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リワークの期間はどのくらい?種類別の目安と長さが変わる理由を解説


2026年09月15日

「リワークに通うとしたら、どのくらいの期間がかかるのだろう」。休職中の方やご家族から、よく寄せられる疑問です。休職できる期間には限りがありますし、収入のことも気になります。早く見通しを立てたいと感じるのは自然なことだと思います。

先に結論をお伝えすると、リワークの期間は「どの種類を利用するか」と「その方の回復の段階」で大きく変わります。数週間で区切りがつく場合もあれば、半年以上かける場合もあります。この記事では4つの種類ごとの目安を公的機関の情報から整理し、期間が変わる理由、費用との関係、選び方までを解説します。

ノートパソコンでの作業

リワークとは(復職に向けたリハビリテーション)

リワークは「return to work」を短くした言葉で、うつ病などの精神疾患で休職した方が職場復帰に向けて行うリハビリテーションや、そのプログラムを指します。制度の全体像や利用の流れはリワークとは?復職を支えるプログラムの種類・内容・利用の流れを解説でご紹介しています。この記事では「期間」に絞って整理します。

リワークで行うこと

内容は施設によって異なりますが、共通しているのは「決まった時間に決まった場所へ通う」形をとることです。通所そのものが通勤のウォーミングアップになります。

地域障害者職業センターの例では、セルフケアに関する読書・事務課題・軽作業といった作業課題、再発予防の知識を学ぶ講座、小集団での意見交換によるグループ作業が組まれ、復職に必要な生活リズムづくりと自己管理スキル(セルフケア)の習得を柱としています。医療機関では、疾病理解を深める学習や認知行動療法、アサーション、体力づくりが加わることもあります。休養の続きではなく、働くために必要な力を段階的に取り戻す場です。

「症状が落ち着く」と「働ける」は違う

厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」は、主治医による診断は日常生活における病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多く、必ずしも職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限らない、としています。

同じ手引きは判断基準の例として、通勤時間帯に一人で安全に通勤できること、決まった勤務日・勤務時間に継続して就労できること、業務に必要な作業ができること、作業による疲労が翌日までに回復していること、適切な睡眠覚醒リズムが整い昼間に眠気がないこと、注意力・集中力が回復していることなどを挙げています。この「日常生活は送れる状態」と「働ける状態」の差を埋める時間が、リワークの期間です。

リワークの種類と期間の目安

リワークは実施主体によって大きく4つに分かれます。目的も対象も費用も異なるため、期間の考え方も変わります。

医療リワーク(医療機関のデイケア等)

精神科や心療内科の病院・クリニックが、精神科デイケアなどの枠組みで実施するリワークです。治療の一環として行われ、病状の回復と安定を土台にしながら復職を目指せます。

期間は医療機関ごとに大きく異なるため、一律の数字は示せません。公的機関の例として、埼玉県立精神保健福祉センターの復職支援コースは、プログラムの構成上3か月から半年以上の利用をすすめ、利用期限を1年間としています。申込から利用開始までに1か月程度かかることも案内されています。「通う期間」だけでなく「始まるまでの期間」も見込んでおきたいところです。

職リハリワーク(地域障害者職業センター)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が各都道府県に設置する地域障害者職業センターによる支援です。治療ではなく職場復帰と職場適応に軸足がある点が、医療リワークとの違いです。

期間の示し方はセンターによって異なります。千葉障害者職業センターは標準12週間(対象者の状況により個別設定も可能)としています。埼玉障害者職業センターは、説明会への参加から支援の終了まで6か月間を目安とし、実際のスケジュールは本人・事業主・主治医の合意のもとで個別に提案するとしています。前者はプログラム本体、後者は説明会や体験・基礎評価を含む全体を指すため、数字が違って見えます。

対象は雇用保険適用事業所に勤務する休職中の方で、国・地方公共団体・特定独立行政法人に勤務する方は対象外とされています。公務員の方が利用できない点は見落とされやすく、すでに離職している方も対象になりません。

職場リワーク(会社内の制度)

勤務先の企業が独自に設けている、復職前の慣らし出勤にあたる制度です。厚生労働省の手引きでは「試し出勤制度等」として、勤務時間と同様の時間帯にデイケアなどで模擬的な軽作業を行う模擬出勤、自宅から職場の近くまで通勤経路で移動して一定時間を過ごし帰宅する通勤訓練、本来の職場などに試験的に一定期間続けて出勤する試し出勤の3つが例示されています。

