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職場復帰支援とは?厚生労働省の5ステップと受けられる支援を解説


2026年09月19日

「そろそろ復職したいけれど、会社にどう切り出せばいいのかわからない」「休んでいる自分に、支援なんてあるのだろうか」。休職中の方から、そうした声をよく聞きます。

職場復帰は、本人の頑張りだけに任される問題ではありません。厚生労働省は、メンタルヘルス不調により休業した方の職場復帰を進めるため、事業場向けのマニュアルとして「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」を示しています。平成16年10月に公表され、平成21年3月と平成24年7月に改訂されたもので、休業の開始から復帰後のフォローアップまでの流れが整理されています。会社の外にも、公的機関や医療機関、障害福祉サービスなど使える支援があります。

この記事では、職場復帰支援の全体像を休職中の方とご家族の目線で解説します。支援を受けるのは特別なことではありません。

不安がる男性

職場復帰支援とは

職場復帰支援という考え方

職場復帰支援とは、心の健康問題などで休業した方が無理なく仕事に戻り、戻ったあとも安定して働き続けられるようにするための取り組みです。手引きでは、円滑な職場復帰のために、休業から復職までの流れをあらかじめ明確にしておくことが必要だとされています。復職は本人が申し出て終わりではなく、会社側にも踏むべき手順があるという考え方です。

職場復帰支援プログラムと職場復帰支援プランの違い

職場復帰支援プログラムは、あらかじめ定めた事業場全体のルールです。職場復帰支援プランは、復帰日や就業上の配慮など、休業していた方ごとの個別具体的な支援内容を定めたものを指します。前者が会社の決まりごと、後者があなた専用の計画にあたります。ただし手引きは事業者向けのマニュアルであり、すべての企業がこのとおりの体制を整えているとは限りません。

支援は会社の中だけにあるわけではない

職場復帰支援には、会社の中で受けられるものと会社の外で受けられるものがあります。手引きでも、専門的な助言や指導が必要な場合には事業場外の資源を活用することが有効だと示されています。会社に相談しにくいときも、外に選択肢があると知っておくだけで気持ちは変わります。

厚生労働省が示す職場復帰支援の5つのステップ

手引きは、病気休業の開始から復職後のフォローアップまでを5つのステップで整理しています。休職中の方から見た景色で流れを追います。

第1ステップ:病気休業開始および休業中のケア

主治医の診断書を会社に提出することから始まります。会社は休業中の事務手続きと復職支援の手順を説明し、傷病手当金などの経済的な保障、相談先、公的または民間の職場復帰支援サービス、休業の最長期間といった情報提供を行うことが望ましいとされています。説明がないまま休みに入ったときは、人事担当者に流れを尋ねてみてください。休職の始め方は適応障害で休職するには?診断書の受け取りから手続き・お金の流れまで解説もご覧ください。

第2ステップ:主治医による職場復帰可能の判断

復職の意思を伝えると、会社は主治医による職場復帰可能の判断が記された診断書の提出を求めます。このとき、就業上の配慮に関する主治医の具体的な意見も診断書に含めてもらうことが望ましいとされています。ただし主治医の診断は日常生活における回復の程度から判断されていることが多く、職場で求められる業務遂行能力まで回復しているという判断とは限りません。

第3ステップ:職場復帰の可否の判断と支援プランの作成

手引きの中心となる段階です。会社は必要な情報を集めて評価し、復職の可否を判断したうえで、職場復帰日・就業上の配慮・人事労務管理上の対応・産業医などの意見・フォローアップの方法を盛り込んだ職場復帰支援プランを作成します。産業医が選任されていない50人未満の小規模事業場では、人事労務担当者などが主治医や地域産業保健センター等の外部資源を活用しながら進めるとされています。

第4ステップ:最終的な職場復帰の決定

会社として最終的に復職を決定する段階です。状態の最終確認が行われ、産業医などが「職場復帰に関する意見書」を作成し、会社が復職の決定と就業上の配慮の内容をあなたに通知します。その内容は、あなたを通じて主治医に正しく伝わるようにすることが重要とされています。

