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就労継続支援A型(雇用型)について【障害福祉サービス】

challenged navi2019年02月12日

働きながら一般就労を目指す

就労継続支援A型(雇用型)は労働者として働きながら一般就労※を目指すことが出来る障害福祉サービスです。

今回はこの就労継続支援A型(雇用型)について詳しくご紹介します。

※一般就労
障害者の就労形態の一つ。一般の企業などで雇用契約に基づいて就業したり、在宅就労する事

就労継続支援A型(雇用型)とは

企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。
このサービスを通じて一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、最終的には一般就労への移行をめざします。

就労継続支援A型(雇用型)の対象者

企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満な方(利用開始時65歳未満の方)。具体的には次のような例が挙げられます。

  1. 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
  2. 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
  3. 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない方

利用料について

基本的に1割負担。

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額が決定されます。

ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

受給できる期間

3年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(更新可能※)

※更新の際には、自立支援協議会等、有識者が協議する場での審査が必要となります。

就労継続支援A型(雇用型)で受けられるサービス内容

通常の事業所で就労することが困難な障がい者のうち、下記の支援を受けることができます。

  • 雇用契約等に基づき、生産活動その他の活動の機会の提供
  • 就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練
  • その他の必要な支援

利用を検討される際は、お住まいの市町村役場の、福祉窓口へお問い合わせください。

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