期間は会社の規定で決まるため、就業規則や人事担当者への確認が必要です。手引きは、試し出勤について目的の達成に必要な時期・期間等に限るべきであり、いたずらに長期にわたることは避けるべきだとしています。会社側の支援体制の全体像は、職場復帰支援とは?会社・公的機関・福祉サービスの支援内容を解説もあわせてご覧ください。

福祉リワーク(自立訓練・就労移行支援などの障害福祉サービス)

リワークを「医療・職リハ・職場の3つ」と説明する情報を見かけますが、それだけでは選択肢を取りこぼします。障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービス、具体的には自立訓練(生活訓練)や就労移行支援の事業所でも、復職を目標としたリワークに取り組めます。

厚生労働省は、一般就労している方が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用について、次の3つの要件をいずれも満たすときは支給決定を行って差し支えないとしています。

  • 勤務先の企業、地域の就労支援機関や医療機関等による復職支援の実施が見込めない、または困難である場合
  • 本人が復職を希望し、企業と、休職に係る診断をした主治医が、福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合
  • 福祉サービスを実施することにより、より効果的かつ確実に復職につながると市区町村が判断した場合

「復職支援の実施が困難な場合」の例には、地域の実施機関が混み合っていて利用開始まで時間がかかる場合、通所の負担が大きい場合、支援内容が本人の希望と合わない場合、そして地域障害者職業センターのリワーク支援の対象外となる場合が挙げられています。公務員の方は、この「リワーク支援の対象外」に該当します。職リハリワークが使えないからといって、選択肢がなくなるわけではありません。

期間の考え方は、休職中か離職後かで変わります。休職中の復職支援として利用する場合、就労移行支援などの「復職支援型」では、利用期間は企業の定める休職期間の終了までの期間(上限2年)とされ、支給決定は1か月から6か月までの範囲で定められます。つまり就業規則上の休職期間が実質的な上限です。すでに離職している場合は標準利用期間が基準となり、自立訓練(生活訓練)は24か月、長期間入院・入所していた方等の場合は36か月。就労移行支援は2年で、市町村審査会の個別審査を経て必要性が認められた場合に限り最大1年間の更新が可能とされています。なお自立訓練の報酬にも、自立訓練を受けた後に就労(一定の条件を満たす復職を含む)した方の実績を評価する加算が設けられており、自立訓練を経た復職は制度上の成果として位置づけられています。

いずれの場合も、お住まいの市区町村への申請と受給者証の交付が必要です。要件の確認方法や必要書類は自治体により運用が異なりますので、市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所にご確認ください。

4つの種類の比較

数字はいずれも目安で、実際の期間は個別に設定されます。

種類 実施主体 期間の目安 主な対象 費用の考え方
医療リワーク 精神科・心療内科の医療機関 医療機関により異なる(例:3か月〜半年以上をすすめ、利用期限1年) 通院中で主治医の許可がある方 医療保険が適用。自立支援医療の併用で軽減
職リハリワーク 地域障害者職業センター 標準12週間/説明会から終了まで6か月目安 雇用保険適用事業所に勤務する休職中の方。国・地方公共団体等は対象外 無料
職場リワーク 勤務先の企業 会社の規定による。長期化は避けるべきとされる 復職前の在職者 会社の制度による
福祉リワーク 自立訓練(生活訓練)・就労移行支援の事業所 休職中は休職期間の終了まで(上限2年)/離職後は標準利用期間(生活訓練24か月・就労移行支援2年) 支給決定を受けた方。休職中の利用は3要件を満たすことが必要 世帯の所得に応じた負担上限月額

制度ごとの詳しい違いは、リワークとは?復職を支えるプログラムの種類・内容・利用の流れを解説で改めて整理しています。

リワークの期間が人によって変わる理由

同じ施設でも、3か月で復職する方もいれば1年近くかける方もいます。主な要因は4つです。

休職期間の長さと回復の段階

休み始めたばかりで生活リズムが乱れている段階と、数か月休んで日中の活動が安定してきた段階では、スタート地点が違います。前者は体力と睡眠リズムを取り戻すところから始まるぶん、時間がかかります。