第5ステップ:職場復帰後のフォローアップ

復職はゴールではありません。復帰後は管理監督者による観察と支援に加え、産業保健スタッフによるフォローアップが実施され、必要に応じてプランの評価や見直しが行われます。手引きでも、周到に準備しても計画どおりに進まないことがあると明記されています。見直しは想定された対応です。

会社の中で受けられる支援

産業医・保健師などの産業保健スタッフ

産業医は、職場復帰支援のすべての過程で管理監督者や人事労務担当者を専門的な立場から支え、主治医との連携では中心的な役割を担い、就業上の配慮が必要な場合には会社に意見を述べます。保健師などは産業医と協力し、あなたへのケアを行います。上司に言いにくい体調のことを相談できる先です。

人事労務担当者との調整

人事労務担当者は、復職に必要な労働条件の改善や、配置転換・異動などの配慮を行う役割を担っています。勤務時間や業務内容といった条件面の相談先は、産業医ではなく人事労務担当者です。

試し出勤・通勤訓練などの制度

正式な復職決定の前に、段階的に復帰を試す仕組みを設けている会社があります。手引きは、デイケアなどで模擬的な軽作業を行う模擬出勤、自宅から職場の近くまで通勤経路で移動する通勤訓練、本来の職場などに試験的に出勤する試し出勤の3つを例に挙げています。社内制度がある場合に利用できるものなので、人事労務担当者に確認してみてください。

就業上の配慮として相談できること

復帰後の負荷を軽減し、段階的に元へ戻す配慮は重要な対策とされています。例として、短時間勤務、軽作業や定型業務への従事、残業・深夜業務の禁止、出張制限、交替勤務制限、危険作業や運転業務などの業務制限、フレックスタイム制度の制限または適用、転勤についての配慮が挙げられています。配慮を受けて働く方法としては障害者雇用とは?一般雇用との違い・法定雇用率・メリット・支援制度を解説という選択肢もあります。

会社の外で受けられる支援

医療機関のリワークプログラム

精神科や心療内科などが、デイケアなどの形で復職に向けたプログラムを提供している場合があります。手引きでも、民間の医療機関やEAPがリワークプログラムなどの名称で支援を行うケースがあると紹介されています。種類や流れはリワークとは?復職を支えるプログラムの種類・内容・利用の流れを解説で詳しく解説しています。

地域障害者職業センターのリワーク支援

各都道府県の地域障害者職業センターでは、うつ病など精神障害により休職している方と事業主に対し、主治医の協力を得ながら職場復帰を目指す支援を行っています。埼玉障害者職業センターの案内では、本格的なプログラム参加は標準3か月、説明会参加から終了までは6か月間が目安とされています。利用料は無料で、昼食費と交通費のみ自己負担です。障害者手帳がなくても利用できます。ただし事業主が雇用保険適用事業所であることが要件で、国・地方公共団体などは対象外です。復職の可否を判断する支援ではない点にも注意してください。期間はリワークの期間はどのくらい?種類別の目安と過ごし方を解説もご覧ください。

産業保健総合支援センター

全国47の都道府県に設置され、産業医や産業看護職、衛生管理者などの産業保健関係者を支援し、事業主に職場の健康管理への啓発を行う機関です。主な利用者は会社側ですが、会社が進め方に迷ったときに相談できる公的窓口です。埼玉県の窓口は、さいたま市浦和区岸町の埼玉産業保健総合支援センターです。

障害福祉サービス(自立訓練・就労移行支援)

リワークは医療機関・地域障害者職業センター・会社内の制度の3つで語られがちですが、自立訓練(生活訓練)や就労移行支援でも復職に向けた準備を進められます。厚生労働省の事務連絡(Q&A)では、休職中の方が復職支援としてこれらのサービスを利用する場合、次の3つの要件をいずれも満たすと市区町村が判断したときに支給決定を行って差し支えないとされています。

