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障害者向けの福祉施策について【障害福祉サービス】

challenged navi2019年01月11日

障害がある人が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指した制度

障害のある人も安心して暮らすことが出来、地域の一員としてともに生きる社会作りを目指して、障害者福祉サービスをはじめとした福祉施策が設けられています。

障害者が受けることが出来る施策についてご紹介します。

障害福祉サービス

障害福祉サービスは大きく分けて
「障害福祉サービス」「地域生活支援事業」の2種類に分かれます。

「障害福祉サービス」の概要

障害のある人の障害の程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる福祉サービスです。

介護の支援を受ける場合は「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられており、利用するための際の手続きなどのプロセスが異なります。

サービスには期限付きのものと、無期限のものがありますが、期限付きでも、必要に応じて一定程度の更新(延長)は可能です。


厚生労働省:障害福祉サービスについて
※画像をクリックすると当該ページへアクセスします。

障害福祉サービスの対象者

障害福祉サービスは、利用者が求める介護や支援の内容、支援の目標に応じた、多様なサービス内容があります。
サービスを利用するためには、まず利用者の障害の有無、種別(身体・知的・精神、難病)、程度(等級など)などの項目が各サービスに設定されている要件に該当する必要があります。
具体的には、下記の公的証明で確認を行います。

障害福祉サービスの受給要件を確認するための公的証明

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳
  2. 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)
  3. 医師の診断書
  4. 特定疾患医療受給者証 など

なお、40歳以上~65歳未満の方で介護保険第2号被保険者※の方は、介護保険が優先的に適応されます。
また、65歳以上の方は特別な事情がない限り、基本的にすべての方が介護保険での対応が適応されます。

障害福祉サービスの支給決定までの流れ

障害福祉サービスを利用するには、障害支援区分認定(区分認定)の支給決定をしてもらい、受給者証を発行してもらう必要があります。

受給者証は大きく分けて3種類あります。

  • 『介護給付』を受ける受給者証
  • 『訓練等給付』を受ける受給者証
  • 『自立支援医療』を受ける受給者証

基本的には、最寄りの指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が担当して手続きを行います。
市区町村によってはセルフプランという、利用者がサービス等利用計画を作成する簡易型の方法もあります。
詳しくは、お住まいの地域の市区町村役場の福祉事務所へお問い合わせください。

利用申し込みから支給決定を受けるまでの期間は、市町村の事務処理手法などによっても異なります。
最短で2週間~1ヵ月、長くて2ヵ月以上支給決定までに時間がかかる場合があります。

特例給付について

やむを得ない事情で緊急時な措置が必要と判断された場合、支給決定前(申請日から利用可能)から障害福祉サービスを利用することができるものがあります。
特例介護給付費、特例訓練等給付費などは、障害福祉サービス利用料を全額実費で支払い、支給決定後に、償還(還付)を受けられる特例給付の制度です。
※条件によっては代理受領方式も利用することができます。

詳細はお住まいの地域の市区町村役場内にある、福祉事務所へお問い合わせください。

「障害福祉サービス」の一覧

「障害福祉サービス」で受けられるサービスは以下の通りです

※各サービス名をクリックすると詳細な解説ページに移動します。

  1.  居宅介護
  2.  重度訪問介護
  3.  同行援護
  4.  行動援護
  5.  療養介護
  6.  生活介護
  7.  短期入所(ショートステイ)
  8.  重度障害者等包括支援
  9.  施設入所支援
  10.  自立訓練(機能訓練)
  11.  自立訓練(生活訓練)
  12.  宿泊型自立訓練
  13.  就労移行支援
  14.  就労継続支援A型(雇用型)
  15.  就労継続支援B型(非雇用型)
  16.  就労定着支援
  17.  自立生活援助
  18.  共同生活援助(グループホーム)

地域生活支援事業

地域生活支援事業は「市町村地域生活支援事業」「都道府県地域生活支援事業」の2種類に分かれます。

「地域生活支援事業」の概要

障害者及び障害児が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施されるサービスです。

障害者及び障害児の福祉の増進を図り、障害の有無に関わらず国民がお互いに尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目的としています。

※介護保険第2号被保険者に該当する特定疾病

介護保険の被保険者は、65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 歳から 64 歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。

1. 末期がん
(医師が、一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
2. 筋萎縮性側索硬化症
3. 後縦靭帯骨化症
4. 骨折を伴う骨粗しょう症
5. 多系統萎縮症
6. 初老期における認知症
7. 脊髄小脳変性症
8. 脊柱管狭窄症
9. 早老症
10. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
11. 脳血管疾患(外傷性を除く)
12. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
13. 閉塞性動脈硬化症
14. 関節リウマチ
15. 慢性閉塞性肺疾患
16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

厚生労働省HP:介護保険制度について

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