ただし早く始めればよいというものでもありません。医療リワークの利用条件に「精神科(心療内科)に安定して通院・服薬できていること」「主治医の許可が得られていること」が挙げられているとおり、一定の安定は前提です。休職に入って間もない時期の過ごし方は、休職中の過ごし方は?回復の段階別にやることと注意点を解説もあわせてご覧ください。

復職先の業務内容と求められる水準

復職後にどの業務に戻るかで、必要な準備の量は変わります。長時間の集中を求められる業務、対人折衝の多い業務、交替勤務や運転を伴う業務では、近い負荷を試す段階が必要になり、期間は長めになりやすい傾向があります。手引きも、元の就業状態に戻すまでにいくつかの段階を設定し、段階ごとに内容と期間を設定する必要があるとしています。

主治医・産業医・会社の判断

復職の可否をリワーク施設が単独で決めることはありません。手引きが示す流れでは、主治医による職場復帰可能の判断が記された診断書の提出を受け、産業医等を中心とする事業場内産業保健スタッフ等が情報を収集・評価し、最終的に事業者が決定します。関係者の見立てがそろうまでに時間がかかることもあるため、面談のタイミングは早めに担当者と相談しておくと安心です。復職のタイミングの考え方は、適応障害からの復職はいつ?判断の目安と職場調整の進め方でくわしく扱っています。

就業規則で定められた休職の上限期間

実務上もっとも大きな制約がこれです。私傷病による休職には会社ごとに最長(保障)期間が定められていることが一般的で、手引きの規程例にも「休業の最長保障期間」が条文として置かれています。残りが3か月なのか1年なのかで、選べる種類も進め方も変わります。まだ確認していない方は、就業規則の該当箇所を人事担当者に尋ねるところから始めてみてください。

期間の使い方を段階で考える

「何か月かかるか」よりも「どの段階まで進んだか」で捉えるほうが、見通しは立てやすくなります。

生活リズムを整える段階

決まった時間に起き、決まった時間に通所することを目標にする段階です。地域障害者職業センターのリワーク支援でも、復職に必要な生活リズムづくりが支援内容の柱として挙げられています。遠回りに見えて、いちばん大切な土台づくりの時期です。

体力と集中力を戻す段階

通所日数と滞在時間を少しずつ増やし、事務課題や軽作業などに取り組む段階です。休職中は座って作業を続ける機会が減るため、集中力や持続力が落ちたように感じる方もいます。復職の判断基準に「作業による疲労が翌日までに十分回復していること」「業務遂行に必要な注意力・集中力が回復していること」が挙げられていることからも、この回復は評価の対象になると分かります。

対人場面に慣れる段階

グループワークやディスカッションに参加し、人と関わる感覚を取り戻す段階です。休職中は会話の機会が減っている方が多く、久しぶりの対人交流に疲れを感じるのは自然なことです。考え方のクセに気づく学習プログラムや認知行動療法、アサーションが組み合わされることもあります。ストレスマネジメントの方法を自分の言葉で説明できるようになると、復職後の安心感が変わります。

業務に近い作業を試す段階

復職後の働き方を想定し、時間帯や作業量を職場に近づけていく段階です。会社の制度として試し出勤や通勤訓練がある場合は、この時期に組み合わせることもあります。ここまで来ると、関係者との面談で具体的な復職日や就業上の配慮を詰める流れになります。いま自分がどの段階にいるかは、先に挙げた手引きの判断基準をセルフチェックの視点として使うと整理しやすくなります。判断は医師と会社が行うものですが、自分の状態を言葉にしておくと面談で伝えやすくなります。

リワーク中の1日の流れと通所頻度

通所頻度の考え方

多くの場合、週2〜3回の短時間から始め、体調を確認しながら通所日数と滞在時間を増やしていきます。最終的には職場と同じ時間帯で過ごせる状態が目標です。ただし頻度を上げること自体が目的ではありません。無理に日数を増やして疲労が抜けなくなると、かえって全体の期間が延びてしまいます。

1日のスケジュールの例

イメージが持てるよう、メルディアライフネスト浦和での1日の流れをご紹介します。

時間 内容
10:00〜10:10 通所・朝礼
10:10〜12:00 午前のプログラム(生活スキル・SST等)
12:00〜13:00 昼休憩
13:00〜15:00 午後のプログラム(個別作業・ITスキル等)
15:00〜15:30 振り返り・帰宅