  • 会社や地域の就労支援機関、医療機関などによる復職支援の実施が見込めない、または困難であること
  • 本人が復職を希望し、会社と主治医が、これらのサービスによる復職支援を受けて復職することが適当と判断していること
  • これらのサービスの利用により、より効果的かつ確実に復職につながると市区町村が判断すること

会社と主治医が作成した書類の提出が必要になるため、早めに相談しておくと手続きが進めやすくなります。なお、すでに退職している場合はこの要件の対象ではなく、通常の障害福祉サービスの申請として手続きを進めます。地域障害者職業センターの支援が在職中を前提とするのに対し、自立訓練は生活の土台づくりから時間をかけて取り組める点が違います。

復職の可否はどう判断されるのか

判断の目安として挙げられていること

復職の可否に決まった基準はなく、手引きでも個々のケースに応じて総合的に判断するとされています。そのうえで、判断基準の例として次の項目が挙げられています。

  • 復職に対して十分な意欲を示している
  • 通勤時間帯に一人で安全に通勤ができる
  • 決まった勤務日・勤務時間の就労が継続して可能である
  • 業務に必要な作業(読書、パソコン作業、軽度の運動など)ができる
  • 作業による疲労が翌日までに十分回復する
  • 適切な睡眠覚醒リズムが整っている、昼間の眠気がない
  • 業務遂行に必要な注意力・集中力が回復している

合格ラインではなく参考例です。手引きは、業務遂行能力が完全には戻っていないことも考慮し、職場の受け入れ態勢と組み合わせて判断するとしています。復職の時期は適応障害からの復職はいつ?判断の目安と職場復帰までの進め方でも整理しています。

主治医の判断と会社の判断が違うとき

主治医は復職可能と言っているのに会社で見送りになることがあります。医師が見ているのは日常生活の回復状況、会社が見ているのは業務を続けられるかどうかで、判断の材料が違うためです。あらかじめ主治医に、職場で必要とされる業務遂行能力の内容や社内の勤務制度を伝えたうえで意見書を書いてもらう方法が望ましいとされています。

「まずは元の職場へ」の原則と例外

手引きでは「まずは元の職場への復帰」が原則とされています。より良い職場への異動であっても、新しい環境への適応には時間と心理的な負担がかかり、再発につながる可能性が指摘されているためです。ただし異動などがきっかけで発症したケースでは、他の職場への異動を積極的に考えたほうがよい場合があるとされています。

復職後のフォローアップと再発予防

フォローアップで確認されること

復職後の面談では、再燃・再発や新しい問題の有無、勤務状況と業務遂行能力の評価、職場復帰支援プランの実施状況、治療状況などが確認され、プランの評価と見直しや職場環境の改善が検討されます。突発的な休みが想定を超える場合は、産業保健スタッフが面接を行い、主治医と連携して対応を検討するとされています。

就業上の配慮はいつまで続くのか

フォローアップにはあらかじめ期間の目安を定め、その期間内に通常のペースに戻すよう目標を立てること、期間は病状に応じて柔軟に定めることが望ましいとされています。一方で再燃・再発は少なくないため、期間を終えたあとも職場や仕事の変更については慎重な対応が必要だとされています。

自分でできる再発予防

睡眠と起床の時間を一定に保つ、疲れやストレスの度合いを記録して自分のサインに気づけるようにする、負荷が上がってきたら早めに相談する。こうした積み重ねが働き続ける力を支えます。手引きも、復職した方がストレスを感じにくい職場づくりに向けた職場環境の評価と改善が望まれるとしています。不安が強い場合は社会復帰が怖いと感じるのはなぜ?不安との向き合い方と使える支援もご覧ください。気持ちが晴れないときは、お住まいの自治体の精神保健福祉センターなど公的な窓口に相談することもできます。

