就労定着支援について【障害福祉サービス】
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challenged navi2019年02月13日
就労定着につながる新しい障害福祉サービス
就労定着支援は平成30年4月1日施行となる改正障害者総合支援法の中で新たに創設された障害福祉サービスです。
就労移行支援等を活用し、一般就労に移行する障害者が増えております。
今後、就労している障害者の職業生活上の支援は多様化し、さらに増えていくと考えられています。
就労定着支援は、こうした就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間受けることができます。
今回はこの就労定着支援について詳しくご紹介します。
就労定着支援とは
就労移行支援等を利用していく中で、就労に結び付いた障害者との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施します。
就労定着支援の対象者
就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障害者で、就労継続期間が6ヶ月を経過した障害者(病気や障害などにより休職し、就労移行支援等を利用した後、復職した障害者であって、就労継続期間が6ヶ月を経過した場合も含む。)
利用料について
基本的に1割負担となります。
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額が決定されます。
ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
受給できる期間
1年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(更新可能)
※サービスの長期化を回避するため、標準利用期間が設定されており、標準利用期間が終了した場合は、サービスの利用は終了となります。
就労定着支援で受けられるサービス内容
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(以下「就労移行支援等」という。)を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障がい者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との必要な連絡調整を行います。
同時に雇用に伴い生じる日常生活または社会生活を営む上での生活リズム、家計や体調の管理などに関する各般の問題に関する相談、指導および助言等の支援を行います。
利用を検討される際は、お住まいの市町村役場の、福祉窓口へお問い合わせください。
広報誌『月刊メルディア』もご覧ください
一般財団法人 メルディアでは、障がいのある方を支援する活動の一環として、一人でも多くの障がい者当事者、そのご家族に有益となる情報発信を目指し、広報誌「月刊メルディア」を発行しております。ぜひご覧ください。
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