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居宅介護について【障害福祉サービス】

challenged navi2019年01月11日

障害者福祉サービスと介護サービス

ここでは「障害福祉サービス」での居宅介護についてご紹介します。

居宅介護で検索をしてみると、「居宅介護支援」や「居宅サービス」等似たような用語の検索結果や高齢者向けの介護サービス上(介護保険法適用)の居宅介護などが挙がってきます。
しかし、介護保険法上では「居宅介護」というキーワードで表記はされていません。

介護保険法が創設される以前の障害者支援では、障害者訪問介護(ホームヘルプサービス事業)と言われていたこともあり、似たような名称となっているようです。
しかし、介護保険法が創設され、介護保険と障害福祉の区別の中で用語や名称が整理されてきています。

一般的には、自宅で介護サービスを受けることを“在宅介護”や“居宅介護”(サービス)等と表現される場合がありますが、制度上は居宅介護は障害者総合支援法に基づいた「障害福祉サービス」の基本的な介護サービス(ホームヘルプ)を指します。

また、高齢者向けの介護サービス上(介護保険法適用)では利用者の居宅での生活支援を「居宅サービス」といい、「居宅介護」は「訪問介護」のことを指しています。

訪問介護と居宅介護の違い

訪問介護と居宅介護の違いは、実態的には、「訪問介護」も「居宅介護」もいずれも訪問介護員(ホームヘルパー等)が利用者の居宅(障害者本人が居住している家)に訪問して介護サービスを提供することに変わりありません。

しかし、サービスの根拠となる法律上(介護保険法と障害者総合支援法)の制度が異なるため、利用対象者とサービスの内容が行政上は明確に区分されています。

訪問介護=介護保険法の介護給付
居宅介護=障害者総合支援法の自立支援給付
という体系になります。

「訪問介護」とは

「訪問介護」の利用対象者は、65歳以上の第1号被保険者(第2号被保険者にあっては特定疾病等で認定を受けた40~64歳の方)で要介護認定を受けた高齢者の方です。
ここでの「訪問介護」とは、指定居宅サービスに該当する訪問介護「指定訪問介護」をいいます。

「居宅介護」の対象者

「居宅介護」の利用対象者は、18歳以上の身体障害・精神障害・知的障害で障害支援区分1以上と認定された方及び18歳未満のこれに相当する障害児となります。(平成30年4月からは、障害福祉サービスの対象が359疾病へ拡大され、難病患者等について支援の対象範囲の幅が広くなっています。)

ただし、通院等乗降介助を受ける場合は、下記のいずれにも該当する必要があります。

  1. 区分2以上に該当していること。
  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち、下記のいずれか一つ以上に認定されていること。

歩行→全面的な支援が必要
移乗・移動→見守り等の支援が必要・部分的な支援が必要または全面的な支援が必要
排尿→部分的な支援が必要・全面的な支援が必要
排便→部分的な支援が必要または全面的な支援が必要

参考:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kubun/index.html

利用料について

基本的に1割負担となります。
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額が決定されます。

ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

受給できる期間

1年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(更新可能)

「居宅介護」で受けられるサービス内容

障害者総合支援法に基づく事業種区分の障害福祉サービスの事業区分の一つ「指定居宅介護」を指します。

居住する住宅(以降:居宅とする)において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに、生活等に関する相談や、助言や、その他の生活全般にわたる援助を受けることができます。

①身体介護

身体介護とは、利用者の身体に直接接接触して行う介助サービスのことです。
(身体介護のために必要となる準備、後片付け等の一連の行為も含まれます。)。

  • 入浴
  • 排泄
  • 食事等の介助

②家事援助

家事援助とは、身体介護以外の居宅介護のことで、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む。)であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのために、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいいます。

※「家族が障害・疾病など」とは

下記の条件に該当する家事援助を本人が活動する範囲に限り援助を受けることが出来ます。

  1. 家族が障害・疾病がある場合
  2. 家族が高齢で筋力低下していて行うのが難しい家事がある場合
  3. 家族が介護疲れで共倒れ等の深刻な問題が起きてしまうおそれがある場合
  4. 家族が仕事で不在の時に行わなくては日常生活に支障がある場合

援助の内容

  • 調理
  • 洗濯
  • 掃除
  • 生活必需品の買い物など

③その他

  • 生活等に関する相談・助言
  • その他生活全般にわたる援助

となります。

平成30年度からは、介護保険と障害福祉制度に新たに「共生型サービス」が誕生し、高齢者と障害者が同一の事業所で継続してサービスが受けられるような仕組みが出来ました。

共生型サービスは、介護保険か障害福祉のどちらかの指定を受けている事業所が、もう一方の制度の指定を受けやすくすくことを目的としたものです。

なお、ケアマネジャー業務である「居宅介護支援」は、30年4月からの制度改正(地域包括ケアシステム)により、権限が市町村に移譲されました。

訪問介護と居宅介護が両方とも該当する状態にある場合

障害支援区分認定者で40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の方は、訪問介護と居宅介護が両方とも該当する状態にあります。

この場合は、介護保険が優先されます。
ただし、交通事故が原因で障害者となった場合は、介護保険対象外となります。
また、65歳以上の方は特別な事情がない限り基本的にすべての方が介護保険対象になるため、障害福祉サービスに基づく居宅介護は受けることができません。

重度の障害で介護保険制度のみでは対応できず、より濃密なサービスが必要と認められる場合は併せて利用できる場合があります。
なお、障害者制度固有のサービスである同行援護(ガイドヘルプ)・行動援護・移動支援※は、対象者要件を満たす場合は併せて利用することができます。

※「移動支援」は、都道府県と市町村が独自に行う地域生活支援事業です。

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