通所は10時からで、朝礼から一日が始まります。プログラムの内容や参加時間は個別支援計画に応じて調整できるため、「まずは午前だけ」「週2回から」といった始め方も可能です。

費用と期間の関係

期間が延びれば、そのぶん費用もかかります。種類ごとに負担のしくみが違います。

医療リワークの費用(自立支援医療の対象になる場合)

医療リワークのプログラムは医療機関が提供する精神科デイケアとして実施されるため、精神科デイケアの医療費がかかります。各種健康保険が適用され、自立支援医療制度を併用すると自己負担が1割に軽減されます。

自立支援医療は、精神疾患のため通院による精神医療を継続的に必要とする方が対象の公費負担医療制度です。自己負担は原則1割で、負担が過大にならないよう所得に応じた1月あたりの上限額が設定されています。ただし一定所得以上の方は対象外となる場合があります。長く通うほど軽減の効果は大きくなります。精神通院医療の実施主体は都道府県・指定都市で、申請窓口や手続きは自治体により異なりますので、お住まいの市区町村の担当窓口にご確認ください。

職リハリワークの費用

地域障害者職業センターの利用は無料です。埼玉障害者職業センターも、利用はすべて無料で、十分な時間を取って相談できるよう予約制としていると案内しています。費用がかからない点は大きな利点ですが、対象が限られること、説明会の日程が決まっていることから、早めの問い合わせが必要です。

障害福祉サービスの費用(負担上限月額)

自立訓練(生活訓練)や就労移行支援などの自己負担は、所得に応じた負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらずそれ以上の負担は生じません。生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯のうち居宅で生活する方で所得割が16万円未満の場合は9,300円、それ以外は37,200円です。グループホームや入所施設を利用している方は、課税世帯であれば37,200円の区分になります。18歳以上の方の場合、所得を判断する際の世帯の範囲はご本人とその配偶者です。

運用の細部は自治体によっても違いますので、ご自身がどの区分に当たるかは、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。

期間が長くなるときに確認したいこと

休職が長引くと、収入面の見通しも気になります。健康保険の傷病手当金は、支給を開始した日から通算して1年6か月が支給期間とされています。給付を受けるには、業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること、仕事に就くことができないこと、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと、休業した期間について給与の支払いがないことという要件を満たす必要があります。

「休職の残り期間」「傷病手当金の残り」「リワークに必要と見込まれる期間」の3つを並べて確認しておくと、どの種類が現実的かを判断しやすくなります。

自分に合うリワークの選び方

在職中か、離職しているかで選択肢が変わる

在職中で復職先が決まっている方は、医療リワーク・職リハリワーク・職場リワークのいずれも検討できます。ただし職リハリワークは、国・地方公共団体・特定独立行政法人にお勤めの方は対象外です。

公務員の方の場合、医療リワークや勤務先の職場リワークに加えて、福祉リワークも検討対象になります。リワーク支援の対象外であることが、就労系障害福祉サービスの支給決定を検討する際の要件のひとつに挙げられているためです。

すでに離職している方や、復職ではなく再就職を目指す段階にある方は、障害福祉サービスによる福祉リワークが選択肢の中心になります。自立訓練(生活訓練)や就労移行支援は離職後の方も利用でき、生活の土台づくりから就職活動の準備までを続けて進められます。

生活リズムから整えたいのか、業務訓練が必要なのか

いまの課題がどこにあるかでも、向いている場所は変わります。朝起きられない、外出が続かない、人と話す機会が減っているといった生活面の課題が中心であれば、生活の土台をつくる支援に強みのある自立訓練(生活訓練)が合いやすいでしょう。すでに生活リズムが戻っていて、職場に近い負荷での訓練と関係者との調整が必要な段階なら、職リハリワークや職場リワークが適していることもあります。病状の安定が最優先の時期であれば、主治医のいる医療機関での医療リワークが安心です。

見学・相談から始める

どの種類を選ぶにしても、まずは見学と相談から始めるのが確実です。埼玉県立精神保健福祉センターも複数機関の見学をすすめており、利用までの流れは見学、申込、面接、主治医からの診療情報提供書の提出、受け入れの決定という段階を踏むと案内しています。開始までに一定の時間がかかることは、どの種類でも見込んでおきたいところです。

