朝起きられないのは障害のサイン?考えられる原因と受診の目安・生活の中でできる対処法を解説
「目覚ましは鳴っているのに体が動かない」「今日も起きられず、また遅刻してしまった」。そんな朝が続くと、自分を責める気持ちばかりが積み重なっていきます。周りから「気合いが足りない」「怠けているだけ」と言われてきた方もいるかもしれません。
けれど、その背景には、体内時計の乱れや自律神経の不調、こころの不調、睡眠そのものの問題など、意志の力だけでは説明できない要因が隠れていることがあります。
この記事では、考えられる原因と受診の目安、生活の中で試せる工夫、仕事や学校との折り合いのつけ方、一人で立て直せないときの選択肢を整理しました。

「朝起きられない」は怠けとは限りません
意志の強さでは説明できない朝がある
睡眠と覚醒のリズムは、脳にある体内時計がつくっています。その周期は健康な成人でも平均して24時間より少し長く、ずれを毎日修正しているのが朝の光です。起床後に朝の光を浴びると体内時計はリセットされ、睡眠・覚醒リズムが整います。
「甘え」と言われてきた方へ
朝の不調は周囲から見えにくく、午後には元気そうに見えるため誤解されがちです。起立性調節障害の解説でも、家族が症状を気持ちの問題ととらえて怠けていると受け止めやすく、それが本人の心理的ストレスとなって症状を悪化させると指摘されています。
遅刻や欠席が怠けや仮病と受け取られ、本人が心理的に孤立してしまうことは少なくありません。悩みを一人で抱え込まずにすむ環境づくりが土台になります。
大人にも起こることです
極端な遅寝遅起きになる睡眠・覚醒相後退障害は、思春期や若年成人に多くみられます。起立性調節障害も思春期に好発するとされますが、成人期以降も症状が残る方は男性で約2割、女性で約5割と報告されています。年齢だけで判断しないことが大切です。
朝起きられない背景に考えられること
以下は、当てはめて自己判断するためのものではありません。診断を行うのは医師です。
概日リズム睡眠・覚醒障害(睡眠相後退型)
体内時計の周期を24時間に合わせられない状態が続くと、睡眠リズムが大きく乱れます。その代表が睡眠・覚醒相後退障害で、典型的には午前3〜5時以降でないと寝つけず、午前9〜11時以降にならないと起床できません。無理に起きても、強い眠気や倦怠感など心身の不調が生じるとされています。入眠が難しいことから不眠症と間違われやすい点も特徴です。
起立性調節障害
起立性調節障害(Orthostatic Dysregulation:OD)は、立ち上がったときに頭痛やめまい、倦怠感などが出る病気です。血圧や心拍数など循環器系の自律神経の調節の不調が原因とされ、思春期に発症しやすく、立ちくらみや朝の起床困難、腹痛、食欲低下などが午前中に強く、午後には軽くなります。有病率は軽症例を含めて中学生の約10%とされます。
診断は、貧血や甲状腺の病気などを除外したうえで新起立試験を行って判定されます。治療は疾病教育、水分摂取や運動といった日常生活の工夫、環境調整、薬物療法などを重症度に応じて医師が組み合わせます。なお、睡眠・覚醒相後退障害の6割近くに起立性調節障害を合併するとの報告もあります。
うつ病・適応障害などのこころの不調
日中の眠気は、睡眠不足だけでなく、うつ病などの精神疾患によって現れることもあります。不眠症はうつ病や不安症の初期症状や併存症として現れることが多く、睡眠の対策だけでは改善しないこともあります。気分の落ち込みが続くときは、そちらの治療が必要な場合があります。詳しくはうつ病について解説した記事や適応障害と自立訓練について解説した記事、気分の落ち込みの対処法をまとめた記事もご覧ください。
睡眠時間が足りていない場合
そもそも眠る時間が足りていないこともあります。成人では個人差はあるものの、6時間以上を目安に睡眠時間を確保することが推奨されています。平日3〜5時間で休日に9〜10時間の寝だめをする状態は睡眠不足症候群と呼ばれ、長引くとかえって眠気を自覚しにくくなります。必要な睡眠時間が体質的に長い方は、毎日6〜7時間眠っていてもこの状態になることがあります。
睡眠時無呼吸など、ほかの睡眠の問題
十分眠っているのに朝がつらい場合、睡眠の質が下がっている可能性があります。代表が閉塞性睡眠時無呼吸で、睡眠中に呼吸が止まって覚醒反応が起きることを繰り返すため、日中の眠気や不眠が現れます。いびきが大きく頻繁な場合や睡眠中に呼吸が止まっていることが観察される場合は医師に相談を、睡眠休養感が低い・日中の眠気が強い場合は専門の医療機関で検査を受けることがすすめられています。
発達障害の特性と関連する場合
発達障害のある方の中には、夜に頭が冴えて寝つけない、予定が変わると生活リズムが崩れやすいといった困りごとを抱える方がいます。起立性調節障害では、自閉スペクトラム症の併存がおよそ35%にのぼると報告されており、重症例の約4割に不安障害を認めるとされます。生活全体の環境調整が必要になることもあります。
薬の影響が考えられる場合
日中の眠気の原因は睡眠不足だけではなく、持病のために服用している薬の副作用で眠気が出ることもあります。自己判断で中止したり量を変えたりせず、処方した医師や薬剤師にご相談ください。
