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障害年金はいくらもらえる?【2026年度】等級別の金額と早見表をわかりやすく解説


2026年08月15日

「障害年金はいくらもらえるのだろう」と気になっている方へ。結論からお伝えすると、障害年金の金額は、障害の重さを示す「等級」と、加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)の2つで決まります。この記事では、2026年度(令和8年度)の最新金額を早見表で整理し、子の加算や配偶者加給年金、給付金、受給要件や請求の流れまでを解説します。金額はすべて2026年度のもので、毎年度改定される点にご注意ください。

お金を計算している

障害年金はいくらもらえる?【2026年度・早見表】

まず結論:等級・年金の種類で金額が決まる

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。どちらを受け取れるかは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、どの年金制度に加入していたかで決まります。初診日に国民年金に加入していた方(自営業・専業主婦・学生など)は障害基礎年金、厚生年金に加入していた方(会社員など)は障害厚生年金が請求できます。

そのうえで、障害の重さを示す「等級」によって金額が変わります。障害基礎年金は1級・2級の2区分、障害厚生年金は1級・2級・3級の3区分があり、1級のほうがより重い状態を指します。

なお、障害年金の1級の額は、2級の1.25倍と定められています。

障害基礎年金・障害厚生年金の早見表

2026年度(令和8年度)の主な金額を早見表にまとめると、次のようになります。障害基礎年金と障害厚生年金3級の最低保障額は、生年月日によって金額が2通りに分かれる点に注意してください。

年金の種類 等級 昭和31年4月2日以後生まれ 昭和31年4月1日以前生まれ
障害基礎年金 1級 年額1,059,125円(月額換算 約88,260円) 年額1,056,125円(月額換算 約88,010円)
障害基礎年金 2級 年額847,300円(月額換算 約70,608円) 年額844,900円(月額換算 約70,408円)
障害厚生年金 3級 最低保障額 年額635,500円 最低保障額 年額633,700円

障害厚生年金の1級・2級は、上の障害基礎年金に「報酬比例部分」が上乗せされます。報酬比例部分は加入期間や給与によって異なるため、「1級だから何円」と一律には決まりません。

障害基礎年金の金額(2026年度)

1級・2級の金額

障害基礎年金は、国民年金に加入していた期間などに初診日がある方が対象で、金額は全国一律の定額です。2026年度(令和8年度)の金額は、1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円です。ただし、昭和31年4月1日以前に生まれた方は、1級が年額1,056,125円、2級が年額844,900円となります。

なお、2026年度の年金額は前年度から国民年金(基礎年金)が1.9%引き上げられており、新しい金額は令和8年4月分(6月15日支払分)から適用されます。年金は偶数月に2か月分がまとめて振り込まれます。

子の加算

障害基礎年金を受け取る方に、生計を維持されている子がいる場合は「子の加算額」が上乗せされます。2026年度の加算額は、2人目までが1人につき243,800円、3人目以降が1人につき81,300円です。

対象となる子は、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子です。

20歳前に初診日がある場合の所得による支給制限

20歳前の、年金制度に加入していない期間に初診日がある方の障害基礎年金は、保険料の納付を要件としていないため、本人の所得による支給制限があります。前年の所得額が4,794,000円を超えると全額が、3,761,000円を超えると2分の1が支給停止となります(扶養親族がいる場合は1人につき38万円などが加算)。支給停止の対象期間は10月分から翌年9月分までです。

この所得制限は「20歳前に初診日がある障害基礎年金」に限った仕組みで、国民年金や厚生年金の加入期間に初診日がある方には適用されません。

障害厚生年金の金額(2026年度)

1級・2級・3級の金額(報酬比例部分の考え方)

障害厚生年金は、初診日に厚生年金に加入していた方(会社員など)が対象です。等級ごとの金額は次のように計算されます。

1級は「報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額」、2級は「報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額」となり、いずれも障害基礎年金(1級または2級)とあわせて受け取れます。3級は報酬比例の年金額のみで、障害基礎年金は付きません。

