生活保護とカウンセリング費用の支援について
こんにちは。カウンセラーの芳川です。
今回は、「カウンセリングを受けたいけれど、お金のことが心配で…」
そんな思いを抱えている方に、ぜひ知っていただきたい情報をお届けします。
東京都では、生活保護を受けている方がカウンセリングを安心して受けられるよう、費用の一部を支援する制度があります。
心配ごとや不安など悩みを一人で抱えていると、それだけでどんどんつらくなってしまいますよね。
誰かに話すことで、「そんなに悩まなくても良いのかな」「違う考え方をしても良いのかも」と少しずつ見えてくるものもあります。
カウンセリングは、「問題を解決してくれる場」ではなく、「一緒に心の整理をする場」です。もちろん、整理をしながら問題解決を目指していくこともできます。
だからこそ、金銭的な理由でその機会をあきらめてほしくないなと思っています。
東京都のカウンセリング費用補助制度とは?
この制度は、生活保護を受けている方が専門のカウンセラーのカウンセリングを受けることで年間最大7万2,000円までの費用の支給を受けられます。(東京都被保護者自立促進事業)
◎制度のポイント
• 対象者:東京都内で生活保護を受給中の方で、メンタルヘルスの不調がある、もしくは心療内科へ通院中の方。
• 支援内容:年間最大72,000円までカウンセリング費用が補助されます。
(メルディアウェルネスのカウンセリング費用は一回6,000円なので、月一回分の補助を受けられますね)
• 利用条件:福祉事務所のケースワーカーに相談し、正式な申請と承認が必要です。
条件が整えば、自己負担なし、または一部負担でカウンセリングを受けることができます。
カウンセリングを受けるにはどんなカウンセラーが対象?
カウンセリングルームであればどこでも利用できる訳ではありません。
補助制度の対象となるには、原則、以下の資格を持つカウンセラーが対象です。
・精神科医(心療内科医)
・公認心理師
・臨床心理士
◆その他の場合
一部の自治体では、以下のような方も対象となる場合があります。
・精神保健福祉士
・保健師など
※ただし、地域や状況によって判断が分かれることがあるため、必ずケースワーカーさんに確認してみてください
手続きの流れ
1. 担当のケースワーカーに相談「東京都の被保護者自立促進事業を使い、メルディアウェルネスのカウンセリングを受けたいです」と伝えるところからスタートです。
2. 必要書類の案内と申請
福祉事務所を通して、支援の申請をします。
3. 承認されたらカウンセリング開始
補助条件を満たすカウンセラーと日程を調整し、カウンセリングがスタートします。
4.清算
カウンセリングの領収書を担当ケースワーカーに渡して清算します。
※標準的な手続きを記載しています。実際の手続きについては居住区区役所にてご確認ください。
◆ 伝えるときのポイント
• 「カウンセリング費用の補助制度」や「被保護者自立促進事業」という言葉を使うと話が通じやすくなります。
• あまり知られていない制度ですので、ケースワーカーさんもすぐに答えられないことがありますが、確認して対応してくれることが多いです。
• 遠慮せず、「制度の名前をネットで見た」と伝えて大丈夫です。
ケースワーカーさんに伝える言葉(例)
・「最近、気持ちの浮き沈みがつらくて、カウンセリングを受けてみたいと思っています。東京都の生活保護の制度で、カウンセリング費用を支援してもらえる仕組みがあると聞いたのですが、私も利用できますか?」
こんな風に気軽に聞いてみてくださいね。
おわりに
生活保護を受給中の方でも、受給していない方でも『障害のある方のご家族※適用条件あり』であれば、メルディアウェルネスの独自サービスでカウンセリング費用がかからない場合もあります。
東京都の補助制度が使えなくとも、**障害当事者のご家族**であればご活用いただけますのでお気軽にお問合せくださいね。