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障害者手帳について

challenged navi2019年01月7日

障害の種類についてでお伝えした各障害があり、本人や保護者が都道府県に申請した場合、「身体障害者福祉法」に基づく認定を受けられると、「障害者手帳」が発行されます。

障害者手帳を取得すると、法律上での正式に障害者と認められ、障害に関連する医療費の助成や、自治体が提供する公的援助や福祉サービスの他、電車やバスなどの運賃や携帯電話の利用料金、遊園地などの入園料などの各種割引サービスを受けることもできます。

このページでは障害者手帳の種類についてご紹介いたします。

※なお、障害者手帳の取得は個人の自由で、取得義務はありません。
また、障害者の各種割引サービスは障害者手帳を所持していない場合、利用できないことがあります。
障害者手帳の取得と障害者年金の受給とは別々の手続きが必要となりますのでくれぐれもご注意ください。

障害者手帳の種類

障害認定を受けると障害の内容に従い、それぞれ名称の異なる手帳を取得することが出来ます。

  • 身体障害  「身体障害者手帳」
  • 知的障害  「療育手帳」
    ※自治体により「愛の手帳(東京都・横浜市)」「みどりの手帳(さいたま市)」「愛護手帳(青森県・名古屋市)」と名称が異なります。
  • 精神障害 「精神障害者保健福祉手帳」

障害等級について

障害認定を受け、障害者手帳を取得する場合、例えば身体障害の場合、最重度を1級として、7級まで障害の度合いを表す「等級」で区分されます。

障害の度合いを表す目安になるものですが、障害の状態すべてを表すものではなく、中には障害があっても就労し、独立した生活をしている人も、日常生活に支障を来しており、支援を必要とする人もいます。

同じ障害、障害等級であっても症状や特性、生活状況も含め様々な方がいます。
こうした事から障害等級や障害種別で個人の障害の状況を判断することはなかなか難しいとされています。

身体障害手帳について

身体障害者福祉法が定める9つの身体障害の種類・程度にあてはまり、該当する障害が一定以上持続している状態に限り申請することができます。

  • 視覚障害
  •  聴覚又は平衡機能の障害
  • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
  • 肢体不自由
  • 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
  • ぼうこう又は直腸の機能の障害
  • 小腸の機能の障害
  • ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能の障害
  • 肝臓の機能の障害

身体障害者手帳制度の概要 ※厚生労働省HPへリンクしています

◆発行までの期間:
申請後、1か月程度
※ただし、医師の確認や等級認定の審査の混雑状況などにより異なる場合があります。

◆申請先:
市区町村の福祉担当窓口(障害福祉課など)

身体障害者手帳のイメージ見本

身体障害の等級について

身体障害のうち、
肢体不自由には1~7級
視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害には1~6級
内臓機能などの疾患による内部障害には1~4級の区分があり、それぞれに判定基準が設けられています。

身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)

※厚生労働省HPへリンクしています

療育手帳・愛の手帳(知的障害向け手帳)について

知能や生活習慣、問題行動などを総合的に判断し、児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害であると判定をうけることで、療育手帳(愛の手帳)を交付してもらう事ができます。

  • 18歳未満・・・児童相談所
  • 18歳以上 ・・・知的障害者更生相談所

障害の程度はIQ(知能検査などの発達検査の結果でわかる知能指数のこと)や日常生活動作(身辺処理、移動、コミュニケーションなどの能力のこと)などを総合的に判断して認定されます。

※認定区分や基準は自治体により若干異なります。

◆発行までの期間:
判定から約1ヶ月後に郵送などで通知され、申請先で交付されます。
※ただし、混雑状況などにより異なる場合があります。

◆申請先:
市区町村の福祉担当窓口(障害福祉課など)に判定を受けるための予約が必要です。
また、判定の面談の際は本人に加え、ご家族の方などご本人の小さい頃について聞き取りがあるため、説明をできる方が同行する必要があります。
なお、該当者がいない場合、福祉事務所等の担当者が判定に立ち会う場合があります。

療育手帳のイメージ見本

知的障害の等級について

知的障害の等級は自治体によって異なります。
一般的には数字ではなくアルファベットで表し、最重度および重度をA、中度をB、軽度をCとして判定されます。

よく使われている等級表記の一例



療育手帳の区分について(都道府県別 等級一覧表)

※科学研究費補助金学術創成研究
「総合社会科学としての社会・経済における障害の研究」

精神障害者保健福祉手帳について

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患(てんかん、発達障害を含む)によって、長い間日常生活や社会生活に制約がある方で、疾患について病院で初めて診察して(初診)から6ヶ月を経過している場合に申請することができます。

主な精神疾患の一例として、以下の疾患が対象として挙げられます。

・統合失調症
・うつ病、そううつ病などの気分障害
・てんかん
・薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
・その他の精神疾患(ストレス関連障害など)

◆発行までの期間:
申請後、2か月程度
※ただし、医師の確認や等級認定の審査の混雑状況などにより異なる場合があります。

◆申請先:
市区町村の福祉担当窓口(障害福祉課など)

精神障害者保健福祉手帳のイメージ見本

精神精神障害の等級について

障害には、最重度を1級として3級までの区分があります。
「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」で定める判定基準により、精神疾患(機能障害)の状態と能力障害の状態の両方から総合的に判定されます。

また、「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けると、2年ごとの更新が必要となります
現在の障害の様子を改めて確認してもらい、再判定を受けなければなりません。
医療機関を受診して更新に伴う申請書や診断書を作成し、市区町村の窓口(障害福祉課など)へ提出します。

発達障害と障害者手帳

発達障害は2000年以降に診断が増えてきた”第4の障害”と言われる障害です。

制度上、発達障害者専用の障害者手帳はありません。

しかし、2004年に施行された発達障害者支援法で発達障害のある人の一部に対しても精神保健福祉法と同等の福祉が適用されるようになりました。

2010年には障害者自立支援法が改正され、精神障害者の中に発達障害者が含まれると明記されました。

この改正によって発達障害を持つ人も、他の障害者同様に、障害者手帳の取得が可能となり、社会福祉の枠組みの中でさまざまな支援を受けることができます。

なお、発達障害のある人への障害者手帳の発行基準は、実際のところ都道府県や政令指定都市ごとに異なることがあります。

また、知的行動に遅れがあり、知的障害と診断された場合の発達障害の人は「療育手帳」を、知的行動に遅れがなく、大人になって発達障害がわかった場合の多くは「精神障害者保健福祉手帳」を取得できます。

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