「報酬比例の年金額」は、平成15年3月以前の期間は「平均標準報酬月額×7.125/1000×加入月数」、平成15年4月以降の期間は「平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数」を合算して計算します。そのため同じ2級でも金額は人によって異なります。なお、加入期間が300月(25年)に満たない場合は300月とみなして計算されるため、加入期間が短い方にも一定の水準が確保されます。

3級には最低保障額が設けられており、2026年度は635,500円です。昭和31年4月1日以前に生まれた方は633,700円となります。報酬比例で計算した金額がこの額を下回る場合でも、最低保障額が支給されます。

金額は「障害基礎年金+報酬比例部分」と捉えるとわかりやすいでしょう。会社員だった方が2級に該当した場合、障害基礎年金2級(年額847,300円)が土台となり、そこに報酬比例部分が上乗せされます。ご自身の見込み額は年金事務所や「ねんきんネット」で確認するのが確実です。

配偶者加給年金

障害厚生年金の1級または2級に該当する方に、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者加給年金額が加算されます。2026年度の金額は243,800円です。3級には配偶者加給年金は付きません。

なお、配偶者自身が一定の要件を満たす老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。

障害手当金(一時金)

初診日から5年以内に病気やケガが治り(症状が固定し)、障害厚生年金を受け取れる状態よりも軽い障害が残った場合には、「障害手当金」という一時金の制度があります。額は報酬比例の年金額の2倍で、最低保障額は2026年度で1,271,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,267,400円)です。一度きりの支給である点が特徴で、老齢厚生年金など公的年金を受け取っている方は対象になりません。

障害年金生活者支援給付金とは

対象・金額(2026年度)

障害基礎年金を受給している方の生活を支えるため、年金に上乗せして支給されるのが「障害年金生活者支援給付金」です。支給要件は、障害基礎年金を受けていることと、前年の所得額が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円」以下であることです。障害基礎年金を受けていない方(障害厚生年金3級のみを受け取っている方など)は対象になりません。

2026年度の金額は、1級が月額7,025円、2級が月額5,620円です。給付基準額は物価の変動に応じて改定される仕組みで、2026年度は前年度から3.2%の引き上げとなりました。

この給付金を受け取るには、障害年金とは別に「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要です。原則として請求した月の翌月分からの支給となるため、対象となる可能性がある方は早めに手続きを確認しておくとよいでしょう。

会社員と自営業で障害年金はどう違う?

加入制度による受給できる年金の違い

同じ等級でも、会社員と自営業では受け取れる年金の種類が異なります。自営業・専業主婦・学生など国民年金のみに加入していた方は、障害基礎年金のみが対象です。定額のため、2級であれば全国どこでも年額847,300円が基準となります。一方、会社員など厚生年金に加入していた方は、障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされます。報酬比例部分が加わるため、同じ2級でも受け取る総額が大きくなる傾向があります。

また、障害厚生年金には障害基礎年金にはない3級や障害手当金の区分があります。障害の程度が2級に届かない場合でも、厚生年金加入者であれば3級や障害手当金の対象となる可能性があり、受け取りの選択肢が広がります。

注意したいのは、あくまで「初診日にどの制度に加入していたか」で判断される点です。現在は自営業でも、初診日の時点で厚生年金に加入していれば障害厚生年金の対象になり得ますし、その逆もあります。まずは初診日を正確に確認することが重要です。

障害年金を受け取るための要件

初診日・保険料納付・障害認定日の要件

障害年金を受け取るには、金額の前に「受給要件」を満たす必要があります。障害基礎年金・障害厚生年金に共通する基本の柱は次の3つです。

1つ目は初診日の要件で、初診日に対象となる年金制度に加入していたことです。2つ目は保険料の納付要件で、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることです。ただし初診日が令和18年3月末日までにある場合は、初診日において65歳未満であり、直近1年間に保険料の未納がなければ要件を満たします。なお20歳前で年金制度に加入していない期間に初診日がある場合、納付要件は不要です。

