障害者法定雇用率とは?
湿度が高く、蒸し暑い日が続きますね。これを書いている7/10現在、関東はまだ梅雨明け宣言が出されていないですが、この様子だとこのまま明けそうな気配です。
こんにちは。メルディアトータルサポート上野・支援員Iです。
さて、令和8年7月より企業の「障害者法定雇用率」が引き上げられたことを知っていますか?
あっ、もしかして「そもそも『障害者法定雇用率』って何?」という方もいるかもしれないですね。
なんか字面だけ見ると、なんか難しそうな感じもしますし。
今回はかなり略式ですが「障害者法定雇用率」についてお話したいと思います。。
障害者法定雇用率とは?
そもそも「障害者雇用」は障害のある方がその特性や能力に合わせて働きやすい環境で活躍できるよう、障害をオープンにし、必要な配慮を受けながら安定して働き続けられるようにするものです。
そして、「障害者法定雇用率」とは国が定めているもので、身体・知的・精神障害のある方(ただし「障害者手帳」を持っている方)の一定数の雇用を企業に義務付けているもので、障がい者の自立と共生社会の実現を目的としています。
今回の改定ではどう変わった?
今回の改定では「障害者法定雇用率」が従来の2.5%から2.7%に引き上げられました。要するに従業員が100人の会社では2.7人の障害者を雇用する必要性があるという事です。
また、民間企業に関しては今までは従業員40人以上であれば1人以上の障害者を雇う必要がありましたが、今回の改定では、今後は従業員37.5人に1人となるため、対象となる企業が広がります。例えば従業員数が39人の会社では、今まで国から定められた障害者雇用の義務はなかったのですが、今回の改定で雇用する義務が出てきました。
そのため応募する側からすると、求人件数が増えるという事になります。これにより、障がいをオープンにして働きたいという方には、就職の間口が広がったと言えます。
2.5%とか2.7%って何?
「障害者法定雇用率」は7/1より2.5%から2.7%に引き上げらた事は先に書きましたが、ここで、「なんで小数点が付くの?」と疑問に思った方もいるかもしれません。「従業員数100人の会社で3人の雇用義務というのなら分かりますが、2.7人ってどういう事?」って思いません?
これは障害者雇用の方の就労時間によって、カウント数に違いがあるからなんです。どういうことかというと、障害者雇用で勤務している方が1週間で週30時間以上働いていれば、 障害者雇用1人を雇っていると換算します。それに対し、週20〜30時間未満の勤務であれば、短時間労働者として0.5人として換算します。
つまり従業員数100人の会社では、今までは週30時間以上の勤務2人と週30時間未満の勤務1人とで達成していましたが、今回の改定によって、さらに週20時間以上の勤務できる人を1人雇用しないといけなくなった訳です。(週30時間以上の勤務3人でもOK)
その様な数え方をするため、企業の求人の就業時間の項目に(勤務時間は要相談。ただし週30時間以上)等と労働時間が書かれている事が多いのはそのためです。
「1週間に30時間以上、という事は1日6時間以上の勤務・・・今は自信がない・・・。」と思っている方は就労移行支援事業所に通所する事で、少しずつ自信をつけ、就活の際には「今、就労移行新事業所に週5日30時間通所できています!!」と胸を張って言える様にしていきましょう。
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