実際に足を運ぶと、通いやすさや雰囲気、スタッフとの相性といった、資料では分からない部分が見えてきます。見学は利用を決めてからでなくてかまいません。迷っている段階で気軽に相談し、期間や費用の見通しを一緒に整理してもらうところから始めてみてください。

メルディアライフネスト浦和で復職を目指す場合

自立訓練(生活訓練)としてのリワーク

メルディアライフネスト浦和は、さいたま市浦和区(北浦和駅から徒歩4分)にある自立訓練(生活訓練)の事業所です。自立訓練(生活訓練)は、生活リズムを整えたり対人関係のスキルを身につけたりと、自立した日常生活を営むために必要な生活の土台をつくる訓練を行う障害福祉サービスです。

標準利用期間は24か月、長期間入院・入所していた方等の場合は36か月です。期間のしくみや延長の条件は自立訓練(生活訓練)の利用期間は?原則2年の仕組みと延長の条件を解説で、復職(リワーク)を含む卒業後の進路の考え方は自立訓練(生活訓練)の卒業後はどうなる?進路の選択肢と支援内容を紹介でご紹介しています。

なお生活訓練は、精神障害のある方が主な対象の一つとされてきたサービスです。実際、令和2年3月時点の利用者の内訳は精神障害が66.4%、知的障害が27.7%、身体障害が5.7%となっています。2018年(平成30年)4月からは障害種別による限定が見直され、障害の区別なく利用できるようになりました。うつ病や適応障害などで休職している方にとっても、選択肢のひとつです。適応障害のある方の利用については適応障害でも自立訓練は使える?対象の考え方と支援内容を解説でくわしくご紹介しています。

10のプログラムと通所のイメージ

メルディアライフネスト浦和では、ライフプログラム、ライフシミュレーショントレーニング、SST(ソーシャルスキルトレーニング)、集団認知行動療法、コネクトプログラム、グループワーク、クリエイティブタイム、フィジカルプログラム、ITスキル、CSP(e-learning)という10のプログラムを用意しています。

復職を目指す方にとっては、思考の偏りに気づき行動を変えていく集団認知行動療法、対人関係スキルを段階的に習得するSST、少人数で1つのテーマについて話し合い結論を導き出す練習となるグループワークが、対人場面に慣れる段階を支えます。体調管理と気分の切り替えには軽運動を取り入れたフィジカルプログラムが、業務に近い作業を試す段階には基本操作やOfficeソフトの習得などを目指したPCスキルアップ講座であるITスキルが役立ちます。社会生活を円滑に送る上で役に立つ情報を個別に学ぶCSP(e-learning)も用意しています。午前と午後にプログラムを配置しているため、フルタイム勤務に近い時間帯で過ごす練習を無理のない範囲から積み重ねていけます。

支援体制と個別支援計画

メルディアライフネスト浦和には、看護師・臨床心理士・精神保健福祉士・社会福祉士などの専門資格をもつ多職種のスタッフが在籍しています。体調面・心理面・制度面をそれぞれ相談できることは、不安が揺れやすい時期の支えになります。

一人ひとりの状態は、EQSという独自の評価指標で「心のしなやかさ」「コミュニケーション能力」「困難に立ち向かう力」の3軸から捉えます。その結果をもとに、マンツーマンのオーダーメイドプログラムであるS.I.P(Self-Insight Program)で、自己理解を深めながら豊かな社会生活に向けて症状への対処法を身につけていきます。個別支援計画はおおむね3か月ごとに見直し、本人の変化に合わせて柔軟に修正します。

期間の使い方を描けるよう、リービングネストプログラムという4段階の枠組みも用意しています。生活リズムを整える基礎ステージ(3〜6ヶ月)、経験を重ねる体験ステージ(6ヶ月)、進路を探求する探求ステージ(3ヶ月)、進路に向けて歩みだす始動ステージ(6ヶ月)という流れで、「あと何か月」ではなく「いまどのステージか」で進み具合を確認できます。

メルディアライフネスト浦和では、2年間の利用期間内で就職や進学に向かうための生活力を身につけることを原則とし、自立訓練単独で就職活動のサポートまで一貫して行えることが大きな強みです。基本となる進路は「自立訓練(生活訓練)から一般就労へ」という流れです。就職までにもっとトレーニングを積みたいという方には、次のステップとして、グループ内の就労移行支援「メルディアトータルサポート」との連携も活用でき、支援情報をスムーズに引き継げます。

