施設入所支援について【障害福祉サービス】
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challenged navi2019年02月8日
暮らしの場と生活における支援を受けられる
「施設入所支援」は
- 身体障害者を主とした入所支援施設(身体障害者のほかに身体障害のある知的障害者の受け入れ可能な場合もあり)
- 知的障害者を主とした入所支援施設(大多数が身体障害を伴わない知的障害者を受け入れている)
- 重症心身障害児者を主とした入所支援施設(医療的ケアが必要な重度複合障害児者を受け入れている)
- その他障害種別に関係なく受け入れ可能な入所支援施設
のいずれかの施設に入所し、主に夜間に受けることができる障害福祉サービスです。
今回はこの「施設入所支援」について詳しくご紹介します。
「施設入所支援」とは
施設に入所する障害者に対して、主に夜間、入浴や排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談および助言、その他の必要な日常生活上の支援を行う障害福祉サービスです。
施設入所支援の対象者
- 生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上である者
- 自立訓練又は就労移行支援(以下この②において「訓練等」という。)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者
- 生活介護を受けている者であって障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市町村等が利用の組み合わせの必要性を認めた者
- 就労継続支援B型を受けている者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市町村等が利用の組み合わせの必要性を認めた者
- 法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
- 法の施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者
- 平成24 年4 月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している者
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利用料について
基本的に基本的に1割負担。
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額が決定されます。
ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
受給できる期間
3年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(更新可能)
「施設入所支援」で受けられるサービス内容
生活介護、自立訓練または就労移行支援の対象者は、日中活動とあわせて、主に夜間に次のようなサービスを受けられます。
- 居住の場の提供
- 入浴、排せつ、食事、着替え等の介助
- 食事の提供
- 生活等に関する相談、助言
- 健康管理
施設入所支援を受ける場合、併せて日中活動系のサービスを受けることとなります。
その為、施設内で実施される日中活動系サービス以外の障害福祉サービスについては、原則利用できません。
また、施設および共同生活住居に入所中は原則として短期入所の利用はできません。
また、施設入所希望の方は、障害福祉サービスの利用申請書とは別に、当該都道府県の要領に基づく手続きが必要となります。
利用を検討される際は、お住まいの市町村役場の、福祉窓口へお問い合わせください。
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