どこに相談すればよいか
受診を考える目安
次のような状態が続くときは、相談を検討してみてください。
- 生活習慣を見直しても、朝起きられない状態が数週間以上続いている
- 遅刻や欠勤・欠席が増え、仕事や学校に支障が出ている
- 十分眠っているつもりなのに、日中の眠気が強い
- 立ちくらみ、頭痛、動悸、倦怠感、食欲不振を伴う
- 気分の落ち込みが続いている
生活習慣を整えても改善しない場合は、背後に病気が潜んでいる可能性があります。
何科を受診すればよいか
気分の落ち込みや不安が強い場合は精神科・心療内科、立ちくらみや動悸、頭痛など体の症状が中心なら内科が入口になります。概日リズム睡眠・覚醒障害の治療には専門的な知識が必要なため、睡眠障害の専門医への相談がすすめられています。起立性調節障害の症状が大人になっても続いている場合は、総合診療内科や一般内科、神経内科、循環器内科、心療内科などが担当することがあります。
迷うときは、保健所や保健センター、精神保健福祉センターにも相談できます。全国共通の「こころの健康相談統一ダイヤル」に電話をかけると、地域の公的な電話相談窓口につながります。
通院が続く場合は自立支援医療(精神通院医療)により、自己負担が原則1割に軽減されます。所得に応じて1か月あたりの自己負担上限額が設定されており、実施主体は都道府県・指定都市です。申請の窓口や運用は自治体により異なりますので、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。
受診するときに伝えると役立つこと
次の点をメモしておくと、状況が伝わりやすくなります。
- いつ頃から起きられなくなったか、きっかけの心当たり
- 平日と休日の就寝時刻・起床時刻の違い
- 起きられない朝の体の状態(頭痛、立ちくらみなど)
- 午前と午後で調子がどう変わるか
- 現在飲んでいる薬
睡眠の記録をつけておく
自分が感じている睡眠時間は寝床にいた時間を反映しやすく、実際とずれると指摘されています。「布団に入った時刻」「眠れたと思う時刻」「起きた時刻」「日中の眠気」を1〜2週間書き留めると、寝つく時刻が少しずつ遅れているといったパターンが見え、病院で状況を説明する材料にもなります。
生活の中で試せること
すべてを一度に始める必要はありません。できそうなものを一つ選んでください。
起きる時刻を先に固定する
寝つく時刻を早めようとしてもうまくいかないことが多いため、まず起きる時刻を決めるほうが取り組みやすくなります。いきなり3時間早めず、15分ずつずらすなど小さな幅で進めましょう。休日の起床時刻が大きく遅れると体内時計が混乱します。規則正しい生活リズムの整え方は生活リズムの整え方について解説した記事もご覧ください。
朝の光を浴びる
体内時計の時刻調節にもっとも大事なのは環境光です。明け方から昼頃に浴びると朝型に、夕方過ぎから深夜に浴びると夜型に傾きます。朝目覚めたら部屋に朝日を取り入れましょう。起き上がれない日でも、カーテンを開けるだけなら手が届くかもしれません。療養中の過ごし方は療養中の過ごし方をまとめた記事も参考になります。高照度光療法が医療機関で行われることもありますが、治療は医師にご相談ください。
夜の光との付き合い方
就寝の約2時間前から、眠りを促すホルモンであるメラトニンの分泌が始まります。それ以降に照明やスマートフォンの強い光を浴びると分泌が抑えられ、寝つきが妨げられます。寝室に端末を持ち込まず、できるだけ暗くして寝ることが良い睡眠につながります。
カフェイン・アルコールとの付き合い方
カフェインには覚醒作用があり、1日の摂取量が400mg(ドリップコーヒーでカップ4杯分・700cc程度)を超えると、いつ飲んだとしても睡眠に悪影響を与える可能性があります。夕方以降は控えることがすすめられています。アルコールは一時的に寝つきを促しますが睡眠後半の質は悪化し、寝酒は推奨されません。
「起きられない朝」の逃げ道を用意しておく
どれだけ工夫しても、起きられない朝はあります。遅刻しそうなときの連絡文を下書きしておく、前日のうちに持ち物を準備しておく、目覚ましを止めたあとカーテンを開けるところまでを一つの動作にしておく。そんな手立てがあると追い詰められずにすみます。起きられなかった日は失敗として数えないでください。
仕事や学校との折り合いのつけ方
遅刻が続くときの伝え方
「怠けているわけではない」という主張より、事実と対応を短く共有するほうが伝わります。「朝の起床が難しい状態が続いており、受診して原因を調べています」「出社が難しい日は当日◯時までに連絡します」といった形です。診断がついていなくても、受診中である、記録をつけているという事実が材料になります。
勤務時間・登校時間について相談する
朝の時間帯だけが極端につらい場合、始業時刻を後ろにずらす、時差出勤やフレックスタイムを使う、当面は午後からの登校にするなど、時間の調整で負担が変わります。まずは上司や担任に現状を伝えてみてください。働き続けること自体が難しいと感じている場合は、働きづらさと支援について解説した記事もご覧ください。
