療養介護について【障害福祉サービス】
-
challenged navi2019年01月16日
入院・常時介護が必要な方向けの福祉サービス
障害がある方の中には長期的な入院や常時介護を必要とされる方、その両方が必要な方がいます。こうした場合、障害福祉サービスの「療養介護」を利用することができます。
今回はこの「療養介護」についてご紹介します。
療養介護とは
障害者総合支援法の中でも主に、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者や、重症の筋ジストロフィー症の患者さんや、20歳以前に発症し、常に介護を必要とする障害をお持ち(重症心身障害者等)の方を支援するための障害福祉サービスで、障害支援区分5以上の方が対象のサービスです。
[blogcard url=”https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kubun/index.html”]
「療養介護」の対象者
病院等の医療機関への長期入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者で下記に該当する方
① 筋萎縮性側索硬化症(ALS)等により、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害支援区分が区分6
② 筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者※であって、障害支援区分が区分5以上
※重症心身障害者(肢体不自由1・2級の身体障害者手帳及びA判定の療育手帳を所持している者)
利用料について
基本的に1割負担となります。
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額が決定されます。
ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
受給できる期間
3年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(更新可能)
「療養介護」で受けられるサービス内容
身体もしくは精神に障害を持つ方のうち、医療機関での医療的なケアに加え、常時の介護が必要な方を対象に提供される福祉サービスです。
サービスの内容は主に、日中の時間帯、
- 身体状況に合わせた機能訓練(レクリエーションも含む)、療養上の管理、看護
- 日常生活上の介助(食事、入浴、排せつ、着替えなど、医学的管理下における介助)
- 日常生活上の相談や支援
などの援助を受けることができます。
これは障害者総合支援法に基づくもので、療養介護の中で医療行為にかかわるものを、療養介護医療(医療保険適用)といいます。
広報誌『月刊メルディア』もご覧ください
一般財団法人 メルディアでは、障がいのある方を支援する活動の一環として、一人でも多くの障がい者当事者、そのご家族に有益となる情報発信を目指し、広報誌「月刊メルディア」を発行しております。ぜひご覧ください。
[blogcard url=”https://mlda.jp/subscription/”]