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就労移行支援について【障害福祉サービス】

challenged navi2019年02月12日

障がい者の社会進出に向けた第一歩

就労移行支援は就労を希望する65歳未満の障がいのある方に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じて、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を受けることが出来ます。

今回はこの就労移行支援について詳しくご紹介します。

就労移行支援とは

障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスのひとつです。
一般就労に必要な知識・能力を養い、本人の適性に見合った職場への就労と定着を目指します。

就労移行支援の対象者

  1.  就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識および技術の習得、もしくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者。
  2.  あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者。

利用料について

前年度の所得に応じた利用者負担金が国の制度に従って設定されます。前年度の所得が低い方であれば利用者負担金は免除、前年度の所得が一定以上の方については1割負担となります。

前年度の所得については利用者とその配偶者の所得が適用され、自己負担の月額上限が決定されます。

ただし、月額上限よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

サービスを利用できる期間

標準利用期間2年間の中で就労を目指していく施設になります。

受給者証は1年の範囲内で、月を単位として市町村が認める期間で発行され、必要に応じて更新手続きを行います。

標準利用期間が終了した場合は、原則、サービスの利用は終了となります。
ただし、標準利用期間を超えてさらにサービス利用が必要な場合については、自治体審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、更新が可能となります。

就労移行支援で受けられるサービス内容

就労を希望する65歳未満の障がい者であり、通常の事業所に障がい者枠などで雇用されることが可能と見込まれる方に対して、生産活動、職場体験、その他の活動の機会の提供、さらにその他の就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行い、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を受けることが出来ます。

具体的には、下記のような支援を通して障がいのある方の就労支援が行われます。

  • 希望する就職に必要な知識と能力を身につける職業訓練
  • 履歴書や応募書類の添削、模擬面接などの就職活動サポート
  • 就職に関する相談や支援
  • 求職活動に関する支援
  • 本人の適性に合った職場探しやアドバイス
  • 企業における職場実習などの機会の提供
  • 就職後の職場定着のための支援
  • その他必要な支援

利用を検討される際は、お住まいの市町村役場の、福祉窓口へお問い合わせください。

「社会参加」を目指す障がい者に向けた就労支援施設

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