リワークの期間に関するよくある質問

Q. リワークを修了すれば必ず復職できますか。

A. 修了は復職判断の材料のひとつですが、それだけで復職が決まるわけではありません。最終的な職場復帰の決定は、主治医の判断、産業医等による精査を経て、事業者が行います。

Q. 途中で期間を見直すことはできますか。

A. できます。地域障害者職業センターでも、実際の支援スケジュールは本人・事業主・主治医の合意のもとで個別に提案するとされています。体調の波は自然なことですので、担当者と相談しながら調整していきましょう。

Q. 公務員でもリワークは受けられますか。

A. 職リハリワークは、国・地方公共団体・特定独立行政法人に勤務する方は対象外です。ただし医療リワークや、勤務先が設けている職場リワークは検討できます。さらに、リワーク支援の対象外であることは就労系障害福祉サービスの支給決定を検討する際の要件のひとつに挙げられているため、福祉リワークも選択肢になります。まずは主治医と職場の担当者にご相談ください。

Q. 休職期間の残りが少ないのですが、間に合いますか。

A. 残りの期間によって現実的な選択肢は変わります。医療リワークは申込から利用開始まで1か月程度かかる例もあり、職リハリワークにも説明会からの流れがあります。また多くの機関で主治医の許可や診療情報提供書が求められます。まずは残りの休職期間を就業規則で確認し、相談先に率直に伝えてください。

まとめ

リワークの期間は、種類と本人の状況で大きく異なります。医療リワークは医療機関ごとに異なり、3か月から半年以上をすすめ利用期限を1年としている例があります。職リハリワークは標準12週間、説明会から終了まで6か月を目安とするセンターもあります。職場リワークは会社の規定で決まります。

福祉リワークは、休職中であれば企業の定める休職期間の終了まで(上限2年)が枠組みとなり、3つの要件を満たしたうえで市区町村の支給決定を受けて利用します。離職後であれば、自立訓練(生活訓練)24か月・就労移行支援2年という標準利用期間が基準です。

期間の長さを左右するのは、休職期間の長さと回復の段階、復職先で求められる水準、関係者の判断、そして就業規則上の休職の上限期間です。数字だけを追うよりも、「生活リズム」「体力と集中力」「対人場面」「業務に近い作業」という段階のどこにいるかで捉えるほうが、日々の目標を持ちやすくなります。

リワークの選択肢は「医療・職リハ・職場」の3つだけではありません。離職している方、公務員の方、生活の土台づくりから始めたい方には、福祉リワークが合うこともあります。「どれが自分に合うのか分からない」という段階でも構いません。期間や費用の見通しを一緒に整理するところから、お手伝いさせてください。

メルディアライフネスト浦和では見学・無料相談を受付中です。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ:https://mlda.jp/mlninquiry/

この記事はメルディアライフネスト浦和のスタッフが監修しています。

出典一覧

※1 厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」

https://www.mhlw.go.jp/content/000561013.pdf

※2 埼玉県立精神保健福祉センター「4 復職支援コース(リワーク)」

https://www.pref.saitama.lg.jp/b0606/reha/deikea4.html

※3 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「千葉障害者職業センター リワーク支援」

https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/chiba/12_chiba_rework.html

※4 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「埼玉障害者職業センター 障害のある方へのサービス」

https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/saitama/11_saitama_service1.html

※5 厚生労働省「自立訓練(機能訓練・生活訓練)に係る報酬・基準について≪論点等≫」(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム第14回 資料4)

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000670106.pdf

※6 厚生労働省「障害者の就労支援について」(障害保健福祉部提出資料5)

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12205250-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kokoronokenkoushienshitsu/s_57.pdf

※7 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「埼玉障害者職業センター」

https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/saitama/

※8 厚生労働省「自立支援医療の経過的特例について」(社会保障審議会障害者部会 第138回 資料1/自立支援医療制度の概要)

https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001168491.pdf

※9 厚生労働省・こども家庭庁「障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き」

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001513517.pdf

※10 全国健康保険協会「傷病手当金」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html

※11 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 事務連絡(令和6年10月25日)「一般就労している障害者が休職からの復職を目指す場合の就労系障害福祉サービスの利用に係る考え方について」

https://www.rehab.go.jp/application/files/9517/4736/3536/45ae33f684d823efaac755ba3a7fe8fd.pdf

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