費用にかかわる支援制度

傷病手当金

業務外の病気やケガの療養のために仕事を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に健康保険から支給される制度です。連続する3日間(待期)を含み4日以上仕事に就けなかったこと、休業期間について給与の支払いがないことなどが要件です。支給期間は支給を開始した日から通算して1年6か月、1日あたりの額は標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2が目安です。紹介したのは全国健康保険協会(協会けんぽ)の内容です。加入先の健康保険により異なる場合があるため、詳細は保険者にご確認ください。

自立支援医療(精神通院医療)

精神疾患で通院を続ける必要がある場合、自立支援医療(精神通院医療)を利用すると医療費の自己負担が軽減されます。所得に応じて1か月あたりの負担上限額が設定され、月額の総医療費の1割がその上限額に満たない場合は1割の負担です。高額な治療を長期にわたり続ける必要がある方には、さらに軽減する措置があります。申請窓口はお住まいの市区町村です。

障害福祉サービスの自己負担

自立訓練(生活訓練)などの障害福祉サービスには、所得に応じた4区分の負担上限月額があります。生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯で所得割16万円未満は9,300円、それ以外は37,200円で、利用したサービス量にかかわらず上限を超える負担は生じません。9,300円の区分は通所で利用する場合のもので、入所施設の利用者(20歳以上)とグループホームの利用者は除かれます。18歳以上の方は、所得を判断する世帯の範囲がご本人とその配偶者になります。さいたま市では事前に支給決定を受ける必要があり、窓口はお住まいの区の区役所支援課です。精神障害者保健福祉手帳がなくても、診断書等により精神障害の診断を受けていれば対象になります。運用は自治体により異なるため、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。

生活の土台から立て直したい方へ

自立訓練(生活訓練)という選択肢

自立訓練(生活訓練)は、自立した日常生活や社会生活を営めるよう、生活能力の維持・向上のために必要な訓練を行う障害福祉サービスです。標準利用期間は24か月(2年)、長期入院者等の場合は36か月(3年)とされています。生活リズムを整えたり対人関係のスキルを身につけたりと、生活の土台をつくることに時間をかけられる点が特徴で、「復職したいが、まだ朝起きるのがつらい」という段階から始められます。利用期間の仕組みは自立訓練(生活訓練)の利用期間は?原則2年の仕組みと延長の条件を解説で解説しています。

メルディアライフネスト浦和の支援内容

メルディアライフネスト浦和は、埼玉県さいたま市浦和区にある自立訓練(生活訓練)の事業所です(北浦和駅から徒歩4分)。提供しているのは、ライフプログラム、ライフシミュレーショントレーニング、SST(ソーシャルスキルトレーニング)、集団認知行動療法、コネクトプログラム、グループワーク、クリエイティブタイム、フィジカルプログラム、ITスキル、CSP(e-learning)という10のプログラムです。職場復帰を見据えた方には、対人関係スキルを段階的に習得するSST、思考の偏りに気づき行動を変えていく集団認知行動療法、少人数で1つのテーマを話し合うグループワーク、基本操作やOfficeソフトの習得などを目指したPCスキルアップ講座であるITスキルが特に役立ちます。

生活能力の評価には、「心のしなやかさ」「コミュニケーション能力」「困難に立ち向かう力」の3軸で状態をとらえるEQSという独自指標を用います。その結果をもとに、マンツーマンのオーダーメイドプログラムであるS.I.Pで、自己理解を深めながら豊かな社会生活に向けて症状への対処法を身につけていきます。個別支援計画はおおむね3か月ごとに見直します。会社が作る職場復帰支援プランと同じように、状況の変化に合わせて計画を組み替えていく仕組みです。

1日の流れは、10:00に通所して朝礼、12:00まで午前のプログラム、12:00から13:00が昼休憩、13:00から15:00が午後のプログラム、15:00から15:30が振り返りと帰宅で、個別支援計画に応じて調整もできます。看護師・臨床心理士・精神保健福祉士・社会福祉士などの専門資格をもつ多職種のスタッフが在籍しています。