合理的配慮という考え方
障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合に、負担が過重でない範囲で必要かつ合理的な配慮を行うことを「合理的配慮の提供」といいます。令和6年(2024年)4月1日からは事業者にも義務化されました。ここでいう「障害者」は手帳を持つ人に限られず、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人が広く対象です。ただし雇用や就業の場面は、この法律ではなく障害者雇用促進法の定めによることとされています。
その雇用の場面でも、障害者雇用促進法に基づき、事業主は障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならないとされています。ただし、事業主に過重な負担を及ぼすこととなる場合はこの限りではありません。情報を出し合って解決策を探す建設的な対話が大切です。進め方は職場における合理的配慮について解説した記事で紹介しています。
生活リズムを一人で立て直せないときの選択肢
「通う場所」が生活リズムをつくる
生活リズムを一人で立て直すのが難しいのは、起きる理由が用意されていないからでもあります。体内時計は光だけでなく、食事や運動、仕事や学校といった社会的な要因からも影響を受けます。決まった時間に行く場所があれば、起床時刻は自然と固定されます。
自立訓練(生活訓練)でできること
自立訓練(生活訓練)は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。生活能力の維持・向上のために一定期間の訓練が必要な方を対象に、自立した日常生活を営むために必要な訓練や相談・助言を行います。標準利用期間は24か月、長期入院者等の場合は36か月です。
生活訓練はもともと知的障害・精神障害のある方を主な対象としてきたサービスで、令和2年3月時点の利用者の約66%が精神障害のある方です。平成30年4月からは、対象者を障害種別で限定していた施行規則が改正され、身体障害のある方も含めて障害の区別なく利用できるようになりました。生活リズムを整えたり、対人関係のスキルを身につけたりと、生活の土台をつくる訓練を行えます。詳しくは自立訓練(生活訓練)の利用期間は?原則2年の仕組みと延長の条件を解説をご覧ください。
メルディアライフネスト浦和の1日のスケジュール
メルディアライフネスト浦和では、1日を次のように過ごします。
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 10:00〜10:10 | 通所・朝礼 |
| 10:10〜12:00 | 午前のプログラム |
| 12:00〜13:00 | 昼休憩 |
| 13:00〜15:00 | 午後のプログラム |
| 15:00〜15:30 | 振り返り・帰宅 |
通所は10:00スタートです。朝が苦手な方でも通いはじめやすい時間設定で、内容や時間は個別支援計画に応じて調整できます。事業所は埼玉県さいたま市浦和区にあり、北浦和駅から徒歩4分です。
提供しているのは、ライフプログラム、ライフシミュレーショントレーニング、SST(ソーシャルスキルトレーニング)、集団認知行動療法、コネクトプログラム、グループワーク、クリエイティブタイム、フィジカルプログラム、ITスキル、CSP(e-learning)の10のプログラムです。朝の不調に悩む方には、生活全般を整えるライフプログラム、実際の生活場面を想定して練習するライフシミュレーショントレーニング、軽運動で体調管理と気分の切り替えを行うフィジカルプログラムが特に関わりの深い内容です。
リービングネストプログラムの基礎ステージ
支援は「リービングネストプログラム」という4段階で進みます。最初の基礎ステージ(3〜6ヶ月)は生活リズムを整える時期で、決まった時間に通う習慣をつくり、睡眠や食事といった生活の基礎を安定させます。その後は体験ステージ(6ヶ月)、探求ステージ(3ヶ月)、始動ステージ(6ヶ月)へと進みます。
出発点では独自の評価指標「EQS(生活能力評価)」を用い、「心のしなやかさ」「コミュニケーション能力」「困難に立ち向かう力」の3軸で状態を確認します。そのうえでマンツーマンのオーダーメイドプログラム「S.I.P」により、自己理解を深めながら豊かな社会生活に向けて症状への対処法を身につけます。
ご家族ができること
起こし方より、環境づくり
朝なかなか起きない家族を前にすると、どう起こせばよいかに意識が向きがちです。けれど、力を入れるべきは起こし方より環境です。睡眠・覚醒相後退障害では朝に日光を浴びることが重要とされ、家族が朝にカーテンを開けるなどして太陽の光を浴びられるようにすることがすすめられています。
責めない・比べない
症状を気持ちの問題ととらえて否定的に受け止めることは、本人の心理的ストレスとなり悪化につながるとされています。一方で、病気であることを丁寧に理解し共有することは、本人と家族双方の不安を軽くすると考えられています。人間関係のなかで安心できる相手がいることは、それ自体が支えになります。