3つ目は障害の状態の要件で、障害認定日(原則として初診日から1年6か月を過ぎた日。1年6か月以内に症状が固定した場合はその日)に、法令で定める障害等級に該当していることです。障害認定日には該当しなかった場合でも、その後症状が悪化して障害の状態になったときは「事後重症による請求」ができます。ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。

等級(障害の程度)の考え方

障害年金の等級は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の等級とは別の基準で判定されます。手帳が2級だから障害年金も2級、という関係にはならない点に注意してください。手帳制度そのものについては、精神障害者保健福祉手帳についての記事もあわせてご覧ください。

おおまかには、1級は他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない状態、2級は日常生活が極めて困難で労働によって収入を得ることができない状態が目安です。3級(障害厚生年金のみ)は、日常生活にはほとんど支障はないものの、労働が著しい制限を受ける状態が目安とされています。実際の判定は診断書などをもとに個別に行われるため、気になる場合は年金事務所などに相談しましょう。

障害年金の請求(申請)の流れ

相談先・必要書類の概要

障害年金を受け取るには請求の手続きが必要です。提出先は、国民年金加入中に初診日がある方の障害基礎年金はお住まいの市(区)役所または町村役場、20歳前に初診日がある方の障害基礎年金と障害厚生年金・障害手当金は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターです。

まずは初診日を確認し、納付要件や必要書類(診断書など)を窓口で確認します。そのうえで「年金請求書」を提出し、審査を経て提出から3か月程度で「年金証書」「年金決定通知書」が自宅に届き、その約1〜2か月後に振り込みが始まります。

遡及請求(時効5年)と受給開始後の更新

障害認定日にさかのぼって請求する場合は、認定日時点の状態がわかる診断書と現在の状態がわかる診断書をそろえます。ただし、遡って受け取れる年金は時効により5年分が限度です。請求が遅くなるほど受給開始も遅くなるため、早めの相談が安心です。

また、障害年金は一度決まれば一生同じ額が続くとは限りません。提出が必要となる年には「障害状態確認届(診断書)」が誕生月の3か月前の月末に送付され、誕生月の末日までに提出します。この診断書などをもとに年金額が改定されたり、支給が停止されたりすることがあります。逆に65歳になるまでに障害が重くなった場合は、本人から額改定を請求できます。

よくある質問(FAQ)

Q. 障害年金は必ずもらえますか?

いいえ。障害年金は初診日・保険料納付・障害の状態という要件を満たした方が受け取れる制度で、自動的に受給できるものではありません。

Q. 金額は毎年変わりますか?

はい。年金額は賃金や物価の変動に応じて毎年度改定されます。2026年度は前年度から国民年金(基礎年金)が1.9%、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%引き上げられました。

Q. 働きながら障害年金を受け取れますか?

要件を満たしていれば、働きながら受給できる場合があります。障害厚生年金3級は、日常生活にはほとんど支障はないが労働に制限がある状態が目安とされています。ただし障害の状態は障害状態確認届などで定期的に確認され、軽くなったと判断されれば年金額の改定や支給停止となることもあります。

Q. 障害基礎年金と障害厚生年金は両方もらえますか?

障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取れます。3級の障害厚生年金の場合は、障害基礎年金は支給されません。

Q. 老齢年金や遺族年金と一緒に受け取れますか?

公的年金は「一人一年金」が原則で、支給事由の異なる2つ以上の年金を受けられるときは、いずれか1つを選択することになります。ただし65歳以後は、障害基礎年金とご自身の老齢厚生年金、または障害基礎年金と遺族厚生年金をあわせて受け取ることができます。

