求人の実際を知るために話を聞きに行くだけでも意味があります。

地域障害者職業センター

全国47都道府県に設置されている専門機関で、ハローワークとの密接な連携のもと、職業評価や職業指導、職業準備支援、職場適応援助(ジョブコーチ)といった専門的な職業リハビリテーションを行います。どんな仕事が向いているのか、どんな配慮があれば働けるのかを客観的に整理したい方に適しています。

障害者就業・生活支援センター

就業面と生活面の支援を一体的に行う機関です。雇用、保健、福祉、教育などの関係機関と連携し、身近な地域で相談に応じます。令和8年4月1日時点で全国に340か所設置されています。「仕事のことも生活のことも相談したい」というときに頼りになる窓口です。

さいたま市で相談する場合

さいたま市では各区役所の支援課が障害福祉の相談窓口で、浦和区支援課の電話番号は048-829-6143です。市の障害者福祉ガイドは各区役所支援課で配布しているほか、公式サイトからも閲覧できます。心の不調そのものについては、浦和区上木崎にあるさいたま市こころの健康センターが相談を受け付けています。精神保健福祉相談は048-762-8548、匿名でも利用できる「こころの電話」は048-762-8554で、いずれも平日9時から17時まで(祝日・年末年始を除く)です。つらさが強く気持ちの整理がつかないときは、一人で抱えないでください。全国共通の「こころの健康相談統一ダイヤル」(0570-064-556)でも相談できます。相談対応の曜日や時間は都道府県によって異なります。

働き方の選択肢は一つではない

「働く」という言葉から週5日フルタイムの正社員を思い浮かべる方は多いのですが、実際の選択肢にはもっと幅があります。

一般就労

障害を開示せずに一般の求人に応募して働く方法です。職種や勤務地の選択肢が最も広い一方、配慮を受けにくいという面もあります。体調が安定していて、必要な配慮が少ない、あるいは自分で調整できる方に向いています。

障害者雇用という枠

障害者手帳を持つ方を対象とした雇用の枠組みです。企業には法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があり、2026年(令和8年)7月から民間企業の法定雇用率は2.7%に引き上げられました。あわせて、雇用義務の対象となる事業主の範囲も常時雇用する労働者37.5人以上に広がっています。対象企業が増えたぶん求人の裾野も広がっており、配慮を受けながら働きたい方に適した選択肢です。詳しくは障害者雇用とは?一般雇用との違い・法定雇用率・メリット・支援制度を解説をご覧ください。

短時間勤務・パート・アルバイト

週5日でなくても、1日8時間でなくても働けます。企業が雇用率を計算するとき、短時間で働く方も算定の対象になります。精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方については、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満でも、当分の間、雇入れからの期間などに関係なく1人としてカウントできる特例が設けられています。さらに、週10時間以上20時間未満で働く精神障害者・重度身体障害者・重度知的障害者も0.5人として算定できます。短い時間から始める働き方は、企業の側にとっても受け入れやすい選択肢になっているということです。まずは週2日、1日3時間から。そこから増やしていく進み方も、立派な働き方です。

在宅で働くという選択肢

通勤そのものが負担になっている方にとって、在宅勤務は現実的な選択肢です。通勤時間がなくなるだけで、確保できる体力の量が変わります。一方で、自宅では生活と仕事の境目が曖昧になりやすいという難しさもあるため、まず自宅での生活リズムを整えておくと後々の負担が小さくなります。

進学という選択肢

働くことだけが次の一歩とは限りません。専門学校や大学、通信制の課程で学び直す道もあります。学ぶ時間の中で知識が増え、生活リズムが整い、結果として働ける状態に近づく可能性もあります。進路は一つの線ではなく複数の分かれ道なので、今の時点で決めきる必要はありません。

「働く」の前に、生活の土台を整えるという道

ここまで読んで「就労支援はまだ早い気がする」と感じた方もいるかもしれません。その感覚は、おそらく正しいものです。

生活リズムから始めるという考え方

決まった時間に起きる、決まった時間に家を出る、人のいる場所で数時間過ごして帰る。これだけのことが、体調を崩した後にはとても難しくなります。逆に言えば、ここが整うと、その先の選択肢が一気に増えます。自立訓練(生活訓練)は、まさにこの段階のための制度です。整え方については生活リズムを整えるには?崩れる原因と、無理なく立て直す方法もあわせてご覧ください。

メルディアライフネスト浦和でできること

メルディアライフネスト浦和は、埼玉県さいたま市浦和区、北浦和駅から徒歩4分の場所にある自立訓練(生活訓練)の事業所です。利用開始にあたっては、独自の生活能力評価「EQS」で現在の状態を確認します。EQSは「心のしなやかさ」「コミュニケーション能力」「困難に立ち向かう力」の3つの軸で評価する指標で、「働けない自分」を測るのではなく、今どこに力があり、どこに支えが必要かを一緒に見るためのものです。

その結果をもとに組み立てるのが、マンツーマンのオーダーメイドプログラム「S.I.P(Self-Insight Program)」です。自己理解を深めながら、豊かな社会生活に向けて症状への対処法を身につけていきます。全体の道筋としては、生活リズムを整える基礎ステージ(3〜6か月)、経験を重ねる体験ステージ(6か月)、進路を探求する探求ステージ(3か月)、進路に向けて歩みだす始動ステージ(6か月)という4段階のリービングネストプログラムを用意しています。個別支援計画はおおむね3か月ごとに見直し、本人の変化に合わせて柔軟に修正します。支援にあたるのは、看護師・臨床心理士・精神保健福祉士・社会福祉士などの専門資格をもつ多職種のスタッフです。