一緒に相談先を探す
予約を取る、記録を見返す、受診に付き添うなど、分担するだけでも動き出しやすくなります。メルディアライフネスト浦和には、看護師・臨床心理士・精神保健福祉士・社会福祉士などの専門資格をもつ多職種のスタッフが在籍しており、ご家族からのご相談にも対応しています。個別支援計画はおおむね3か月ごとに見直します。
朝起きられないことに関するよくある質問
Q.朝起きられないのは、やはり夜更かしが原因なのでしょうか。
A.夜更かしが関係することもありますが、それだけとは限りません。体内時計の周期には個人差があり、ずれを修正できない状態が続くと、望ましい時刻に入眠し覚醒することが難しくなります。改善しない場合は医師にご相談ください。
Q.起立性調節障害は子どもの病気ではないのですか。
A.思春期に発症しやすく、有病率は軽症例を含めて中学生の約10%と報告されています。一方で、成人期以降も症状が残る方は男性で約2割、女性で約5割とされており、大人になってから困りごとが続くこともあります。
Q.自立訓練を利用しながら、就職を目指すことはできますか。
A.できます。メルディアライフネスト浦和では、自立訓練(生活訓練)の枠組みの中で就職活動のサポートまで一貫して行っており、自立訓練単独で就職まで支援できることが強みです。2年間の利用期間内で就職や進学に向かう生活力を身につけることを原則としています。進路は「自立訓練(生活訓練)から一般就労へ」を基本とし、就職までにもっとトレーニングを積みたい方は、次のステップとしてグループ内の就労移行支援「メルディアトータルサポート」との連携も活用できます。
まとめ
朝起きられない状態の背景には、体内時計の乱れ、自律神経の不調、こころの不調、睡眠時間の不足、睡眠時無呼吸など、さまざまな要因が考えられます。意志の強さだけで解決できるものではありません。
まずは1〜2週間の睡眠記録をつけ、起きる時刻を先に決め、朝の光を浴びるところから始めてみてください。改善せず仕事や学校に支障が出ているときは、医療機関や公的な相談窓口にご相談ください。
一人で立て直すのが難しいときは、「通う場所」をつくる選択肢もあります。メルディアライフネスト浦和は10:00通所で、朝が苦手な方でも始めやすい環境です。
メルディアライフネスト浦和では見学・無料相談を受付中です。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ:https://mlda.jp/mlninquiry/
この記事はメルディアライフネスト浦和のスタッフが監修しています。
出典一覧
※1 厚生労働省 e-ヘルスネット「概日リズム睡眠・覚醒障害」
https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/heart/k-02-006.html
※2 厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」
https://www.mhlw.go.jp/content/001237245.pdf
※3 一般社団法人日本小児心身医学会「起立性調節障害」
※4 公益社団法人日本小児科学会「起立性調節障害(Orthostatic Dysregulation:OD)」(日本小児心身医学会 起立性調節障害ワーキンググループ)
https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20240130_GL035.pdf
※5 厚生労働省 e-ヘルスネット「昼間の眠気 – 睡眠不足だけではなく睡眠・覚醒障害にも注意が必要」
https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/heart/k-02-002.html
※6 厚生労働省「こころの相談の窓口について|こころもメンテしよう」
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/consultation/window/index.html
※7 厚生労働省「自立支援医療制度等の概要について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12205250/001253009.pdf
※8 内閣府「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました(障害者差別解消法が変わりました!)」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf
※9 厚生労働省「事業主の方へ(雇用の分野における障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
※10 厚生労働省「自立訓練(機能訓練・生活訓練)に係る報酬・基準について」





