障害福祉サービス受給者証について【障害福祉サービス】
-
challenged navi2020年11月4日
障害福祉サービスを利用するための必須アイテム!!
障がい者向けの福祉施策について【障害福祉サービス】でご紹介しましたが、障害福祉サービスを利用するにあたっては、受給者証を発行してもらう必要があります。
例えば、障がい者が社会参加をする、就労をするなど、働くために必要な知識や能力を養い、本人の適正に見合った職場への就労と定着を目指す「就労移行支援」へ通所をする場合にも「障害福祉サービス受給者証」が必要となります。
障害福祉サービス受給者証とは
障害者総合支援法や児童福祉法に基づいて運営をしている事業所の福祉サービスを受けるために、障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)を取得する必要があります。
受給者証を取得することにより、行政からの給付金を受けながら福祉サービスを利用することができるようになります。
なお、障害者手帳と受給者証は全くの別物であるため、障害者手帳をお持ちの方でも福祉サービスを利用する場合は受給者証の取得が必要になります。
また、受給者証と障害者手帳の取得基準は異なるため、障害者手帳を保有していない方、障害者手帳の取得が出来なかった方でも受給者証を取得できる場合は十分にありえます。
(なお、障害者手帳をお持ちでない場合には、医師の診断が必要となります。)
[blogcard url=”https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan1.html”]
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
※画像をクリックすると当該ページへアクセスします。
生活に関することや、就職に関することなど、お困りのことはありませんか?
私共は障がいのある方が社会参加や、就職できるよう、困りごとや悩み、不安を解消していくための障がい福祉サービス施設です。
働きたいという意欲があるのに一歩を踏み出せない、うまく人と折り合えないなど、働くことに関する悩みをひとりで抱えていませんか?私達は相談や能力評価を通じて一緒に問題を解決し、働くことへの不安をなくしたいと考えています。
お電話でのご相談も受け付けております。
03-6284-4180までお気軽にご連絡ください。
就労移行支援を利用する場合のサービス費(1日当たりの報酬単位)
障害福祉サービスの報酬は「単位」として計算されます。
サービスの利用定員や地区町村ごとに定められた「地域区分」などにより異なりますが
最低502単位~最高1094単位が就労移行支援サービスの基本報酬費となります。
上記の基本報酬費(単位)を金額に換算すると1日約5,020円~10,940円(※基本報酬のみ、1単位10円として計算した場合)、そのうちの1割が利用者負担金となります。
例えば、1日10,940円の就労移行支援事業所を利用した場合で、23日間(利用できる上限日数)利用した場合の利用料は251,620円ですが、そのうち9割を国が負担します。
このため、1割負担となる報酬単位を計算すると
1,094×23日(最大)=25,162円
となり、収入による負担上限月額に当てはめると
37,200円の人は25,162円
9,300円の人は9,300円
0円の人は0円
が利用者負担額として事業所から請求されます。
受給者証の取得に必要な手続き
基本的には以下のような流れで受給者証を取得したあと、各種福祉サービスを利用することができます。※利用事業所が決まる前に受給者証を取得することは原則としてできません。
自治体によって手続きが異なる場合がありますので詳しくはお住まいの自治体の担当窓口(市役所障害福祉課、保健センター等)にお問い合わせください。
1. 利用したい事業所を決定し、利用開始の内定をもらう
※受給者証の申請にあたって、利用する事業所が内定している状態で利用開始日や月の利用回数などの情報が必要になります。
2. 住んでいる自治体の行政の福祉の窓口に申請
お住まいの自治体の障害福祉課などに必要書類を揃えて「利用したい事業所」を伝える
※必要書類は自治体によって異なります
3. 必要書類(医師の診断書やサービス等利用計画案など)を作成して提出
※「サービス等利用計画案」とは月にどのくらい障害福祉サービスの利用を必要としているか等を記載します。行政の福祉の窓口に紹介された指定相談支援事業者に依頼して作成することもできますし、自身で作成する場合もあります。
4. 認定調査員によるヒアリング調査を受ける
申請状況によってはヒアリングを実施せずに取得できる場合もあります。
5. 支給決定と受給者証の交付
6. 取得後、利用希望の事業所へ受給者証を提示し利用契約を交わす
参考:東京都の場合の障害福祉サービス等の利用手続きについて
[blogcard url=”https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/shogai/index.html”]
障害福祉サービスで利用できる制度には、地域によって異なる場合があります。
お住まいの自治体の福祉事務所や発達障害者支援センターなどに相談してみてください。
また、「受給者証」の発行は、各地方自治体が管轄になるので、転居先での福祉サービスは受けられなくなります。
引っ越しをしたら、再度転居先の福祉窓口での申請が必要となります。
忘れずに手続きをしましょう。
福祉サービスは自分で見つけて申請しないといけない事も多く、ご自身で調べなければならないことも多くあります。
Challenged NAVIでは、障害者の日常生活に役に立つ情報やこれから就労を目指す方、現在働いている方、そしてその障がいのある方のご家族に向けて役に立つ様々な情報をご紹介しています。
こんなことに困っていませんか?
どんな未来を希望しているか、どんなことに困っているか、些細な疑問、これまでの経験、今後の不安、小さなことでも構いません。
お電話でのご相談も受け付けております。
03-6284-4180までお気軽にご連絡ください。
参考URL・その他ページ
療育手帳制度について(厚生労働省ウェブサイトより)