Q. 生活保護を受けていても障害年金は請求できますか?

障害年金は生活保護とは別の制度で、要件を満たせば請求できます。ただし生活保護では年金などの収入は原則として収入認定され、その分保護費が調整されます。詳しくは生活保護と障害者の支援制度についての記事もご覧ください。運用は自治体により異なる場合があるため、お住まいの福祉事務所にご確認ください。

生活と就労の両面から支える選択肢

障害年金を受けながら生活・就労を整える

障害年金は生活の土台を支える制度です。一方で、「生活リズムを整えたい」「いずれは働くことも考えたい」という方には、年金と並行して生活や就労に向けた力を身につける選択肢もあります。通院の医療費については自立支援医療(医療費の軽減制度)についての記事もあわせて確認すると、生活設計が立てやすくなります。

その一つが自立訓練(生活訓練)です。埼玉県さいたま市の北浦和にある「メルディアライフネスト浦和」では、2年間の利用期間の中で、就職や進学に向かうための生活力を身につけることを原則としています。まずは基礎となる体力や生活リズムを整えたうえで、望む未来に向けたサポートを行う方針です。

同事業所には、看護師・臨床心理士・精神保健福祉士・社会福祉士の4資格を持つスタッフが在籍し、心身の状態に配慮した支援を行います。支援の中心はEQS(心のしなやかさ・コミュニケーション能力・困難に立ち向かう力の3軸で状態を評価する独自指標)と、その結果をもとに必要なプログラムを組み合わせるマンツーマンのオーダーメイドプログラムS.I.P(Self-Insight Program)で、自己理解を深めながら豊かな社会生活に向けて症状への対処法を身につけていきます。

プログラムは、ライフプログラム、ライフシミュレーショントレーニング、SST、集団認知行動療法、コネクトプログラム、グループワーク、クリエイティブタイム、フィジカルプログラム、ITスキル、CSPの10のプログラムで構成されます。個別支援計画はおおむね3か月ごとに見直し、本人の変化に合わせて柔軟に修正していきます。

大きな特長は、自立訓練の枠組みの中で就職活動のサポートまで一貫して行える点です。生活を整える段階から就職活動まで、同じ事業所で切れ目なく支援を受けられます。就職までにもっとトレーニングを積みたい方には、グループ内の就労移行支援「メルディアトータルサポート」への次のステップへの移行もスムーズです。

なお、自立訓練などの障がい福祉サービスの費用は、世帯の所得に応じて4区分の負担上限月額が設定されています。生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)は月9,300円、それ以外は月37,200円が上限で、所得の状況によっては自己負担が0円になる場合もあります。詳しくは自立訓練の費用についての記事もご覧ください。

まとめ

障害年金がいくらもらえるかは、障害の「等級」と、加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)の2つで決まります。2026年度(令和8年度)は、障害基礎年金が1級で年額1,059,125円、2級で年額847,300円(昭和31年4月1日以前生まれの方はそれぞれ1,056,125円・844,900円)、障害厚生年金の3級最低保障額が635,500円で、子の加算や配偶者加給年金、生活者支援給付金などが状況に応じて上乗せされます。金額は毎年度改定され、受給には初診日・保険料納付・障害の状態という要件を満たす必要があります。まずは要件に該当するかを確認し、年金事務所や市区町村の窓口に相談することが第一歩です。年金で生活の土台を支えながら生活や就労を整えたい方には、自立訓練(生活訓練)という選択肢もあります。

メルディアライフネスト浦和では見学・無料相談を受付中です。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ:https://mlda.jp/mlninquiry/

この記事はメルディアライフネスト浦和のスタッフが監修しています。

出典一覧

※1 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

※2 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html

※3 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/kojin/2026/202604/0401.html

※4 日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf

※5 日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/shienkyufukin/syougai.html

※6 日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html

※7 日本年金機構「年金生活者支援給付金」

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/shienkyufukin/20190805.html

※8 厚生労働省「障害者の利用者負担」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html

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