10のプログラムと1日のスケジュール

メルディアライフネスト浦和では、ライフプログラム、ライフシミュレーショントレーニング、SST(ソーシャルスキルトレーニング)、集団認知行動療法、コネクトプログラム、グループワーク、クリエイティブタイム、フィジカルプログラム、ITスキル、CSP(e-learning)の10のプログラムを用意しています。

「働けない」と感じている段階で特に役立つのが、生活全般を整える基礎となるライフプログラムと、実際の生活場面を想定して練習するライフシミュレーショントレーニングです。人と関わることに不安がある方には、対人関係スキルを段階的に習得するSSTがあります。就労を意識し始めたら、基本操作やOfficeソフトの習得などを目指すPCスキルアップ講座であるITスキルと、社会生活を円滑に送る上で役に立つ情報を個別に学ぶCSPを組み合わせられます。

1日の流れは、10時に通所して朝礼を行い、10時10分から12時までが午前のプログラム、12時から13時までが昼休憩、13時から15時までが午後のプログラム、15時から15時30分で振り返りをして帰宅します。夕方には終わるため、通所そのものが生活リズムの回復につながります。この時間配分は個別支援計画に応じて調整できます。

就職活動のサポートまで一貫して行います

大きな特徴は、自立訓練(生活訓練)の枠組みの中で就職活動のサポートまで一貫して行える点です。グループ内のメルディアトータルサポート上野で培ったノウハウを活用し、進路相談、見学・実習、応募書類の添削、面接サポート、職場と必要な配慮を調整する合理的配慮調整、就職後の定着支援までを行います。進路先も、一般就労、障がい者就労、パート・アルバイト、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、復職(リワーク)、進学と幅広く検討できます。

基本となる進路は「自立訓練(生活訓練)から一般就労へ」という流れです。原則として2年間の利用期間内で、就職や進学に向かうための生活力を身につけることを目指します。大手の自立訓練が就労移行支援の利用を前提とした4年計画になっているのに対し、浦和は2年で完結する設計です。就職までにもっとトレーニングを積みたいという方には、次のステップとして、グループ内の就労移行支援であるメルディアトータルサポートとの連携も活用でき、支援情報をスムーズに引き継げます。

働けないと感じることに関するよくある質問

Q. 障害者手帳がないと、福祉サービスは使えませんか。

手帳がなくても利用できる場合があります。利用可否は手帳の有無だけで決まるものではなく、医師の意見書などをもとに判断されることもあります。まずはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にご相談ください。

Q. 障害年金をもらいながら働くことはできますか。

障害年金は障害の状態に応じて支給が判断される制度です。働いていることだけを理由に一律に受給できなくなるわけではありませんが、障害の状態の判断や他制度との調整があるため、個別の事情によって扱いが変わります。ご自身のケースは年金事務所または街角の年金相談センターにご確認ください。

Q. ブランクが長いのですが、それでも支援を受けられますか。

受けられます。自立訓練(生活訓練)や就労移行支援は、ブランクがあることを前提に設計されたサービスです。むしろブランクが長いほど、いきなり就職を目指すより段階を踏んだほうが、結果的に近道になることが多くあります。

Q. 制度が多すぎて、どれから調べればいいか分かりません。

生活費の見通しが最も切実なら障害年金と傷病手当金から、医療費が負担なら自立支援医療から、働き方を考え始めているなら市区町村の窓口かハローワークの専門窓口から。どれか一つの窓口につながれば、そこから他の制度も案内してもらえます。

まとめ

「障害があって働けない」と感じているとき、まず必要なのは働く方法ではなく、生活を支える手立てと、相談できる相手です。

障害年金や傷病手当金は、働けない期間があることを前提につくられた制度です。精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療は、治療を続けやすくするための仕組みです。生活が立ち行かないときには、福祉事務所という相談先があります。働く準備の段階でも、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労選択支援と役割の違うサービスがあり、相談先も市区町村の窓口、相談支援事業所、ハローワークの専門窓口、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターと複数あります。働き方も、一般就労、障害者雇用、短時間勤務、在宅、進学と一つではありません。

もし「働く」の前に生活の土台から整えたいと感じているなら、自立訓練(生活訓練)という選択肢があります。制度の運用は自治体によって異なりますので、最終的な確認はお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で行ってください。

メルディアライフネスト浦和では見学・無料相談を受付中です。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ:https://mlda.jp/mlninquiry/

この記事はメルディアライフネスト浦和のスタッフが監修しています。

出典一覧

※1 日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf

※2 全国健康保険協会「傷病手当金」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html

※3 厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4614&dataType=1&pageNo=1

※4 厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」

https://www.mhlw.go.jp/content/001507767.pdf

※5 厚生労働省「生活保護制度」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html

※6 厚生労働省「生活保護を申請したい方へ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsuhogopage.html

※7 さいたま市「さいたま市の障害者福祉ガイド」

https://www.city.saitama.lg.jp/002/003/004/003/001/p005696.html

※8 厚生労働省「自立訓練(機能訓練・生活訓練)に係る報酬・基準について」

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000670106.pdf

※9 厚生労働省「就労移行支援に係る報酬・基準について(障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス)」

https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001168496.pdf

※10 厚生労働省「就労選択支援の実施について」(令和7年9月30日改正)

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001571813.pdf

※11 厚生労働省「障害者に関する窓口」

https://www.mhlw.go.jp/stf/senmon_19585.html

※12 厚生労働省「地域障害者職業センターの概要」

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000126385.pdf

※13 厚生労働省「障害者就業・生活支援センターについて」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18012.html

※14 さいたま市「さいたま市こころの健康センター 相談のご案内」

https://www.city.saitama.lg.jp/008/016/009/p118376.html

※15 厚生労働省「まもろうよ こころ」

https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/

※16 厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」

https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

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