同行援護について【障害福祉サービス】
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challenged navi2019年01月14日
視覚障害者等の地域生活向上のために
視覚障害を持つ方が使用する白杖(はくじょう)
障害者が地域で生活することの重要性が認識され始め、2006(平成18)年、障害者自立支援法により規定された同行援護は、視覚障害を持った方に向けた障害福祉サービスです。
今回は「同行援護」サービスについてご紹介します。
同行援護とは
移動に著しい困難を有する視覚障害者等の方に、外出した際にその障害者等に支援員(ガイドヘルパー)が同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他のその障害者等が外出する際の必要な援助を行います。
単純に利用者(本人)が行きたいところに連れていくだけではなく、外出先での情報提供や代読・代筆などの役割を担い、視覚障害のある方の社会参加や地域生活を送る上でなくてはならない障害福祉サービスです。
- 基本的な支援内容については、市町村地域生活支援事業の移動支援と同様です。
- 経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出(通所・通学)は対象外です。
- 同行援護では、支援の始点終点が自宅以外でもかまわいません。「特定の場所」から「特定の場所」への移動に同行援護を利用することが可能です。
- 自宅の中で行う外出の準備については、同行援護の算定の対象外です。
- 同行援護と通院等介助には優先順位はなく、通院時のみ同行援護を利用することも可能です。利用目的や状況に応じて、利用するサービスを判断することが必要となります。
「同行援護」の対象者
[身体介護を伴わない場合]
同行援護アセスメント調査票による、調査項目中、「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者。(下表参照)
※ 身体介護を伴わない場合については、障害支援区分の認定を必要としないものとする。
[身体介護を伴う場合]
以下の要件のいずれも満たす者。
○ 伴わない場合の要件を満たす者
○ 障害支援区分2以上の者
○ 以下の(1)から(5)のいずれかに該当すること。
- ) 「歩行」が「全面的な支援が必要」
- ) 「移乗」が「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
- ) 「移動」が「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
- ) 「排尿」が「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
- ) 「排便」が「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
◎ 同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者。
※ 盲ろう者を支援した場合の加算の対象者の判定に当たっては、必要に応じて医師意見書を添付することとなるが、身体障害者手帳において、聴覚障害6級以上に該当していることが確認できる場合については、省略して差し支えないとされている。
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利用料について
基本的に1割負担となります。
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額が決定されます。
ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
受給できる期間
1年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間(更新可能)
「同行援護」で受けられるサービス内容
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等の方々に、外出した際にその障害者等に支援員(ガイドヘルパー)が同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他のその障害者等が外出する際の必要な援助を行う障害福祉サービスです。
① 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)
② 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
③ 排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助
- 基本的な支援内容については、市町村地域生活支援事業の移動支援と同様です。
- 経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出(通所・通学)は対象外です。
- 同行援護では、支援の始点終点が自宅以外でもかまわいません。
「特定の場所」から「特定の場所」への移動に同行援護を利用することが可能です。 - 自宅の中で行う外出の準備については、同行援護の対象外です。
- 同行援護と通院等介助には優先順位はなく、通院時のみ同行援護を利用することも可能です。
利用目的や状況に応じて、利用するサービスを判断することが必要となります。
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