メルディアライフネスト浦和では、自立訓練の枠組みの中で就職活動のサポートまで一貫して行います。2年間で就職や進学に向かうための生活力を身につけることを原則としており、自立訓練単独で就職まで支援できる点が特徴です。就職までにもっとトレーニングを積みたい方は、グループ内の就労移行支援であるメルディアトータルサポートへ次のステップとして進むこともできます。

職場復帰支援に関するよくある質問

Q. 会社に職場復帰支援プログラムがない場合はどうなりますか。

手引きは事業者向けのマニュアルであり、すべての会社が同じ仕組みを整えているわけではありません。その場合も、主治医の診断書をもとに人事労務担当者と個別に相談を進めます。産業医がいない50人未満の事業場は、地域産業保健センターなどの外部資源を活用しながら進めるとされています。

Q. 職場復帰支援を受けると、会社で不利に扱われませんか。

就業上の配慮は、健康を保ち円滑な職場復帰を実現するために行われるものです。手引きでは、この目的に必要な内容を超えた措置を講じるべきではないとされています。納得できないときは、産業医や人事労務担当者に説明を求めてください。

Q. リワークプログラムは必ず受けなければいけませんか。

必須ではありません。ただし、試し出勤制度や事業場外の職場復帰支援サービスを利用すると、より実際的な判断が可能になることが多いとされています。状況と主治医の意見をふまえて選んでください。

Q. 退職してしまった場合でも支援は受けられますか。

地域障害者職業センターのリワーク支援は、休職中で復職を目指す方が対象です。すでに離職している場合は、自立訓練(生活訓練)や就労移行支援などの障害福祉サービス、ハローワークの職業相談が選択肢になります。

まとめ

職場復帰支援は、本人の頑張りだけに任される仕組みではありません。厚生労働省は、休業開始から復職後のフォローアップまでを5つのステップで整理し、会社が取り組むことが望ましい流れを示しています。

会社の中には産業医や人事労務担当者、試し出勤などの制度があります。会社の外には医療機関のリワークプログラム、地域障害者職業センターのリワーク支援、産業保健総合支援センター、自立訓練(生活訓練)などの障害福祉サービスがあり、費用面では傷病手当金や自立支援医療が使えます。

支援を受けるのは特別なことではありません。使える仕組みを一つずつ確かめながら、ご自身のペースで進めてください。

メルディアライフネスト浦和では見学・無料相談を受付中です。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ:https://mlda.jp/mlninquiry/

この記事はメルディアライフネスト浦和のスタッフが監修しています。

出典一覧

※1 厚生労働省・独立行政法人労働者健康安全機構「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」

https://www.mhlw.go.jp/content/000561013.pdf

※2 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 埼玉障害者職業センター「障害のある方へのサービス」

https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/saitama/11_saitama_service1.html

※3 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 埼玉障害者職業センター「埼玉障害者職業センターの職場復帰支援(リワーク支援)ご案内」

https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/saitama/om5ru80000008v83-att/om5ru80000008vc0.pdf

※4 独立行政法人労働者健康安全機構「産業保健総合支援センター(さんぽセンター)」

https://www.johas.go.jp/facilities/sanpo-center/

※5 埼玉産業保健総合支援センター「アクセスマップ・契約業務適正化に関する取り組み」

https://www.saitamas.johas.go.jp/about/about04.html

※6 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)」問52・問54

https://www.mhlw.go.jp/content/001260473.pdf

※7 全国健康保険協会「傷病手当金」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html

※8 厚生労働省「自立支援医療の経過的特例について」(社会保障審議会障害者部会 第138回 資料1)

https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001168491.pdf

※9 厚生労働省「障害者の利用者負担」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html

※10 さいたま市「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス・地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援)について」

https://www.city.saitama.lg.jp/002/003/004/003/006/p005129.html

※11 厚生労働省「自立訓練(機能訓練・生活訓練)に係る報酬・基準について≪論点等≫」(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第14回 資料4)

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000670106.pdf

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