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行動援護について【障害福祉サービス】

challenged navi2019年01月14日

行動援助のエキスパート支援

例えば、自閉症を持つお子さんが移動先などで、自分の思いがうまく伝えることができないことがあります。
また、苦手なことや嫌いなものを目の前にするとパニックになってしまうことがあります。

これは自閉症を持つお子さんに限らず、様々な障害でも起こりうることです。
こうした知的障害や精神障害を持つ方に加え、行動上著しい困難がある人に関して専門的な知識を持った行動援護専門のヘルパーさんによる支援を受けられる障害福祉サービスが「行動援護」です。

今回はこの「行動援護」サービスについて詳しくご紹介します。

行動援護とは

知的障害者または精神障害・発達障害により、自分一人で行動することに著しい困難がある障害児・障害者であって、常時介護を要する方のうち以下のいずれにも該当する方に対し、自傷、異食、徘徊などの危険等を回避するための援護を受けることができる障害福祉サービスです。

援助者は特別な研修を受けたヘルパーや経験豊かなヘルパーが、知的障害や精神障害に加え行動上著しい困難がある人をよく理解した上で、行動障害が発生する原因や適切な対応を検討し、その人が行動するときの危険を回避するための援助や外出時の移動の介護等を計画的に行います。

同行援護が移動に著しい困難を有する視覚障害者を対象としていたのに対し、行動援護は知的障害者または精神障害・発達障害により、行動上著しい困難を有する障害児・障害者が主に外出する際、危険回避、外出前後の着替えや移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を受けることができます。

行動援護は、一定の基準が満たされれば、全国どの市町村でも同じ基準で利用できる仕組みです。

「行動援護」の対象者

  • 障害支援区分が区分3以上(18 歳未満の場合は区分はありません)
  • 行動障害やコミュニケーション及びてんかんに関する障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目(12項目)等について、

・支援が必要ない(0点)
・週に一度程度支援が必要(1点)
・ほぼ毎日支援が必要(2点)

とした場合、評価合計点数が8点以上(最高24点、なお、障害児はこれに相当する心身状態であること)である者が利用対象となります。

[blogcard url=”https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kubun/index.html”]

障害程度区分の認定調査項目のうち、行動関連項目(12項目):神戸市役所

  1.  本人独自の表現方法を用いた意思表示(コミュニケーション)
  2.  言葉以外の手段を用いた説明理解(説明の理解)
  3.  環境の変化により突発的に通常と違う声を出す(大声・奇声を出す)
  4.  食べられないものを口に入れる(異食行動)
  5.  多動又は行動の停止(多動・行動停止)
  6.  パニックや不安定な行動(不安定な行動)
  7.  自分の体を叩いたり傷つけるなどの行為(自らを傷つける行為)
  8.  叩いたり蹴ったり器物を壊したりなどの行為(他人を傷つける行為)
  9.  他人に抱きついたり、断りもなくものをもってくる(不適切な行為)
  10.  突然走っていなくなるような突発的行動(突発的な行動)
  11.  過食・反すうなどの食事に関する行動(過食・反すう等)
  12.  医師意見書で診断されたてんかん発作(てんかん)

利用料について

基本的に1割負担となります。

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額が決定されます。

ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

受給できる期間

1年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(更新可能)

「行動援護」で受けられるサービス内容

  • 基本的な支援内容については、市町村地域支援事業の移動支援と同様です。
  • 経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出(通所・通学)は対象外です。

行動上著しい困難な障害者に対して、次のサービスを提供することとされています。

  • 行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
  • 外出時における移動中の介護
  • 排せつおよび食事等の介護、その他の行動する際に必要な援助

具体的には、次のようなサービスを受けることができます。

  • 予防的対応
    初めての場所のため、不安定になったり、不安を紛らわすために不適切な行動が出たりしないように、あらかじめ目的地での行動等を説明し、理解してもらう
    どんな条件の時に行動障害が起きるかを熟知し予防的対応する など
  • 制御的対応
    行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切におさめる
    危険を認識出来ない為に起こる不適切な行動や、自傷行為を適切におさめる
    突然動かなくなることや強いこだわりを示すなどに対する対応 など
  • 身体介護的対応
    便意の認識ができない方の介助や後始末の対応
  • 外出中の食事介助
    外出前後の衣服の着脱介助 など

その他、利用者に応じたコミュニケーションツールを用意する等の事前準備をしてもらうこともできます。

利用のための手続きや、体験談が掲載されたパンフレットを
独立行政法人 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 がまとめておられます。

[blogcard url=”http://www.nozomi.go.jp/”]

広げよう社会参加の支援~行動援護で出かけてみよう~

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[blogcard url=”https://mlda.jp/subscription/”]

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