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就労継続支援B型(非雇用型)について【障害福祉サービス】

challenged navi2019年02月12日

生産活動などを通じて就労への第一歩を目指す

就労継続支援B型(非雇用型)は、通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指すことができます。
今回はこの就労継続支援B型(非雇用型)について詳しくご紹介します。

就労継続支援B型(非雇用型)

常の事業所に雇用されていた障がい者であって、その年齢や、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった方に対して、生産活動や、それ以外の活動の機会の提供、さらに就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練や、それに関連した必要な支援を行います。

また、就労移行支援によって通常の事業所に雇用されるに至らなかった方や、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な方に対して、生産活動や、それ以外の活動の機会の提供、さらに就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練や、それに関連した必要な支援を行います。

就労継続支援B型(非雇用型)の対象者

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識および能力の向上や維持が期待される方。

◆具体的には次のような事が挙げられる方

  1. 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
  2. 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
  3. ①、②に該当しない方であって、50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者。
    ※ 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市町村等が利用の組み合わせの必要性を認めた方とする。

③の者のうち「新規の入所希望者以外の方」については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画の作成を求めた上で、引き続き、就労継続支援B型の利用を認めて差し支えない。とされています。

・ 法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)

・ 法の施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している方

※また、就労継続支援B型を利用するためには、就労経験を経るか、事前に就労移行支援事業所による働くことに関する課題などのアセスメント(査定・評価)を受け、就労継続支援B型の利用が適当であるとの評価を得る必要があります。
特別支援学校などの卒業後にそのまま利用することはできません。

また、障害者手帳を所有していなくても、医師の診断や定期的な通院があれば、自治体の判断によって入所が可能な場合がありますので、お住いの市区町村の福祉窓口に問い合わせてみてください。

利用料について

基本的に1割負担。

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額が決定されます。

ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

受給できる期間

3年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(更新可能※)

※更新の際には、自立支援協議会等、有識者が協議する場での審査が必要となります。

就労継続支援B型(非雇用型)で受けられるサービス内容

  • 生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約は結ばない)
  • 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
  • その他の必要な支援

利用を検討される際は、お住まいの市町村の、福祉窓口へお問い合わせください。

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